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建物の保存登記

表題登記完了後は、建物の所有権を第三者へ主張できるために保存登記を行う必要があります。また、その後に住宅ローン時になどに設定する抵当権の設定を行います。





申請書(MicrosoftWORD版テキスト版
これも、雛形をみれば簡単に作成できます。
作成する上で必要となる情報は下記の1つになります。

課税価格
建物の保存登記に際しては、表題登記後間もないために登録免許税の算定に必要な課税価格がわからないのが通常です。そのため、一般住宅の坪単価表を法務局から入手し、それを用いて課税価格を計算することになります。
仙台市のH18.7現在での一般住宅の単価は、XXX円なので、それに床面積をかけたものが課税価格となります。

住民票
自分の住民票です。

住宅用家屋証明書
保存登記の添付資料として重要なものに住宅用家屋証明書があります。これは、保存登記を行う対象の建物が住宅専用の建物だという事を証明する書類で、区役所が発行します。住宅用家屋証明書は添付書類として必須のものではありませんが、これがあると登録免許税の軽減措置(租税特別措置法第72条の2適用)を受けられますので、なんとしてもゲットしたいものです。

しかし、区役所に行けばすぐにもらえるというわけでもなく、住宅用家屋証明書を入手する際にも添付書類がいろいろと必要になります。

表題登記申請書の写し、検査済証または確認済証(ハウスメーカからもらいます)、表題登記完了証(表題登記の完了時に法務局からもらえます)、住民票(既に建物の住所へ引っ越している事)
これらをもって区役所へ行けば、1200円ですぐにもらえます。





保存登記登記は、抵当権設定登記の同時申請として行ったために、抵当権設定内にて記載します。








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