車いす対応車両での移動が難しい、ストレッチャー対応の特殊車両を使用せざるを得ない難病の患者さんが、通院の際等の交通手段として横浜市認定の患者等搬送車を使用した時に、その料金の一部が助成されます。
次の全ての条件に当てはまる方が対象です。
国が定める厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者>及び関節リウマチ患者に該当する方
車いす対応車両での移動も困難で、特殊車両を使用せざるを得ない方
在宅で療養されている方
次のような時に利用できます。
通院、ショートステイ、入退院等(自宅と病院・福祉施設との間)
横浜市などが主催する相談会、講演会(自宅と会場との間)
行政機関での諸手続(自宅と行政機関との間)
申込書類
・所定の利用申込書
(各区福祉保健センター高齢・障害支援課またはこども家庭障害支援課で受け取ってください)
・神奈川県特定疾患医療受給者証の写し(コピー)
・または所定の診断書
(各区福祉保健センター高齢・障害支援課またはこども家庭障害支援課で受け取ってください)
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