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クラブ規約
第1章 総則
第1条(名称)
当クラブは「菊池ボンバーズ」(略称ボンバーズ英文名KIKUCHI BOMBERS)と称する。
第2条(事務所)
当クラブは熊本県菊池郡菊陽町津久礼2268-38-101とする。
第3条(目的)
当クラブはアマチュアスポーツ団体であって、バレーボールを通じて会員の豊かな人間性の構築と会員相互の親睦を図るとともに、ジュニア、初心者から上級者、指導者までのバレーボーラーの正しい指導育成に努めることを目的とする。
第4条(事業)
当クラブは前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. バレーボールに関する試合、講習会、練習会等の実施
2. (財)全日本バレーボール協会及び熊本県バレーボール協会が実施する行事への参加
3. 当クラブと同じ目的を持つ団体への協力
4. 会員相互の親睦を図るための行事の実施
5. その他当クラブの目的を達成するために必要な事業

第2章 会員
第5条(種別)
当クラブの会員は次の3種とする。
第1種学生会員 高校生以下の学生であって当クラブの目的に賛同し、その保護者に入会を認められた者
第2種学生会員 大学・専門学校等の学生であって当クラブの目的に賛同し入会を認められた者
一般会員    18歳以上の成人であって当クラブの目的に賛同し、入会を認められた者
第6条(入会の要件)
1. バレーボールを職業とする者は、当クラブに入会できない。(指導者はこの限りではない)
2. 18歳未満の者は、保護者の同意がなければ、当クラブに入会できない。
第7条(入会)
1. 第5条に定める会員になろうとする者は、別に定める様式により、代表者に申し込まなければならない。
2. 入会の可否は役員会において決定し、結果を本人に通知する。
第8条(入会金・会費及び納入方法)
1. 前条の規定により入会を認められた者は、当該年度の入会金及び会費を当クラブに納めなければならない。
2. 会員は毎年度の会費を、当クラブに納めなければならない。
3. 入会金及び会費の金額等は、下記の通り定める。
第1種学生会員 ・入会金(スポーツ保険料1,600円)同種の保険に加入の場合は免除
・年会費免除
第2種学生会員 ・入会金3,600円(スポーツ保険1,600円、JVA登録料2,000円)初年度のみ
・年会費12,000円(途中加入の場合は月割とする)
一般会員    ・入会金3,600円(スポーツ保険1,600円、JVA登録料2,000円)初年度のみ
・会費年間24,000円(途中加入の場合は月割とする)
4. 上記会費は一括支払い、月払いどちらでも良いが、新たに会員になった者はその月の翌月より会費は発生するものとする。
5. 会費の納入は会費が発生した月の最大3か月後までに納入するもとする。
第9条(会員の資格喪失)
会員は、次の場合にその資格を失う。
1. 退会したとき
2. 正当な理由なく会費を所定の期日までに納めなかったとき
3. バレーボールを職業とするに至ったとき
4. 除名されたとき
第10条(休部) 
1. やむを得ない理由により一定期間に当クラブの事業に参加できない会員は、2年を超えない期間を定めて、休部できる。
2. 前項の休部期間は1回に限り延長できる。
3. 休部しようとする者は、別に定める様式により代表者に届け出なければならない。
4. 休部の可否は役員会において決定し、結果を本人に通知する。
5. 休部中は、会費の納入を免除する。
6. 休部期間中に、当クラブの事業に参加できることとなった会員は、速やかに活動の再開を代表者に届け出なければならない。
第11条(退会) 
1. 当クラブを退会しようとする者は、別に定める様式により代表者に届け出なければならない。この場合、退会後他のクラブへ移籍又は新たなクラブを設立しようとするときは、その旨を明らかにしなければならない。
2. 退会の可否は役員会において決定し、結果を本人に通知する。
3. 退会の時点で未納の会費がある場合には、これを請求できる。
第12条(除名)
会員が、当クラブの規約等に違反したとき又は当クラブの名誉を傷つけ若しくは目的に反する行為をしたときは、総会における3分の2以上の議決により、除名できる。この場合、議決前に、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
第13条(入会金等の不返還)
既に納められた入会金及び会費は返還しない。

第3章 役員
第14条(種類及び定数) 
当クラブに、次の役員を置く。
1. 代表者   1名
2. 総務    2名(内代表総務1名)
3. 会計    2名(内代表会計1名)
4. 監査    1名(代表者の兼任も可)
第15条(選任等)
役員は、総会において会員の中から選出する。
第16条(職務)
役員の職務は次のとおりとする。
1. 代表者は、当クラブを代表し、その業務を総理する。
2. 総務は、各練習会の実施、試合等への参加運営全般を行う。
3. 会計は、このクラブの会計を行う。
4. 監査は、このクラブの会計監査を行う。
第17条(任期) 
1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第18条(解任)
役員が、心身の故障のため職務が執行できないと認められるとき又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、総会において3分の2以上の議決により、解任できる。この場合、議決前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 総会
第19条(構成及び権能)
1. 総会は、会員のうち、当該会計年度が始まる日において満18歳以上の者(以下「総会構成員」という。)をもって構成する。
2. 総会は、この規約で別に定めるもののほか、当クラブの運営に関する重要な事項を審議、議決する。
第20条(種類及び開催)
1. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2. 通常総会は、毎年1回開催する。
3. 臨時総会は、必要と認められた場合に開催する。
第21条(招集)
1. 総会は、代表者が招集する。
2. 代表者は、前条第3項各号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を明らかにして、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
4. 総会は、総会構成員の過半数の出席がなければ開会できない。
総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した総会構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 会計
第29条(収入)
当クラブの運営に要する費用は、入会金、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
第31条(事業報告及び決算)
当クラブの事業報告及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後、幹事会が作成し、決算書類については監査の会計監査を受け、総会において3分の2以上の議決により承認を得るものとする。
第32条(会計年度)
当クラブの会計年度は、毎年1月1日に始まりその年の12月31日に終わる。

第7章 規約の変更等
第33条(規約の変更)
この規約は、総会において総会構成員総数の3分の2以上の議決を得なければ変更できない。
第34条(解散等)
1. 当クラブは、総会において総会構成員総数の3分の2以上の議決を得なければ解散できない。
2. 当クラブの解散のときに有する残余財産は、総会において総会構成員総数の3分の2以上の議決により、当クラブと類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

附則 (施行)
この規約は、平成22年1月1日から施行する。
平成21年12月31日時点において既に登録されている会員についても同様に適用する。