50歳からの転職と生活設計

高年齢者雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳到達時等の時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付であり、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。
高年齢雇用継続給付は、「高年齢雇用継続基本給付金」「高年齢再就職給付金」の2種類の給付金があります。

高年齢雇用継続基本給付金

被保険者であった期間が通算して5年以上ある雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方。

支給期間は、被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までです。(各月の初日から末日まで被保険者であることが必要)

支給額は、支給対象月に支払われた賃金額の低下率により異なります。

低下率 支給額
61%以下 支給対象月の賃金額の15%
61%超〜75%未満 15%から一定の割合で逓減
75%以上 支給されません

低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100

※注 60歳に到達した日(60歳において被保険者期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が平成15年5月1日(改正法の施行日)の前日以前である被保険者については、上記の数字と異なります。

高年齢再就職給付金

失業給付の基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が当該基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の4つの要件を満たした方が対象となります。

  1. 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
  2. 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること
  3. 再就職手当を受給していないこと
  4. 1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること

支給期間は、再就職した日の前日における支給残日数が200日以上の場合は、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで。100日以上200日未満の場合は、同様に1年。但し、被保険者が65歳に達した場合は、その期間にかかわらず、65歳に達した月まで

老齢厚生年金と高年齢雇用継続給付の併給調整

特別支給の老齢厚生年金(在職老齢年金)の支給を受けながら、同時に高年齢雇用継続給付の支給を受けている期間については、高年齢雇用継続給付の給付額に応じ、年金の一部が支給停止される場合があります。

標準報酬月額 支給停止額
標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%以下である場合 老齢厚生寝金について、標準報酬月額の6%総倒幕が支給停止されます
標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額の61%を超えて75%未満の場合 老齢厚生寝金について、標準報酬月額に6%から徐々に逓減する率を乗じて得た額が支給停止されます
標準報酬月額が、60歳到達時の賃金月額75%以上である場合、又は標準報酬月額が高年齢雇用継続給付の支給限度額以上の場合 併給調整は行われません
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