家庭裁判所での手続き |
不在者財産管理人選任申立て |
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相続放棄の申述
相続放棄とは | 相続が開始した場合、相続人は原則として、被相続人の積極財産(資産)及び消極財産(負債)の双方を法定相続分に応じて承継します。 しかし、被相続人が過大な負債を負担していた場合あるいはそれが予想される場合に、相続によって負債が承継されると、その相続人が経済的に困窮してしまうおそれがあります。 そこで民法は、相続放棄 の制度を用意しています。 |
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相続放棄の要件 | 相続放棄 は、家庭裁判所で行うべき要式行為(法で定められた方式どおりに行わないと効果が生じない行為)であり、その要件は次のとおりです。 自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して、相続放棄申述書をもってすること 単純承認(相続財産を処分するなど)をしていないこと 「相続放棄の申述」は、遺産分割協議において遺産を受け取らない旨の合意をする「事実上の放棄」とは異なります。「事実上の放棄」にとどまる場合、後日、万一にも負債が発覚した場合は、原則として法定相続分に応じて負債を承継することになり、負債の相続を免れたことにはならないので注意が必要です。 |
相続の承認放棄申述期間(熟慮期間)伸長手続き | 相続財産が多い場合やもともと被相続人との関係が疎遠であったなど、上記の3か月の期間内に積極財産と消極財産の全てを把握することが困難な場合もあります。 この場合は、相続の承認放棄申述期間(熟慮期間)の伸長手続き ができ,相続放棄するか否かの判断期間を延長することが出来ます。 |
3か月の熟慮期間を過ぎてしまった場合 | 相続の承認放棄申述期間伸長手続きをしないままに3か月を経過した場合、原則は、相続を単純承認したものとみなされます。 しかし、特定の要件を満たしていれば、3か月を経過した後でも相続放棄申述が受理されることがあります。 過去の判例や審判例に照らして相続放棄が可能なケースもありますので、諦めずにご相談ください。 |
相続放棄後の後順位相続人への配慮 | 第1順位相続人である子全員が相続放棄をすると、第2順位相続人である直系尊属(父母あるいは祖父母)が相続人となり、直系尊属全員も相続放棄をすると、第3順位相続人である兄弟姉妹が相続人となります。 したがって,負債超過などを理由に相続人全員が相続放棄することを検討している場合には、第2順位・第3順位相続人についてもスムーズに相続放棄ができるよう、予め配慮をすることが望まれます。 |
1.被相続人の遺産の確認 | 被相続人の遺産(資産と負債)を調査・確認します。 負債の状況が明らかでない場合、相続人自身から個人信用情報機関に情報開示請求することで、負債の有無を把握できる場合があります。 遺産の全容が判明しない場合でも、相続放棄の申述をすることは可能です。 |
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2.必要書類の収集 | 主な必要書類 被相続人の出生から死亡までのすべての戸除籍謄本等 被相続人の戸籍の附票の除票または住民票の除票 相続人の現在の戸籍謄本 代襲相続や兄弟姉妹相続の場合は、上記以外にも必要書類があります 戸除籍謄本等は、司法書士が代行取得することもできます。 |
3.申立て(申述) | 相続放棄のご意思を確認のうえ、相続放棄申述書 に署名捺印頂き、管轄の家庭裁判所に提出します。 |
4.審理 | 家庭裁判所から申述人に対し、申述内容についての 照会書 が送付されます。 照会書は、主に申述に至る経緯や真意の確認をするもので、申述人ご本人にて記入・回答頂くことになります。 照会書の書き方に不安があるときは、司法書士にてご助言いたします。 |
5.申述受理 | 申述書及び回答書の内容に問題がなければ、申述受理の審判がなされ、申述人に対し、相続放棄申述受理通知書 が送付されます。 |
6.相続放棄申述受理証明書の取得 | 通知書とは別に、 相続放棄申述受理証明書 交付申請をしておくことができます。 相続債権者から請求等をされている場合は、相続放棄申述受理証明書 を提示して対応するのが確実です。 相続放棄を申述した相続人以外に相続を承認した相続人がいる場合は、その相続人間で行われる遺産分割における付属書類として、相続放棄申述受理証明書 を必要とされる場合があります。 |
相続放棄の申述
業務内容 | 報酬・手数料 (税別) |
実費 |
相続放棄申述書作成(申述人1名あたり) | 30,000円 | - |
追加書類作成報酬(上申書など) | 20,000円~ | - |
申立手数料(申述人1名あたり) | - | 800円 |
予納郵券 | - | 予納実費 (家裁により異なる) |
申述受理証明書申請手数料 | - | 150円/1通 |
戸除籍謄本等の代行取得 | 1,500円/1通 | 証明実費 |
郵送手数料 | 実費相当額 | - |
補足
- 相続の承認放棄申述期間の伸長申立てについても、上記基準に準じて算定します。
- 相続の承認放棄申述期間の伸長申立書作成の受託後に、相続放棄申述書作成を続けて受託する場合は、後者の手続費用を上記基準から 20%減額 して申し受けます。
ご注意事項 | 手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。 ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。 手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。 法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(平成30年9月1日現在)