根拠法 |
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構造改革特別区域法ほか
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主旨 |
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民間事業者や地方公共団体等の自発的な発案により、地域の特性に応じた規制の特例措置を導入する特定の地域(特区)を設けて、構造改革を進める。
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手続きの流れ |
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T 規制改革の提案 |
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- 企業、NPO、個人、地方公共団体が、内閣官房構造改革特区推進室に、提案書を直接郵送する。
募集期間が定まっていて、期間は年に3回ある。
- 提案が認められると
・法律自体が改正される。
・規制の特例措置として、構造改革特別区域基本方針の別表1、2に記載される。
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(構造改革特区の認定申請する度に、オリジナルの規制の特例措置を提案しなければならない訳ではありません。既存の規制の特例措置を基礎に特区計画を策定してもよいです。濁酒の規制緩和措置などは複数の特区で使っています。)
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U 特区の設置の認定申請 |
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- 地方公共団体が、構造改革特別区域計画を策定
(特区として事業を行いたい企業や個人は、地方公共団体に特区計画を策定するよう求めることができます。)
- 地方公共団体が、内閣府構造改革特区担当室に、特区計画の認定を申請
- 内閣総理大臣が、特区計画を認定
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V 認定された構造改革特別区域計画
石川県における認定特区
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民間は、構造改革特区をどう活用するか? |
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構造改革特区は、補助金を貰えるといった制度ではありません。
ただし、ある規制を本町で緩和・廃止することにより、本町ならではの特権的な産業展開の可能性が生まれます。
モノによっては、規制緩和によって、コストを下げることが可能になり、本町の産業の競争力を高めることになる可能性が生まれます。
また、地域再生計画とセットにすることにより、より強力な武器となることが期待できます。 |
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