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◆建物の表題登記 建物表題登記とは、土地に対してどのような種類・形状・大きさの建物が建っているのかを記録する登記で、これを行わないとその後の保存登記や融資を受ける際の抵当権設定登記が受けられません。建物表題登記は、通常は司法書士さん(申請書など)と土地家屋調査資さん(図面)で行われるものです。 申請書(MicrosoftWORD版、テキスト版) 自分で作成します。雛形を見れば簡単に作成は可能です。 作成する上で必要となる情報は下記の2つになります。
建物図面、各階平面図 表題登記で最も申請者を悩ませる資料が、建物図面・各階平面図です。これは、どのような土地にどのような形状・寸法の家が建っているのかを図面に記載するもので、通常は土地家屋調査士さんが担当する書類になります。これを自作するとなると、手書きかパソコンかとなるのですが、ペンの太さが決まっていることや、正確な縮尺で記載する必要があるため、私はパソコンでの作成を選択しました。(というより、とても手書きで作成する自身がない・・・)。 実測を行う必要がありますので、結構大変な作業です。 使用したソフトは、AR_CADというフリーソフトです。これがまたすごい!高価な市販ソフト顔負けの非常に優秀なソフトです。使い始めのころは操作が困難な部分はありますが、きちんとマニュアルを読めば、図面作成に必要な操作方法は身につけることが出来ます。 株式会社システムハウス福知山 なお、図面用紙については、赤沢などの大きな文房具屋さんに行くと売っています。 所有権証明書(確認申請書など) ハウスメーカより頂く資料です。簡単に言えば、その家は僕のものですよと証明するものですが、その位置づけ故に、引渡金支払い前では個人へ渡さない場合もあるようで、個人に渡す場合には引き渡し後としている場合が多いようです。申請人側からみれば、可能な限り早く表題登記を終えて抵当権設定を終えないと、つなぎ融資などの期間も長くなります。事前に、いつ資料をいただけるのかについて正確に確認する必要があります。 住民証明書 自分の住民票です。 1.法務局 申請書と作成した図面をもって、法務局の相談窓口へ行きました。 図面については、奇麗に作成されてるねとコメントを頂けました。 そこで、最終的な内容の確認を行ってもらいましたが、一つ問題発生。 添付書類として確認申請書が必要となるのですが、HPや本をみたところでは、P1〜5まででよいとありましたが、実際には、P1〜5の写しと、図面までを含めた確認申請書の原本一式が必要とのこと(原本は登記完了後に還付するように、「原本還付」として申請します)。僕は確認申請書の図面を持ってきていなかったために、慌てて家に戻り、なんとか滑り込みで申請しました。 |
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