50歳からの転職と生活設計

相続税

相続を計算するときの基礎額

相続を計算するときの基礎額は次のようにしてもとめます。
相続を計算するときの基礎額=遺産総額+相続時精算課税制度を利用して受けた贈与財産+相続開始前3年以内の贈与財産−債務及び葬式費用−基礎控除

●遺族総額

生命保険の死亡保証金、死亡退職金(死亡後3年以内に額確定したものを含む)がある場合はそれぞれ法定相続人の人数×500万円が非課税。居住用の宅地などについては小規模宅地等の特例で減額となる場合がります。小規模宅地等の特例の詳細はこちら

●相続時精算課税制度

●債務及び葬式費用

非課税となる資産には墓地や仏壇・仏具などがあります。

●基礎控除額

5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数

相続税の早見表

相続税は早見表を使って税額を求めます。
相続税の早見表
相続を計算するときの基礎額 税率 控除額
1000万円以下 10% 0万円
1000万円超〜3000万円以下 15% 50万円
3000万円超〜5000万円以下 20% 200万円
5000万円超〜1億円以下 30% 700万円
  1億円超〜3億円以下 40% 1700万円
  3億円超 50% 4700万円
相続を計算するときの基礎額が8000万円の場合
8000万円×30%−700万円=1700万円

法定相続

民法の規定により相続となる人のことを法定相続人といいます。
さらに各法定相続人が受け継げる相続分についても民法で規定しておりこれを法定相続分といいます。この法定相続分は次のとおりです。

●子どもがいる場合

配偶者 1/2
子ども 1/2(複数の場合は1/2を等分に分ける
注:配偶者がいない場合は子どもがすべてを相続。子どもが死亡している場合は孫が代襲相続(孫が死亡している場合はひ孫)

●子どもがいない場合

配偶者 2/3
直系尊属1/3(父母、いない場合は祖父母)
注:配偶者がいない場合は父母がすべてを相続

●子ども、父母がいない場合

配偶者 3/4
兄弟姉妹1/4(複数の場合は1/4を等分に分ける)
注:配偶者がいない場合は兄弟姉妹ががすべてを相続。兄弟姉妹が死亡している場合はおい、めいが代襲相続(代襲相続はおい、めいまで)。

遺留分

慰留分とは民法上で定められている一定の相続人が、相続することのできる最低限の相続分のことをいいます。
遺留分がある人(配偶者、子ども、直系尊属)が遺留分減殺請求という措置をとることによりそれぞれの法定相続分の1/2(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)が最低限保証されます。兄弟姉妹には遺留分はありません。

相続手続きの流れ

相続手続きの流れは主に次のようになります。
相続発生
相続は被相続人が死亡した瞬間から自動的に開始されます。
相続人が被相続人の死亡の事実を知らなくても、被相続人の死亡によって相続は開始され、財産に属する一切の権利義務は相続人に移ります。
死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知つた日から7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出します。事故死などの場合は検死に当った医師が作成する死体検案書を提出します。
国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から3か月以内に死亡届を提出すます。
遺言書の有無の確認
相続人の確定
遺産・債務の概要把握
遺産分割の協議をする前に、遺言書がないか確認をします。遺言書を見つけたり保管していた人は、開封せず遺言書を家庭裁判所に提出し、裁判所に確認してもらいます。
誰が法定相続人になるのかは、被相続人の戸籍簿・除籍簿・原戸籍簿などから調査・確定します。
被相続人が残した相続財産を調べて、財産目録や一覧表を作成します。預貯金や不動産だけでなく借金・生前贈与財産・みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金)なども調べておきます。
相続放棄・限定承認 相続放棄や限定承認を行う場合は相続を知ったときから3ケ月以内に被相続人が生前住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に申し出をしなければなりません。
準確定申告書の提出 確定申告すべき人が年の途中で亡くなった場合、その年1月1日から亡くなった日までの所得の申告で、相続人は、相続を知ったときから4か月以内に被相続人の所得税の確定申告を行います。
遺産分割協議 相続財産は被相続人の死亡と同時にいったん法定相続人全員による共同所有となります。これはあくまで暫定的でありそのため遺産分割協議を行うことになります。遺産分割はいつまでしなければならないという決まりはありません。
相続税の申告・納税
相続税は被相続人が死亡してから10ケ月以内に申告・納税しなければなりません。相続税の申告をする必要のある人は全体の4〜5%です。
遺留分減殺請求
各相続人が遺留分を計算した結果、自分の遺留分が侵害されていると判明した場合には、自分の遺留分を取り戻すべく遺留分減殺請求を相続を知ったときから1年以内(相続を開始してから10年以内)にしなければなりません。
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