年金支給額 |
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平成23年度の年金支給額の改定 |
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総務省発表の全国消費者物価指数によりますと、平成22 年の物価は、前回減額改定が行われた平成18年の前年である17年に比べて0.4%の下落となりました。このような場合には、法律の規定により、本年4 月から年金額が0.4%減額改定されることとなります。
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国民年金支給額 |
老齢基礎年金の計算
老齢基礎年金=788,900円×(保険料納付済月数+保険料免除月数)/480月
保険料免除月数=保険料全額免除月数×1/3+保険料3/4免除月数×1/2+
保険料1/2免除月数×2/3+保険料1/4免除月数×5/6
保険料納付済月数とは、保険料を納めた月数と第3号被保険者であった月数の合計
付加年金=200円×付加保険料納付済月数
老齢基礎年金の計算例
設定条件
保険料納付済期間 35年6カ月
保険料全額免除期間 9カ月
老齢基礎年金額
老齢基礎年金額=788,900円×(426カ月+9カ月×1/3)/480月
=770,800円(50円未満は切り捨て)
国民年金支給額早見表
| 基礎年金支給額 |
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平成18〜22年度年額 |
平成23年度年額 |
| 老齢基礎年金(満額) |
792,100円 |
788,900円 |
| 障害基礎年金 |
1級 |
990,100円 |
986,100円 |
| 2級 |
792,100円 |
788,900円 |
| 遺族基礎年金 |
792,100円 |
788,900円 |
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| 障害基礎年金および遺族基礎年金の子の加算額 |
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平成18〜22年度年額 |
平成23年度年額 |
| 第1子・第2子 |
227,900円 |
227,000円 |
| 第3子 |
75,900円 |
75,600円 |
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| 振替加算の額の算出に用いる額 |
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平成18〜22年度年額 |
平成23年度年額 |
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227,900円 |
227,000円 |
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| 子のある妻に支給される遺族基礎年金の額 (平成23年度) |
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基本額 |
加算額 |
合計額 |
| 子が1人の場合 |
788,900円 |
227,000円 |
1,015,900円 |
| 子が2人の場合 |
788,900円 |
454,000円 |
1,242,900円 |
| 子が3人の場合 |
788,900円 |
529,600円 |
1,318,500円 |
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| 子に支給される遺族基礎年金の額 (平成23年度) |
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基本額 |
加算額 |
合計額 |
| 子が1人の場合 |
788,900円 |
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788,900円 |
| 子が2人の場合 |
788,900円 |
227,000円 |
1,015,900円 |
| 子が3人の場合 |
788,900円 |
302,600円 |
1,091,500円 |
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厚生年金支給額 |
老齢厚生年金額の計算
報酬比例部分及び老齢厚生年金
平成15年3月までの被保険者であった期間分
平均標準報酬月額×7,5/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.981
平成15年4月以後の被保険者であった期間分
平均標準報酬額×5.769/1000×被保険者期間の月数×1.031×0.981
*昭和21 年4 月1 日以前に生まれた者の生年月日応じて、「7.5」については「7.61〜10」に、「5.769」については「5.854〜7.692」にそれぞれ読み替えます。
*平成15年4月以後の平均標準報酬額には賞与が計算の対象となります。(平成15年3月迄は、賞与は対象となりませんでした)
定額部分
定額部分=1,676円×被保険者期間の月数×0.981
*昭和21年4月1日以前に生まれた人は1.676に生年月日に応じて政令で定める率を乗じる
*昭和21年4月2日以降に生まれた人の被保険者期間の月数の上限は480
*昭和21年4月1日以前に生まれた人の被保険者期間の月数の上限は政令で定めた月数
差額
差額加算(経過的加算)=定額部分ー老齢基礎年金

老齢厚生年金の計算例
設定条件
生年月日:昭和24年3月1日 性別:男性
平成15年3月迄の期間 平均標準報酬月額:35万2千円 被保険者期間36年
平成15年4月以後の期間 平均標準報酬額 :65万7千円 被保険者期間 6年
老齢厚生年金額
報酬比例部分=352,000円×7.5/1000×432ケ月×1.031×0.981
+657,000円××5.769/1000×72ケ月×1.031×0.981
=1,153,494円+276,010円=1,429,504円
定額部分=1,676円×480月×0.981=789,195円
60 歳から1,429,504円、64歳から2,218,699円が支給されます。また加給年金の支給条件を満た す配偶者がいる場合は、64歳から加給年金227,000円と特別加算168,100円が加算されます。
厚生年金支給額早見表
| 老齢厚生年金額計算に用いる係数 |
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平成18〜22年度年額 |
平成23年度> |
| 定額部分の計算 |
1,676円×0.985 |
1,676円×0.981 |
| 報酬比例部分の従前保障の物価スライド率 |
1.031×0.985 |
1.031×0.981 |
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| 加給年金額 |
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平成18〜22年度年額 |
平成23年度年額 |
| 配偶者・第1子・第2子 |
227,900円 |
227,000円 |
| 第3子以降 |
75,900円 |
75,600円 |
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| 配偶者加給年金の特別加算額 |
| 生 年 月 日 |
平成18〜22年度年額 |
平成23年度年額 |
| 昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 |
33,600円 |
33,500円 |
| 昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 |
67,300円 |
67,000円 |
| 昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 |
101,000円 |
100,600円 |
| 昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 |
134,600円 |
134,000円 |
| 昭和18年4月2日以後 |
168,100円 |
167,500円 |
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| 障害厚生年金関係 |
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平成18〜22年度年額 |
平成23年度年額 |
| 3級障害厚生年金の最低保障額 |
594,200円 |
591,700円 |
| 障害厚生年金の配偶者加給年金額 |
227,900円 |
227,000円 |
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| 遺族厚生年金関係 |
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平成18〜22年度年額 |
平成23年度年額 |
| 中高齢寡婦加算の額 |
594,200円 |
591,700円 |
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