人権が尊重される町づくりのために


 こんにちは。中川でございます。どうぞよろしくお願いします。
 はじめに少しだけ私の仕事について紹介します。職名は、熊本県統括コーディネーターといいます。地域学校協働活動と言って、子供たちが、我が生まれ育ったふるさとを誇りに思い、愛着を感じ、将来ふるさとを背負って立つ人材となるよう学校・家庭・地域が連携協働して子供たちを育てていきましょうと、教育委員会や学校、団体等に呼びかけるのが私の仕事です。
 昨日、嘉島西小学校、嘉島中学校、嘉島東小学校の校長・教頭先生と意見交換しました。校長先生方は、「子供たちが嘉島町で生まれ育ってよかったと実感し、嘉島町の将来を担う人材に育つよう学校・家庭・地域が一体となって子供たちの育ちを支援していく教育を進めています」とおっしゃっています。今学校では、家庭や地域と連携協働してふるさとを誇りに思い、愛着を感じ、ふるさとを背負って立つ人材育成を目指す教育が展開されています。
 私は、昭和55年から7年間、嘉島西小学校に勤務していました。嘉島町には大変お世話になりました。当時、地域の方の支援をいただいて子供たちと大輪の菊づくりをしたり、百人一首に取り組んだり、PTAの方の協力を得て校内キャンプをしたりなど、今で言う地域学校協働活動をしていたことを思い出します。
 また、当時嘉島町では、首長部局、教育委員会、学校とがチームを組んだ隣保班単位での同和問題研修会を開いておられました。その研修会に、私は嘉島西小学校の同和教育主任として参加していました。フィルムフォーラムと言って同和問題啓発の16ミリフィルムを上映し、隣保班の人たちが膝つき合わせて啓発映画を中心に同和問題について意見交換するものでした。集める研修ではなく届ける研修でした。皆さん真剣に同和問題について考えていらっしゃいました。
 嘉島町は早くから同和問題の解消を目指して取り組んで来られました。本日は、町議会議員の皆様の同和問題研修です。議員の皆様が率先して同和問題について理解を深め、同和問題を解決し、自分の人権と同様に他人の人権も尊重することができる町づくりに取り組んでいらっしゃいますことに心から敬意を表します。このような大切な研修の場で同和問題について皆さんと一緒に考える機会をいただきましたこと大変うれしく思いますと共に責任の重大さをひしひしと感じています。日頃私が思っていますことを精一杯お話し、いっしょに考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
 先ほど、我がふるさとを誇りに思い愛着を感じる子供たちを育てる教育と言いましたが、そのふるさとによって差別されることがあるのが同和問題であることは皆さんご存じの通りです。平成28年、「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立施行されました。この法律は、部落差別が存在していることを認め、部落差別は許されるものではないこと、すべての国民が等しく基本的人権を享有し個人として尊重される部落差別のない社会を実現すること、を目的に施行されたものです。詳しくは後ほど触れたいと思います。
 部落差別解消推進法が目指す「すべての人が人権を享有し、平和で豊かな社会の実現」のためには、一人一人の人権が相互に尊重されることが基本です。互いの人権が調和を持って行使されること、つまり、人権の共存が大切です。これは、自分の人権の行使に伴う責任を自覚すること、自分の人権と同様他人の人権も尊重することだと思います。
 人権の共存とはどんなことでしょうか。少し考えてみたいと思います。
 3年前の熊本地震の時、SNSに「動物園のライオンが逃げた」というデマの情報が投稿されました。近隣の人々は地震の恐怖に加え、ライオンの恐怖に襲われました。事実無根のことを流布することは決して許されることではありません。表現の自由は、全ての人に保障されている権利です。自分の権利行使のために、他の人々を不安や恐怖に陥れたりすることは、人々がが安心して安全に暮らす権利を侵害することとなります。このデマの情報を流布した人は、警察に逮捕されました。自分の人権を行使することによって他人の人権を侵害することはあってはならないことです。
 最近、あおり運転が高速道路などで起きています。運転免許証を持っている人は誰もが車を運転できる権利を持っています。誰もが道路を走る権利を持っています。しかし、私たちには、事故なく安心して道路を走ることができるように全ての人に道路交通法遵守義務があります。道路を自由に走りたいという自分の権利行使のために、無理な割り込み、急な車線変更、進路妨害等は、他の人が安心して安全に道路を走る権利を侵害することになります。妨害の様子によっては犯罪となることもあります。自分の人権を行使することが他人の人権侵害となってはなりません。お互いの人権が調和を持って行使される人権の共存という考えが大切です。
 すべての人が人権の意義、そして人権を尊重する人権の共存社会実現のために、人権について理性の面からの理解と感性の面からの理解が必要だと思います。人権学習で学んだことを心で受け止め、理解し、人により添って実践・行動する力が必要です。このために学校では、人権・同和教育が実践されています。社会では、人権・同和問題に関する啓発が進められています。今学校が行っています人権教育の指針、「人権教育指導法の在り方第3次とりまとめ」では、「人権教育を通じて育てたい資質・能力とは、自分の人権を守り、他者の人権を守るための実践行動する力であり、この力は、人権に関する知的理解と人権感覚とが結合するときに生じる」としています。
 人権感覚といってもどんなものかよく分かりません。人権感覚とはどういうものでしょうか。岐阜県で人権同和問題の啓発活動をしている桑原律さんは、ご自分の詩集「ヒューマンシンフォニー 光は風の中に」で次のように表現しておられます。


               「人権感覚」って何ですか             桑原 律


             「人権感覚」って何ですか  それは ケガをして  苦しんでいる人があれば
             そのまますどおりしないで 「だいじょうぶですか」と  助け励ます心のこと

             「人権感覚」って何ですか  それは 悲しみに  うち沈んでいる人があれば   
             見て見ぬふりをしないで 「いっしょに考えましょう」と  共に語らう心のこと

             「人権感覚」って何ですか  それは 偏見と差別に  思い悩んでいる人があれば
             わが事のように感じて  「そんなことは許せない」と  自ら進んで行動すること

             「人権感覚」って何ですか  それは すどおりしない心   見て見ぬふりをしない心 
             他者の苦悩をわが苦悩として人権尊重のために行動する心のこと


人権感覚とは、桑原律さんが言っていますように、人権問題を他人事と捉えるのではなく、我が事として捉え行動する感性のことだと思います。
 理性の面からの理解と感性の面から理解(人権感覚)する視点から同和問題について考えてみたいと思います。
 その前に、次の4コマ漫画「本当に大切なことを見失わないで!」を見てください。

 

 女性の家に男性が来ました。男性が帰った後で家人が女性に「素敵な方ね。」と言っています。そして「ところで彼はどこの人?」と尋ねています。女性はびっくりして「素敵な人ねと言ったのにどうしてそんなことを聞くの?」と聞き返します。家人は「世間体がねー」と言いました。これが同和問題の本質です。
 同和問題とは、部落差別に関わる問題です。居住地や出身地を理由に差別され、特に職業選択の自由、結婚の自由などの基本的人権が完全に保障されていないという重大な問題です。この同和問題の特徴は、目で見ての差別ではなく、耳で聞いての差別です。出身地や、居住地による差別です。職業等に関する予断と偏見による差別です。一代で終わらず、永代にわたる差別です。この部落差別が厳存していること、部落差別は決して許されるものではないこと、理不尽な部落差別を解消することのために施行されたのが冒頭述べました「部落差別解消推進法」です。厳存している部落差別には、どのような差別があるのかで例示されるのが、結婚の際に出身地等を理由に差別されること、就職に際して不適切な質問をされ採用選考で差別されること、不動産売買等における「土地差別」、インターネット等での差別表現や差別情報が流されることなどです。
 熊本県人権政策課から、平成27年3月発表された「人権に関する県民意識調査報告書」から、結婚問題についての熊本県民の意識を見てみます。

 
◎子供が同和地区の人と結婚するときどうしますか
   ・子どもの意思を尊重する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64.9%
   ・親として反対するが子どもの意志が強ければ仕方がない・・・・・29.7%
   ・家族や親戚の反対があれば、結婚を認めない・・・・・・・・・・・・・・ 3.4%
   ・絶対に結婚を認めない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2%

◎同和地区の人と結婚するとき周囲の反対があればどうしますか
   ・自分の意志を貫いて結婚する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27.6%
   ・親の説得に全力を傾けたのち、自分の意志を貫いて結婚する・・・ 54.3%
   ・家族や親戚の反対があれば結婚しない・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・15.1%
   ・絶対に結婚しない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・2.9%

 「かりに、あなたのお子さんが結婚しようとする相手が、同和地区(歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域をいう。以下同じ。)と呼ばれる地域の人であるとわかった場合、どうしますか」の問に対して、「子どもの意志を尊重する。親が口だしすべきことではない」と約65%の人が回答しています。これは、これまでの人権同和教育の成果だと思います。「親としては反対するが、子どもの意志が強ければ認める」と回答した人が約30%です。この回答者が「子どもの意思を尊重する」へと変容して欲しいと願います。課題は、「家族や親戚の反対があれば、結婚を認めない」「絶対に結婚を認めない」と回答した人を合わせると、5.4%、約6%の人が結婚を認めないと回答していることです。
 また、「かりに、あなたが、同和地区の人と恋愛し、結婚しようとしたとき、親や親戚から強い反対を受けたら、どうしますか」の問に対して、「自分の意志を貫いて結婚するが約28%、「親を説得して、自分の意志で結婚する」と答えた人が約55%です。、約83%の人が「自分の意志を貫いて結婚する」と回答しています。これも人権同和教育の成果だと思います。しかし、「反対があれば結婚しない」が約18%というのは大きな課題です。
 あらゆる学校で、あらゆる地域で、人権同和問題について教育・啓発が行われています。しかし、結婚しようと思っている当人達の約2割が同和問題に対する誤った認識から反対があれば結婚しないと回答していることを私たちは厳粛に受け止めねばならないと思います。
 また、特定の土地が、同和地区であるかどうかを市町村に問い合わせる土地差別調査事案が熊本県内でも発生している実態が熊本県人権政策課から示されました。

 
 平成23年11月 宅地建物取引業者から電話問い合わせ「○○の横は同和地区か」
 平成24年 7月 電話問い合わせ「市内に同和地区はあるのか」
 平成25年 4月 来庁の上問い合わせ「(地図を示し)ここは同和地区か」
 平成25年 7月 電話問い合わせ「○○に同和地区はあるのか」
 平成28年 2月 電話問い合わせ「同和地区はあるか」
 
令和 元年 7月 電話問い合わせ「同和地区を調べる方法はあるか」

 このようなことが起きることは、県民の中には、「自分は同和地区のものではない。差別を受けたくない」との思いを持っている人いるからではないかと思います。この考えは、裏を返せば、自分は部落差別をしていると言うことではないでしょうか。つまり、未だに県民の意識の中で差別意識があることであり、同和地区と関わり合いを避けたいとの意識から起こるものと思います。このような考えは、熊本県民に限らず全国民に見られることではないでしょうか。「部落差別解消推進法」第一条には、「現在もなお部落差別が存在する」と明記してあります。
 また、インターネット等での差別表現や差別情報が拡散されています。言葉にはできない文言がネット上にあります。人には差別発言をする時、ためらいがあると思います。人を傷つけることはよくないとの心の規制があると思います。インターネット上の書き込みは、匿名であることからこのためらいや心の規制のハードルを下げているように思います。差別発言がどれだけ人々の心を痛めているかを一人一人がもっと自覚することが重要です。
 このような部落差別が起きていること、部落差別によって苦しんでいる人がいること、部落差別は許されるものではないこと、部落差別を解消することは日本国民の重要な課題であることから同和問題解決のために私たちは何を学び、どのように行動すべきであるかが一人一人に問われていると思います。それは、同和問題に関しての正しい理解と「我が事」と受け止める人権感覚を身につけることだと思います。
 皆さん方はご存じのことですが、部落差別の起こりについて熊本県人県同和政策課が編集しています人権研修テキストから再度振り返ってみます。

 
 部落差別は、封建社会の政治や経済の仕組みの中で、幕藩体制の維持・強化を目的として、政治的・人為的につくりあげられた身分制度に由来すると言われています。
 この身分制度の中で、当時の社会にあった偏見や「ケガレ意識」等の人々の誤った意識を利用し、死んだ牛馬の処理、皮革産業、警備や罪人の逮捕、死刑の執行等に携わっていた人々等を被差別身分として位置づけたのです。そして、民衆の生活が苦しくなり、幕藩体制への不満や不安が大きくなればなるほど、これらの人々に対する差別が強められていったという経緯もあります。また、一定のエリアが被差別地域とされたのは、身分制度の固定を確実にするために、幕府や藩により、居住地域が定められたり、限定されたに過ぎません。

 部落差別は、幕藩体制の維持・強化を目的として、政治的・人為的につくりあげられた身分制度に由来するものであること、当時の偏見や「ケガレ意識」等の誤った意識を利用して死んだ牛馬の処理、皮革産業、警備や罪人の逮捕、死刑の執行等に携わっていた人々等を被差別身分として位置づけたこと、身分制度の固定を確実にするために居住地域が定められたり限定されたこと等が部落差別の起こりと言われています。
 明治以降、解放令発布を始めとしていろんな部落差別解消の施策が行われました。「人の世に熱あれ。人間に光あれ」とうたった水平社宣言を始め運動団体による解放運動が進められました。しかし、未だ解消に至っていません。
 教育啓発の工夫の一つとして、部落の人が担ってきた役割、つまり、産業や文化などの発展に大きな貢献をしてきたこと等についてもっと学習を深めることが必要ではないかと思います。人権研修テキストには次のように記してあります。

  
 幕府によって住む場所を生活環境条件の悪い場所に限定されたり、服装やほかの身分の人々との交 際を制限されたりするなど差別的な扱いをされました。しかし、厳しく差別されながらも、農業 を営んで年貢を納めたり、すぐれた技術で人々の生活に必要な皮革用具などをつくったり、治安 を担ったりして、社会を支えました。また、古くから伝わる芸能をさかんにし、後の文化にも大 きな影響をあたえました。


      芸能や文化との関わり
 中世(鎌倉室町時代)には、千秋万歳 曲舞や猿楽などと呼ばれる、歌や踊りなどの遊芸、芸能などが発達しました。また、庭園づくりなど、現在につながる様々な文化も発達しました。これらを支えたのは農業以外で生活をしていた人たちで、封建社会体制の支配に属さないため差別されてきました。
 しかし、こうした人たちの中には、農民の間に生まれた田楽や猿楽を世界最古の舞台芸術である能楽として大成した観阿弥・世阿弥親子、また庭師として銀閣や相国寺、興福寺等の庭を手がけたとされる善阿弥父子等、現在まで残る文化を形成した人たちが数多くいます。
 このように、当時差別された人たちが、今日の伝統芸能や文化に果たした功績は大きいものがあります。

 このほか江戸時代後期に、人体を解剖し、医学の発達に貢献した杉田玄白や前野良沢らの人体解剖を手伝ったのは被差別部落の人だったと言われています。
 このような被差別部落の人々が日本の発展に貢献してきたことをもっと学ぶべきだと思います。
 一方、社会には「同和問題は、教えるからかえって差別が広がるのではないか」という「寝た子を起こすな論」があります。私は幼友達と同和問題について話し合うことがあります。その時よく聞くのが、
 「有ちゃん、あた達があんまりそぎゃんこつば言うけん知らんもんまで知ってしまう。そっとしておくと自然になくなるよ」と。
 「あたは同和問題は誰から聞いた?親や友達など周りの者から聞いて知ったろ。教育啓発をしなくても人はいつの間にか知ってしまう。だから同和問題を正しく教えようと学校や社会で同和教育や啓発がありよっとたい」と言います。
 「あなたが同和問題について、初めて知ったきっかけは、何からですか」の問いに対する県民意識調査の結果です。

 
 学校の授業で教わった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30.7%
 家族(祖父母・父母・兄弟姉妹等)から聞いた・・・・・・・・14.1%
 テレビ・ラジオ・新聞・本・インターネットで知った・・・・・ 8.0%
 同和問題の研修会で知った・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5.1%
 職場の人から聞いた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.7%
 友達から聞いた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.5%
 都道府県や市町村の広報誌や冊子で知った・・・・・・・・・・ 1.9%
 近所の人から聞いた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1.6%
 親戚の人から聞いた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.5%
 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0.7%
 同和問題を知るきっかけは覚えていない・・・・・・・・・・・11.8%
 同和問題を知らない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6.8%

 教育や啓発を通して知った・・・・・・・・・・・・・・・・・37.7
 周りから教えられて知った・・・・・・・・・・・・・・・・・29.4
 このことからも、教育や啓発を仮にやめたとしても、何らかの形で同和問題を知る機会は数多くあります。それも正しく知るのであればよいのですが、予断と偏見から知ってしまうと差別意識は増長します。
 また、「同和問題は自分には関係ない」との考え方があります。

 
 同和問題は自分には関係ないという考えを持った人がいます。しかし、「自分は差別していない、差別なんて関係ない」と思っている人でも、自分の心の中の差別意識に気づかずに、ふとした時に人を傷つけたり、傷つけられたりしている場合があります。また、「差別はいけないことだ」と口では言いながら、自分に直接関わる問題になると、昔ながらの迷信や因習にこだわったり、偏見でものを見たり判断したりする場合もあります。
 同和問題の解決のためには、私たち一人ひとりが、迷信や因習、世間体などにとらわれず、自分自身で考え判断するという主体性のある生活態度や差別を許さないという価値観を持って行動していくことが必要です。この取組は、他のあらゆる差別を許さないということについてもつながっていきます。

 日頃は、気にしなくても利害関係が生じるような時、例えば結婚や就職、家を建てるような時に差別意識が出てくるのです。これはこれまで見てきたとおりです。
 このような部落差別を解消しようと、これまで何度も触れました「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28年(2016年)12月16日公布・施行されました。
 第1条「目的」と第2条「基本理念」を読んでみます。

  
(目的)第一条
 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

(基本理念)第2条
 部落差別の解消に関する施策は、すべての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。


 この法律の特徴は、部落差別の存在を認めたこと、部落差別は決して許されるものではないこと、部落差別を解消し部落差別のない社会を実現すること、この3点を明記したことです。
 そして、部落差別を解消し部落差別のない社会を実現するために、国や都道府県に部落差別の解消に関する施策を講ずることを責務としたことです。国民一人一人の理解を促進し、部落差別解消のための教育・啓発を推進していくことを課したのです。
 部落差別解消のための施策や教育・啓発が行われてきたにもかかわらず、なぜ差別や偏見がなくならないのでしょうか。
 そこを考えてみたいと思います。
 私たちの意識の中には、知らず知らずのうちに刷り込まれていることがあります。それが「○○=○○」と思い込みや決めつけとなることがあります。このことを考えてみましょう。
 レジュメの空いているところに、魚の絵を描いてみてください。
 周りの方と見比べてみてください。どうですか? 皆さん偶然にも左向きの魚を描いてはいませんか。右向きの魚を描いた方はいらっしゃいますか。一人もいらっしゃいませんね。私は人権研修会では必ず魚の絵を描いてもらいますが、どの研修会でも90%以上の方が左向きの魚を描かれます。今私は、左向きの魚を描いてください、右向きはだめですよとは言っていません。にもかかわらず皆さん全員左向きの魚を描かれました。なぜ、このように人は左向きの魚を描くのでしょうか。調理をされる方の研修会では、「あたはなんば言いよると。魚は昔から左向きと決まっとる」と言われたことがありました。料理で魚が出る時は、左向きですよね。時間がある時、図書館や家にある魚の図鑑を見てください。図鑑に載っている魚の絵や写真の7から8割以上は左向きです。私たちは日頃から左向きの魚に接しているのです。知らず知らずのうちに「魚=左向き」と刷り込まれているのです。それで、左向きの魚の絵を描くのだと思います。
 このような自分で気付いていない刷り込みは、他にもあります。みなさんは、「牛」と聞いて何色がすぐに思い浮かびますか? 白黒のホルスタインが思い浮かぶ方、あか牛を思い浮かべる方、くろ牛が思い浮かぶ方がいらっしゃると思います。皆さんはどの色が思い浮かびますか。あか牛ですか。くろ牛ですか。ホルスタインですか。ほとんどの方がホルスタインですね。阿蘇地方でお聞きすると、ほとんどがあか牛です。天草地方ではくろ牛が多いです。天草では昔農耕用としてくろ牛を飼っていました。熊本では、だいたい3分の1ずつのようです。私はホルスタインです。家で、乳牛を飼っていました。よく世話をしていましたので牛は、しろ黒のホルスタインと思いこんでいました。小さい頃から自分の周りで見る牛の色が刷り込まれているからと思います。このように私たちには、生活の中で知らず知らずのうちに「○○=○○」と刷り込まれ思い込んでしまったものがたくさんあります。一度、立ち止まって自分自身を見つめ直すことが必要だと思います。魚がどちらを向いていようと牛の色が何色だろうが偏見や差別にはつながることはないと思いますが、時として、この刷り込みが偏見や差別を生み出すことがあるのです。どのような場合でしょうか。それは、刷り込みにマイナスイメージが加わった時です。
 黒い鳥、カラスに好感を持って見る人はあまりいらっしゃらないと思います。カラスはゴミを食い荒らしたりします。また、黒い鳥であるカラスが鳴くと、不吉な事が起きるという古来からの迷信があります。そのためカラスは「不吉な鳥」として嫌われてきました。「黒色=不吉」の刷り込みに悪いことをする鳥というマイナスイメージが加わって「カラスは悪い鳥」という偏見が生まれたものです。このことのおかしさに気付かせるために、カラスの鳴き声を、子煩悩な親鳥の呼び声として表現したのが野口雨情の「七つの子」です。

 
                 七つの子
                                 野口 雨情

    烏 なぜ啼くの  烏は山に  可愛い七つの  子があるからよ
    可愛い 可愛いと  烏は啼くの  可愛い 可愛いと  啼くんだよ
    山の古巣に  いって見て御覧  丸い眼をした  いい子だよ


 また、無知や誤解もこれにマイナスイメージが加わると偏見を生み、差別を助長します。昭和28年黒髪小学校で入学拒否事件が起きました。これは、ハンセン病患者を親に持つ子供が黒髪小学校に入学してくるのを阻止しようと保護者が入学を拒否しようとした事件です。当時、ハンセン病についての啓発はほとんど行われていませんでした。隔離政策が行われていました。隔離することによって人々は「ハンセン病=怖い病気」と思っていました。ハンセン病を親に持つ子供たちと一緒に生活すれば我が子も感染すると思い込んでいました。そのようなことは絶対避けねばならないとの思いからの入学拒否事件でした。当時の栄養状態や衛生状態からしても簡単に感染する病気ではないこと、プロミンという薬を投与すれば治癒すること等を正しく啓発していれば、このような偏見や差別は起きなかったはずです。
 偏見とは、合理的な根拠なしに特定の個人や集団その他の事柄に対して抱く非好意的な態度や考え方のことです。
 ですから、正しく学び、正しく理解し、相手の立場に立って判断行動する姿勢を身につけることが大切なのです。私はこのことを差別事件から学びました。また、人により添い、考え、判断し、行動する人権感覚を身につけることを学びました。
 部落差別解消のためには、様々な人権課題について教育・啓発活動を続けることです。学んだことを理性の面から感性の面からしっかりと受け止めることです。人権感覚を身につけることです。これが人権文化の花咲くまち、人権が尊重されるまちづくりにつながると確信しています。
 おわりに、論語の一節を紹介します。


 論語 衛靈公第十五 412

    子貢問うて日く、一言にして以て身を終うるまで之を行うべき者有りや。
    子日わく、其れ恕か。己の欲せざる所は、人に施すこと勿れ。

恕:相手の身になって思い・語り・行動することができるようになること
 孔子の門弟の子貢が孔子に尋ねました。
 「先生からお教えいただく一語を心にとめて生きていけば、生涯、人としての道を過たずに生きていけるという言葉がありましょうか。その一語を教えてください。」
 孔子が答えました。
 「その言葉は恕だ。そして自分の望まないことは人にしないことだ」と。
 「恕」とは、「相手の身になって思い・語り・行動することができるようになること」と訳してあります。
 人権文化の花咲く社会づくりのために自分には何ができるかを日頃から考え、恕の心を持って実践していこうではありませんか。
 ご静聴ありがとうございました。