【大生連】 居宅生活移行支援への強要はやめてほしい。
【市の回答】 昔からのしりあいなど信頼でき、しばらく住める場所がある場合、強制はしない。
12月7日中之島中央公会堂にて大阪市健康福祉局保護課と2日目の交渉を行いました。当局は武市課長代理、喜志係長他が対応されました。日本共産党北山議員が参加し激励されました。大生連は16単組99人参加。
《前回の事案の回答とやりとり》
【平 野】 「なんでもかんでも医療券は出ないといわれた」件
【大阪市】 そのように取られたのならば申し訳ない。
【大阪市】 窓口で成育暦すべてを把握する必要はない。
【平 野】 @労働組合加入の件、A12時間の仕事を紹介し、「サービス残業はあたりまえ、甘ったれるな」といわれた件。
【大阪市】 加入は個人の自由。結社の自由をおかす意思はない。仕事を無理じいすることはない。12時間の断続的労働は合法。支援 員は不当な求人案件は紹介しないと判断している。現実問題として正社員になればサービス残業があることを説明することはある。励ます思いで申し上げたと思う。
【大生連】 サービス残業は労働法違反と認識せよ。
【淀 川】 @申請段階の求職活動報告書提出の件、A数回にわたる転居指導で病状が悪化した件について
【大阪市】 @報告書については文書でも口頭でも指示していない。報告書を求めるため法定期限を超えた事案については現地を指導した。A住宅扶助基準を超えている場合、転居指導はする。しかし本人に強要ととられたことにはお詫びする。
■就労支援員について
【大阪市】 支援員に指導権限はない。実効性のあるものにしたい。時間をつくって指導に行く。
【住之江】 転居したので、タクシー代は支給しないといわれた件
【大阪市】 転居とタクシー代は直接関係ない。身近なところに適切な医療機関で受診できないかは確認する。ケースごとの判断になる。
■ふとんの件
【東 成】 支給された布団が薄い、冬が越せない。
【大阪市】 入札方式に改めた。検品して納品されている。ホームセンターで売っているような一般的なもの。より改善できるものは改善して行きたい。布団の基準は17300円の範囲内。落札金額はもう少し下がる。布団上下、枕、枕カバー、毛布、シーツ。10年9月から入札方式。全区同じもの。以前は高価に売りつける業者もいたので、入札方式に変えた。
参加者 実態をつかんでほしい。今までは、支給された金額以内で良いものを選べた。以前の布団はぺらぺらではなかった。
■居宅生活移行支援への入所を強制しないで。
【大生連】 猛烈な悪臭、非衛生的で施設には入所したくない人もいる。本人が拒否した場合、強制力があるのか。
【大阪市】 施設は8ヶ所ある。施設の基準は達している。家を持たない方の相談がこの先も絶えることはないと思うので、その方たちの力になれるように改善しながらやって行きたい。苦情は施設にも施設長会などで伝えていく。本人の同意のもとに移行支援を行うので、強制的に行うものではない。拒否した場合、自分で居宅をさがすことは可能。今、とりあえず仮の家がある場合、家探しの支援だけする場合もある。(毎日通うわけではないが通所と呼ぶ)囲い屋被害から守るために実施している制度なので、しばらく住める場所があり、昔からのしりあいなど信頼できる場合、強制はしない。
平 野 知人宅に居候している人も居宅生活移行支援に入らなければ転居費用は出さないといわれた。区では機械的に対応している。大阪市は国の実施要領どおり(親戚・知人宅に寄宿している場合は転居費用を支給)に運用してほしい。
【大阪市】 4月に開始され、検証もしなければならない。受付面接を集めての次回の会議で指導する。ホームレスの方の敷金支給は新しく実施要領に書かれたが、知人宅への寄宿の人の転居費用は従前から保護手帳に示されている。再度周知する。
【参加者】 施設はくさい。一日でもいたくない。いややと逃げ出す人もいる。大阪市が支援制度を継続するのであれば立替えも含めて改善すべきだ。施設入所の強制は人権にかかわることだ。
【大阪市】 不十分な点は今後も改善するよう担当に伝える。検証もして行きたい。
■申請時の面接について
【鶴 見】 76歳の病身の女性に同行して城東支援課窓口に申請に行った。1時間も家族状況を聞かれたうえに、「わかりました。上の担当にかわる」と言われ、さらに1時間聴取された。二度同じ話をさせるのか。市はそのように指導しているのか。
【大阪市】 受付面接は基礎的なところを聞くが、重ねて話をきくことはしない。
■就労指導について
【 北 】 脳出血で倒れた。まだ、全快したわけではない。医師からは様子を見ながら、1日2〜3時間の仕事なら働けるのではと言われた。ケースワーカーは履歴書の健康状態の欄に高血圧と書く必要はないと言い、今月中に仕事を決めるよう言った。
【 港 】 面接するところまでこぎつけた。自転車置き場の仕事だが、面接時に背広で来るように言われた。持ち合わせていない。靴も古いのしかない。求職活動の費用は出ないのか。
【大阪市】 面接のための費用は支給項目にない。実施機関で背広を集めて貸し出しをしているところもある。
■保護の明細書について
【大阪市】 今の決定通知書はわかりにくいとの声がある。他都市を参考にして、検討している最中です。
【大生連】 憲法で保障された最低生活費とは何なのかを確認するために明細書はわかりやすく示されるべき。そういう観点で改善してほしい。
■辞退届について
【大阪市】 その後の生活がたちゆくのかどうか、収入の見込みを聴取した上で、本人の申し出によるときに提出されることがあるが、辞退届を強要することはしていない。
【大阪市】 保護法には辞退届について書いた項目はない。法26条で保護が必要でなくなったときに廃止と規定している。厚生労働省通知で「被保護者から提出された辞退届が有効なものであり、かつ生活保護を廃止することでただちに窮迫した状況に陥ると認められない場合は保護を廃止して差し支えない」となっている。ただし、辞退届が有効であるためには真摯な申し出に基づくことが必要であり、本人の真意によらない辞退届で保護を廃止することはできないとなっている。なぜ、辞退しようとするのかはしっかり聞くように伝えている。
【大阪市】 年金担保をかりるために辞退届をだして、保護を廃止してほしいと言われることがある。年金担保が目的であれば、辞退届を持参されてもは廃止してはいけないと指導している。生活が立ち行かなくなるのは目に見えている。再度申請に来られても却下せざるをえない場合がある。
■リバース・モーゲージ
【城 東】 リバース・モーゲージにかかるといわれた。しかし、息子が家を手放したくないので、名義を息子に変更したい。区からダメと言われた。
【大阪市】 息子に譲るのは保護法の資産活用の主旨に反する。保護の停廃止になる。貸付限度額を使い切ったら出ていってくださいということではない。保護につないでいく。制度の趣旨を理解して活用に協力してほしい。
■任期つきケースワーカーについて
【大生連】 任期つきケースワーカーはマニュアルどおりの対応だ。生活保護の対応ができるのか心配する声がある。
【大阪市】 生活保護が急増したので今年から3年の任期つき職員を採用した。生保が減少すれば余剰人員も出てくるので、当面は今の方法で対応する。
■賞与申告書
【平 野】 会社に保護を受けているのを知られたくない。証明書の徴収は正しいか。
【大阪市】 すでに周知をしているが、再度、会社の証明をもらう申告用紙を使用しないよう指導する。大阪市が指示したものではない。使用しないように各実施機関に指導する。給与をもらっている人は明細書でよい。
■多重債務の過払い金
【鶴 見】 多重債務の過払い金120万円が戻った。市に全額返還して保護を継続したい。しかし、大阪市はいったん保護を切るようにとの通知が出ていると言って認めない。
【大阪市】 払われた日以降の収入認定になる。
こ
■仕事をふやして
【平 野】 ジョブアタック事業に申し込んだ。一般枠12人、保護枠3人と少人数のため落選した。適職検査などは受けられないか。
【大阪市】 仕事を担当に相談していただければ紹介する。適職検査は公的なところであれば費用は要らない。
【大阪市】 おもに国の予算で緊急に事業が創出されている。厳しい予算の中で少しでも枠をふやして仕事につなげるステップとして行きたい。各部局と連携をとっている。
大阪市 生活保護は最後のセイフティネットだ。若年層が急増している。仕事がなく自立できない。この先どうなるのか、回復のみこみのない状況がつづいている。仕事を作り出すことは自治体では困難。就労支援のプログラムも見直しが必要か。そういう状況の中で、ケース・ワーカーに本質を伝えることが必要。いつどんな人が仕事を失うかもわからない状況だ。就労支援の仕方は喫緊の課題です。
■同意書
【淀 川】 世帯分離して独立している人まで同意書をとるのは正しいか。
【大阪市】 別世帯であればとる必要はない。
■年末の支援体制について。
【大阪市】 こよみ通りで、区で対応します。28日までです。事前に相談してほしい。日雇いの方・愛りん限定で生活保護を申請されるかたは南港で受付けています。
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