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民法の規定により相続となる人のことを法定相続人といいます。
さらに各法定相続人が受け継げる相続分についても民法で規定しておりこれを法定相続分といいます。この法定相続分は次のとおりです。
●子どもがいる場合
配偶者 1/2
子ども 1/2(複数の場合は1/2を等分に分ける
注:配偶者がいない場合は子どもがすべてを相続。子どもが死亡している場合は孫が代襲相続(孫が死亡している場合はひ孫)
●子どもがいない場合
配偶者 2/3
直系尊属1/3(父母、いない場合は祖父母)
注:配偶者がいない場合は父母がすべてを相続
●子ども、父母がいない場合
配偶者 3/4
兄弟姉妹1/4(複数の場合は1/4を等分に分ける)
注:配偶者がいない場合は兄弟姉妹ががすべてを相続。兄弟姉妹が死亡している場合はおい、めいが代襲相続(代襲相続はおい、めいまで)。
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