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◆土地の所有権移転登記 土地の所有権移転登記とは、売主(ハウスメーカなど)が所有権を持つ土地について、決裁を行い(お金を支払い)、自分に所有権が移ったことを証明する登記申請です。 登記申請は初めてのため、まずは本屋で関連する冊子を購入し勉強を開始した。 本をみながら申請書を作成し、法務局で確認してもらうことにした。 初めての法務局、何がなんだかよくわからず、とても敷居が高く感じた。おろおろしながら相談コーナーを見つけ待っていると、近くに登記申請案内のパソコンが置かれている事に気付いた。 それは、個人で登記申請する方向けの申請用紙の書き方などが印刷できるものでした。 僕が作成した申請書と比べてみると少し違いがあったので、その日は相談はせず、印刷した登記例を参考に申請書を直す事にした。 (初めてチャレンジする方は、とりあえず自分の土地の登記簿謄本をもらいに法務局へ行って、登記申請書の雛形を入手するのがよいと思います。ちなみに、登記簿謄本は、誰でももらうことが出来ます。) 法務局で印刷した申請書に沿った形で申請書を修正し、再度法務局へアタック。事前に電話して、朝が比較的すいているということで8時30分に法務局到着(窓口は8時30分〜17時です)。2回目という事で手馴れた手つきで、相談コーナーの待ち券をゲット!一番手で相談コーナーに入った。 相談コーナーでは人の良さそうなおじさんが待っていた。指摘された点は下記の2点。
その他、登記識別情報や登記全般について説明を受けた。 登記申請書(様式例:MicrosoftWORD版、テキスト版) 自分でワープロソフトなどを使用して作成するものです。もちろん手書きでもOKです。 申請書は,A4の用紙を使用し,紙質は,長期間保存できる丈夫なもの(上質紙等)にしてください。 文字は,直接パソコン(ワープロ)を使用し入力するか,インク,黒色ボールペン,カーボン紙等で,はっきりと書いてください。鉛筆は,使用できません。 作成する上で必要となる情報は下記の4つになります。
登記済証 登記申請直前の土地所有者(売主)より頂く権利証です。ハウスメーカより土地を購入した場合には、ハウスメーカより頂きます。登記済証は現在、登記識別情報とよばれるものにかわりつつあります。 登記原因証明書(様式例:MicrosoftWORD版、テキスト版) 売買が行われた事実を証明できる書類(売渡証など)です。特に様式は定められていませんが、売主のサインが必要となります。 代理権限証書(様式例:MicrosoftWORD版、テキスト版) 売主が土地の所有権移転登記を、僕へ委任するよという委任状です。売主のサインが必要となります。 印鑑証明書 売主の印鑑証明証です。 住所証明書 自分の住民票です。 僕の場合には、仕事の都合もあり土地の決裁日に登記申請を行ったために、かなり忙しい日になりました。いろいろなトラブルも考えられますので、ゆとりをもった計画が大事ですね。 1.銀行 銀行で通帳を確認すると、土地決裁金がつなぎ融資として振り込まれていた。 そして、土地のお金を全てスモリへ振り込み。 すごい大金の振込みで、振込用紙記載時はちょっと緊張。 2.ハウススタジアム 登記申請に必要な書類をもらうために、ハウススタジアムへ行きました。 Mさんに銀行での振込み手続き書を渡して、間違いなく土地決裁金の振込みが行われた旨を証明し、必要書類(代表者の印鑑証明書、売買原因証明書、売渡書、登記済証、委任状)を受取ました。委任状などについては、僕の方で資料を作成して予め渡していました。 3.役所 土地の課税価格を知るために、役所に行った。しかし、1月1日に所有者だった人からの委任状がないとダメな事が判明(なんでも役所のデータは1月1日以降の新所有者の情報がないらしい?)。僕の土地は、1月1日はスモリの所有権ではなく、それ以降にスモリに所有権が移ったものなので、用意したスモリから委任状では、課税価格の書類がもらえないことが判明。書類をもらうためには、スモリと全所有者との売買契約書か、スモリへ登記が移っていることが証明できる登記簿が必要とのこと。 早速、Mさんに電話するが、担当者が出張中で書類の準備が難しいといわれた。 そこで土地の登記簿を入手するために、法務局へ向かった。 4.法務局 法務局で、僕の土地の登記簿謄本をゲット!確認してみると確かにスモリへ所有権が移転していることがわかる。 また、無料で評価書がもらえるように、固定資産価格決定通知請求書をもらう(本来、区役所で入手する課税証明書は手数料を払ってもらうのだが、登記で使用する際は無料でもらうことができる)。 ちなみに、この資料をもらうのは売買契約書が必要らしいのだが、僕の場合には資料の確認はされなかった。 5.役所 登記簿を持って、役所へ行った。これで課税価格を知るための資料がゲットできる。 しかし! 僕の土地は最近分筆(1つの土地を複数の土地へわけること)されたらしく、分筆された翌年の4月1日以降でないと資料がでないらしい!(ちなみに、この日は3/10)。4月まで待っていたのでは、つなぎ融資の証明(自分に所有権がうつったことを土地登記簿で証明する)も難しくなり、融資で問題が出そうだし、また仕事を休むのも難しい! なんとかできないかと聞いたところ、法務局から近傍地の指定を受ければ良いとの事(つまり、まだ価格が決まっていないので、近くにある既に価格が決定している地番を法務局から指定をうけ、その坪単価を、自分の土地へ流用すること)。 法務局へれっつゴー! 6.法務局 役所でのやり取りの内容を法務局の方へ話し、近傍地の指定を、固定資産価格決定通知請求書に記載してもらった。 7.役所 法務局から近傍地の記載を受けた固定資産価格決定通知請求書を役所に提出し、めでたく固定資産価格〜書をゲット。 8.法務局 役所からもらった固定資産価格〜書をもとに、申請の課税価格欄に記載し、登録免許税を申請書へ記載。 全ての資料がそろったところで、申請前に再度相談コーナーへ。 これで良いのかの確認。 こまかな指示を受けて、そのまま申請してよいとのことだったので、申請。 1週間後に登記が完了するそうで、受取方法について説明を受けた。修正があれば、それまでに電話がくるそうだ。 朝から何も食べず(食べる暇なし)の、一日がかりの申請でした。 9.法務局 その後、何も連絡がなく登記完了日が来たために、法務局へ出発。 窓口で登記の完了証を受け取る。 その後、自分の土地の登記簿謄本を申請してみると、うれしいことに所有権が僕に移転している。 土地の所有権移転登記の成功である。 |
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