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会社・法人設立

容易になった株式会社の設立

平成18年5月から施行されている会社法では、旧商法に比べて株式会社の設立が容易となり、会社の機関設計のあり方も会社の実情に応じて柔軟に選択できるようになっています。

旧商法では、株式会社で1000万円以上、有限会社で300万円以上の資本金を準備する必要がありましたが、会社法のもとでは、資本金は1円 でも設立することができるようになりました。

旧商法では、株式会社の設立時に、取締役3名以上・監査役1名以上を選任して取締役会を置く必要がありましたが、会社法のもとでは、少なくとも 取締役1名以上 を選任すれば設立できるようになりました。

「合同会社」という選択

合同会社は、平成18年5月施行の会社法で新たに設けられた会社形態です。

合同会社には、次のような特色があります。

設立手続きが簡素であり、株式会社に比べて設立費用(実費)が安い。株式会社では最低でも登録免許税15万円及び公証人による定款認証手数料5万円の計20万円が必要だが、合同会社は最低で登録免許税6万円のみで足りる。

社員の責任は、株式会社と同様、出資した価額の限度で責任を負う有限責任である。

社員(業務執行社員や代表社員)に任期がないため、改選による定期的な役員変更登記は不要である。

株主総会や取締役会のような法定機関はなく、定款で自由に会社の意思決定方法等を定めることができる。また、社員間の利益分配の方法も、定款で自由に定めることができるなど、定款で定められる事項が多くあり自由度が高い

決算書類の公告義務がない

よって、小規模かつ柔軟なスタイルで会社運営を行いたい場合には、合同会社は十分検討に値する形態といえます。

会社設立の手続き

会社設立手続きの流れは、手続きの流れ」タブをご参照ください。

会社設立登記の申請日が、登記記録に記載される会社の成立日になります。

司法書士に依頼するメリット

会社・法人設立手続きについては、現在多数の書籍が発行されており、ご自身で手続きを行うことも十分可能ですが、会社・法人登記の専門家である司法書士 にご依頼頂く場合には、次のようなメリットがあります。

会社の根本ルールとなる重要な定款は、単純なひな形を用いることではケアできない細かな部分にも目配りし、会社設立後に思わぬトラブルを招かないよう、ご希望の会社形態・運営方針に応じたオーダーメイドによる作成をいたします。

定款は電子定款として作成のうえで公証人による認証を受けます。電子定款による場合は、発起人自身で定款を書面作成される場合に必要となる印紙税4万円が不要となるため、設立実費を節約することができます。

設立登記申請に必要な書類一切は、司法書士にてスピーディに作成しますので、ご依頼者様は、ご提案する定款などの書類を最終ご確認のうえ、必要書類に押印するだけで手続きを進めることができます。

会社・法人設立手続きは、司法書士までどうぞお気軽にご相談ください。

1. 定款作成

設立予定の会社の概要をお伺いします。

予定される商号について、近隣市区町村に類似した商号の会社がないか事前確認します。

予定される事業目的の記載文言について、許認可申請要件などとの整合を事前確認します。

司法書士にて定款原案を作成し、発起人様にご提示します。

2. 資本金払込み

定款内容の確定後、発起人様に資本金の払込みをして頂きます。

資本金は、発起人様の個人名義の預貯金口座に払込みして頂きます。

3. 登記関係書類の準備

新会社の会社実印等が整った後、登記関係書類に署名捺印を頂きます。この際、発起人様にご面談またはお電話により ご本人確認及びご意思確認 させて頂きます。

4. 公証人による定款認証(株式会社の場合)

司法書士にて公証人による定款認証を受けます。

当事務所では 電子定款 を作成して認証を受けるため、発起人様ご自身が定款作成され認証を受ける場合に必要となる 印紙税4万円が不要 となります。

5. 登記手続き

管轄法務局に登記申請します。

登記申請した日が、登記事項証明書に記載される 会社成立日 となります。

登記完了後、登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カード等を受領し、お引渡しします。

株式会社の設立

 
 業務内容 報酬・手数料
(税別)
実費
定款作成 25,000円~
定款の公証人認証
定款謄本(2通)
10,000円
(千葉県・東京都以外 20,000円)
51,980円~
(定款の枚数による)
株式会社設立登記 50,000円 150,000円~
(資本金の額による)
登記事項証明書 3通まで無料
(4通目以降 500円/1通)
500円/1通
印鑑証明書 3通まで無料
(4通目以降 1,000円/1通)
450円/1通
郵送手数料 - 

 
費用算定例

  • 株式会社を新規設立。
  • 設立当初の取締役1名。その他の機関は置かない。
  • 資本金は300万円。
  • 定款謄本2通・登記事項証明書3通・印鑑証明書1通を取得。

実費: 203,930円
報酬: 91,800円
合計: 295,730円(税込表示)


合同会社の設立

 
 業務内容 報酬・手数料
(税別)
実費
定款作成 25,000円~
合同会社設立登記 45,000円 60,000円~
(資本金の額による)
登記事項証明書 3通まで無料
(4通目以降 500円/1通)
500円/1通
印鑑証明書 3通まで無料
(4通目以降 1,000円/1通)
450円/1通
郵送手数料 - 

 
費用算定例

  • 合同会社を新規設立。
  • 設立当初の社員1名。
  • 資本金は300万円。
  • 定款謄本2通作成、登記事項証明書3通・印鑑証明書1通を取得。

実費: 61,950円
報酬: 75,600円
合計: 137,550円(税込表示)


ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)は こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

手続費用は 税別表示 であり、報酬・手数料に対しては消費税(8%)が加算されます。ただし、一部のご案内(費用算定例など)では税込表示している場合があります。

法的トラブルのご相談や裁判手続きについて、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。この制度を利用するには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(平成30年9月1日現在)
 

関連情報


法務省民事局-商業・法人登記-

  • 法務省ホームページによる商業・法人登記に関する情報です。