精神障害者の場合の障害程度区分の判定について


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Posted by 管理者 on 2006/02/13 10:17:58:

In Reply to: Re: 障害程度区分の判定について Posted by なっち on 2006/02/09 23:52:37:


    なっちさんへ。お返事が遅くなり申し訳ありません。このご質問は大事な部分です。こちらとしましても、しっかりとしたお返事をと考え、和歌山県精神障害者家族会連合会会長 大畠氏にお問い合わせをし、次のような内容の資料を提供していただきました。その内容を、整理してご回答とさせていただきます。

    障害程度区分の判定は3障害共通で、各自治体に設置される「市町村審査会」というところで判定されます。
    その市町村審査会の構成メンバーは、障害当事者について、公平な立場で客観的に審査が行なわれる有識者を参画させること。
    また、精神障害者については、疾病と障害を併せ持っていることも踏まえ、精神疾患及び生活障害について考慮できる精神保健指定医等関係者の参画についても配慮する。
    市町村によって、また、障害種別等によって、不合理な格差が生じないよう、市町村審査会における標準的な審査指針を示す。
    市町村審査会は、「障害程度区分に関する審査及び判定」、「支給要否決定にかかわる市町村への意見提出」等を行なうにあたり、利用者等からの求めが有る場合には、その意見を聴取することとする。

    なっちさんのお住まいの自治体がどこであるのかわかりませんが、現在、和歌山市に関しては、まだ、審査会の構成メンバーは選ばれておらず、自立医療支援の手続きなどの方面で手一杯とのこと。審査会の具体的な構成メンバーの発表はもう少し、後にならないとわからないようです。
    また、審査会が発足し、その判定の行ない方は、こちらも注視してまいりたいと思います。


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