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土地名義変更登記

表題登記が完了した日に保存登記と抵当権設定登記の申請を計画していたのですが、その1週間前に、ふと作成した申請用紙や書類を見直していると、土地名義人の住所(自分)が、現住所となっていることに対して、表題登記申請時の住所は新住所のために、抵当権を設定する土地と建物の自分の住所が異なっている事が判明。この場合には、事前に土地所有者の住所変更登記が必要となります。

法務局へ確認したところ、保存・抵当権設定登記と住所変更登記も同時申請が出来ることがわかり、新たに住所変更登記の申請書作成に取り掛かった。

僕の登記申請と自分の居住地の関係を見ると、下記のようになっています。
土地の所有権移転登記:旧住所、建物の表題登記:新住所、そして、保存登記や抵当権設定は新住所。
ここで、抵当権設定を考えた場合に、建物と土地に対して設定申請することになるために、建物と土地の所有者は僕自身ですが、その情報は同一である必要があります。つまりは、このまま抵当権設定を使用すると、土地の登記簿上の僕の情報は旧住所、建物は新住所となり異なるために申請できないのです。

そこで、土地登記の所有権名義である僕の住所を旧住所から新住所へ変更する必要があります。





申請書(MicrosoftWORD版テキスト版
雛形を見れば簡単に作成できます。

住民票
僕の住民票です。登記申請用として入手すれば問題のないタイプが出ますが、土地登記簿に記載されている旧住所が前住所として記載されたものが必要となります。





土地登記名義人住所変更登記は、以降で説明する保存登記と抵当権設定登記の同時申請として行ったために、抵当権設定内にて記載します。








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