大生連サブロゴ
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大阪府生活保護交渉

2012年1月10日 大生連
「エアコン設置の貸付ができることを府民にしらせてほしい」「連帯保証人は撤廃してほしい」と交渉しました。
 1月10日、大阪府庁にて大阪府社会援護課と2日目の交渉をおこなった。松本社会援護グループ課長補佐等が応対。大生連は13単組50人が参加。
日本共産党朽原府会議員が1回目、2回目と同席されました。

《生活福祉資金の貸付について》(基本回答は後日お知らせします)
【枚 方】 連帯保証人を撤廃してほしい。少ない年金でこたつも暖房もないため、貸付の相談に行ったが、連帯保証人が見つからなくて、貸付をあきらめた方もいる。
【大阪府】 連帯保証人は必要と言う認識でいる。意見はお聞きしたので社会福祉協議会に伝え、可能か否かも含め、相談する。
【大生連】 エアコン設置のため貸付を受けた数はいくらか?
【大阪府】 23年度実績で6件です。8件の相談があり6件が決定された。(会場―「少ない」と驚きの声)
【大生連】 年金や収入のある保護世帯しか貸付が受けられない。保護費のみの世帯はどうしたら、貸付を受けることが出来るのか。保護世帯の間で不合理が生じてはいけない。
【大阪府】 私たちは国の通知どおりに運用している。
【大生連】 大阪の生活保護世帯がどんな環境にいて、暑さに耐えているか、現場を知っているか?
【大阪府】 (回答なし)
【大生連】 担当課として国に大阪の現状を知らせ、改善を要請してほしい。その間、東京都が独自施策として4万円を支給したが、大阪でも実現してほしい。広報については、エアコン設置の貸付が出来ることを府民に知らせてほしい。
【大生連】 府の小口生活資金の貸付件数はいくらか?
【大阪府】 10年度448件あった。
【大生連】 以前は3000件近くあり、機能を果たしていない。

「次回までに厚生労働省に交通費の支給基準について問い合わせてほしい」に対して大阪府が厚生労働省に聞いたことの回答

■就労活動のための交通費
【大阪府】 局長通知に「被保護者が実施機関の指示または指導を受けて求職または施設利用のため、熱心かつ誠実に努力した場合に支給される」という基準が設けられている。
「熱心かつ誠実に」の基準について厚労省に確認したところ、具体例などは設けていないとのこと、その理由としては、1日目に回答しましたように、「熱心かつ誠実に」の具体例を示すことによって、この例から外れたものについては認められないということになってはいけない。なぜ、「熱心かつ誠実に」の言葉が入っているかと聞いたら、「もともと就労指導と言うのは、援助方針で指導するのが基本、援助方針がある限り、援助方針にないものまでに、またそれがあっても、方針にまったく従わない、外れたものまで認めるのはどうかということでした。」誰が判断するのかの質問には「福祉事務所で判断すべきこと」でした。「実施機関の指示または指導を受けなくて、積極的に求職活動をしなければならないという意識を持っている方についてはどんなものか」とも聞いた。府としては指導を受けてというより、きびしい状況の中で求職活動をしないといけないという認識の方が多数おられるので、その方が指導を受けていないと言って、移送費を出さないのはどうかなと思って聞いたが、厚労省は「局長通知に書いてあるのが、一応原則」とのことでした。
ということは実施機関の指示または指導は必要と言うことです。しかし、厚労省も府の意見をふまえていただいて、「指示または指導を受けない場合でもまったく(交通費を)出せない、ダメとは言えない」という回答を得ました。だから判断は福祉事務所によると言うことです。

【大生連】 岸和田で裁判をしている原告に「3日に1日の求職活動は、真摯な求職活動とはいえない」と府が裁決したが、府は「熱心かつ誠実に」の基準と求職活動の目標を持っているのか?市町村から尋ねられたら、示しているか。
【大阪府】 3日に1日と府が判断したのは、景気や、その人の状況の総合的判断したもの。基準として示したものではない。
【大生連】 原告は保護を受ける前に求職活動をされ、真摯ではないとして、却下された。数百円しかないと知りながら、大阪市まで仕事を探しに行くように言った。交通費もないのにどうやって探しにいけるのか。生活が出来るのか。
【大阪府】 基準をつくると縛られるので、一律には出来ない。個別に判断する。

■保護開始前の公租公課の滞納の件について国に聞きました。
生活保護法57条「被保護者は保護金品を標準として租税その他の公課を課せられることがない」

【大阪府】 57条に違反するかどうかを聞いたが明確な回答はもらえなかった。地方税などの担当の請求側の正当な請求権にもとづいておこなわれるものだから、違法か否かは明確には言えないと。しかし、生活保護サイドからすると、借金と同様の性格をもち、最低生活費に影響を及ぼすことになりかねないので「好ましくない」という回答だった。滞納を払うかはらわないかという観点より、保護サイドとしては免除、支払い猶予、負担軽減から考えていくべきではないかという意見もいただいた。納付について同意を得た場合は「納付したいということまで禁止することはできない」という回答。

【大生連】 「生活保護法の解釈と運用」(627頁)で「課せられることがない」の解釈として「賦課されても被保護者は納付しないでもよい権利を有する。蓋し(けだし)、賦課すること自体が無効な処分であり、その未納については国税徴収法の例による強制処分をすることが出来ないのである。」と「被保護者の権利」の一つとして規定している。大阪府は生活保護世帯の権利を守る立場に立ってほしい。市町村へも通知で周知してほしい。

《前回出された案件への回答ほか》
■高校生のアルバイト代の返還について
【大阪府】 高校生のアルバイト収入の取り扱いについて、教示をする福祉事務所が増えている。今後も「教示」するよう監査、様々な会議で指導する。3月に行う会議でも周知徹底する。

■民生委員が決定通知書を配布する件(貝塚)
【八 尾】 みんなの前で、民生委員が「はい、今月分」といい通知を渡した。郵送にしてほしい。
【大阪府】 郵送にせよとは言えない。権限もない。しかし、郵送希望者には対応するよう伝える。本人の意に沿うよう、いやという人には選択できることが望ましい。
【大阪府】 各市の実態もつかんでほしい。貝塚市だけでなく個人情報を守る観点からも郵送への改善を求める。


■保護世帯への扶養照会、生活歴の様式について(寝屋川)
【大阪府】 現在、犯罪歴を記載した様式は使用していない。使用しないようにケースワーカーにも指導しているとの回答。一部のケースワーカーが、扶養義務者が保護を受けていることをつかんでいないケースだった。被保護者、要保護者だという情報があれば扶養照会を照会しない回答だった。

■しおりの改善について
【岸和田】 通院移送費がしおりに記載されたのが数年前。求職のための交通費など、一時扶助の対象になることを明記してほしい。また、具体例で示すよう国に要望してほしい。
【大阪府】 しおりについては一時扶助もふくめ、権利と義務を周知している。府の子ども家庭センターのしおりは平成23年に全面的に改定した。一時扶助について記載しているが、細かくは書いていない。

■一時金の復活、保護基準の引き上げを。
【岸和田】 高齢になればやわらかいものを食べたい。香典を包めないので親戚からの葬式の電話が怖い。
【貝 塚】 69歳から70歳になったとたんに4000円も下がり、2人世帯だったら8000円、大きな減額になる。今でも消費税の負担が重い上に8%、さらに10%に増税と国は言っている。反対だ。老齢加算を復活し、保護基準を引き上げてほしい。
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