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被保険者であった期間が通算して5年以上ある雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)で、60歳到達後も継続して雇用され、60歳以後の各月に支払われる賃金が原則として60歳到達時点の賃金月額の75%未満である方。
支給期間は、被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月までです。(各月の初日から末日まで被保険者であることが必要)
支給額は、支給対象月に支払われた賃金額の低下率により異なります。
| 低下率 |
支給額 |
| 61%以下 |
支給対象月の賃金額の15% |
| 61%超〜75%未満 |
15%から一定の割合で逓減 |
| 75%以上 |
支給されません |
低下率=支給対象月に支払われた賃金額÷60歳到達時の賃金月額×100
※注 60歳に到達した日(60歳において被保険者期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が平成15年5月1日(改正法の施行日)の前日以前である被保険者については、上記の数字と異なります。
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