払えないものは払えない!無い袖は振れない!そんな事言っちゃ駄目ですよ(笑)
そんな時は、スパッと法的措置でしょう。間違っても逃げないで下さい。

どれだけ迷惑が掛かるかが分かったはずです。

参考になるかどうかは分かりませんが、簡単に説明したいと思います(笑)

ちなみに、この説明は、とあるHPを参考にさせて頂きましたが
作成者より依頼があれば、すぐに削除致します



■破 産

 破産は、裁判手続きにより借金を全額免除してもらう手続きです。
 不動産等の財産がある場合、破産管財人が選任され、財産を売却して、全債権者に
 分割して配当することになります。配当する資産が無い場合(不動産を所有していても
 ローンの金額が、不動産の価格を上回り、一般債権者に配当の余剰が無い場合を含む)は
 管財人を選任せず、破産宣告と同時に破産手続を終了する「同時廃止」の手続によります。

 この場合には、裁判官との面接のみで、破産手続が行われます。
 免責は、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の債務について
 裁判によりその責任を免除することをいいます。



手続きの方法


 @相談
   弁護士に借金の状況、資産や収入の状況を相談し、返済方法について話し合います。

 A受任
   弁護士があなたから自己破産を受任すると、受任通知を債権者に発送します。
   それにより、債権者はあなたに直接請求できなくなり、約定の返済は停止します。


 B債権調査
   これまでの借金の状況を調査し、利息制限法に基づいた法定金利で
   正当な債務額を算出します。


 C申立準備
   裁判所に提出する書類を弁護士が作成します。作成に必要な資料を
   お預かりします。


 D申 立
   あなたの住んでいる地域(住民票がある所ではなく、今住んでいる所)を
   管轄する地方裁判所に手続きを行います。手続きは、弁護士が行います。


 E破産審尋
   あなたが裁判所に出向き、裁判官からの質問を受けます。特別難しい質問はなく
   破産するに至った事情や申立書に書いた内容のようなことです。
   基本的に弁護士も同行します。


 F破産宣告
   裁判所は書類や審尋の内容を審査し、支払不能であると判断されると
   「破産宣告」がなされます。
   めぼしい財産を所有していない場合には、「同時廃止」により破産手続きが
   終了する形になります。不動産等の財産がある場合、破産管財人が選任され、
   財産を売却して、全債権者に分割して配当することになります。

 G免責申立
   「破産宣告」だけでは借金は免除にはなりません。
   さらに免責の申立をしなければなりません。免責申立の手続きは
   弁護士が行います。


 H免責審尋
   破産審尋と同じように、あなたが裁判所に出向き、免責について
   裁判官からの質問を受けます。


 I免責決定
   免責審尋後1〜2ヶ月後くらいに免責の決定または不許可決定がなされます。
   決定後2〜3週間後くらいに官報に公告されて、その後2週間以内に
   異議抗告等がなければ免責が確定し、債務から解放されて借金は
   免除となります。


破産の手続きの期間はどのくらいなのですか?
 その間、支払いをしなければならないのですか?
弁護士に依頼してから免責の決定まで、管財人のつかない同時廃止の場合
 7ヶ月から1年程度の時間がかかります。弁護士に依頼すれば、弁護士に
 依頼したときから債務者への弁済をストップすることができ
 貸金業者である債権者からの取りたて等の督促も一切なくなります。
 免責の決定が確定すれば、債権者一覧表に記載した債権者に対する
 弁済の義務は一切免れ、法的手続きを受ける心配も無くなります。


破産の決定を受けると何か制限があるのですか?
個人が破産宣告を受けても会社を解雇されたり、選挙権・被選挙権を
 失うことはなく、戸籍、住民票、印鑑証明書などに記載されることもありません。
 但し、株式会社の取締役、公認会計士、宅地建物取引業者等の資格制限を受けます。
 また、破産管財人が選任された場合、破産期間中、管財人との連絡のため
 裁判所の許可なしに居住地を離れることができなくなったり
 郵便が管財人に配達されたりします。信用情報(ブラックリスト)に載り
 5〜7年くらいは借金ができなくなります。
 また、免責を受けた人は、以降10年間は免責を受けることができません。


連帯保証人にも支払能力が無い場合、自己破産できるか?
借金した本人が債務整理や自己破産した場合、債権者は連帯保証人に請求します。
 連帯保証人が約定返済をすることができない場合は、自己破産しなければならないこともあります。




■整 理

 務整理(任意整理)は、裁判所を通さずに債務を減額したり
 月々の返済額を少なくするように債権者と和解交渉すること。

 サラ金業者等からの借り入れの場合には、利息制限法に定められた
 上限を超えた利息を支払うことになっていたりします。
 その場合には、現状の支払い(利息の払いすぎ)を利息制限法に
 従って引きなおします
(元金の減額、場合によっては取り戻せることもあります)

 減額した金額には利息をつけず3〜5年の長期分割で
 収入に見合った返済方法を行えるようにします



手続きの方法


 @相談
   弁護士に借金の状況、資産や収入の状況を相談し、返済方法について話し合います。

 A受任
   弁護士があなたから債務整理を受任すると、受任通知を
   債権者に発送します。それにより、債権者はあなたに
   直接請求できなくなり、約定の返済は停止します。


 B債権調査
   これまでの借金の状況を調査し、利息制限法に基づいた法定金利で
   正当な債務額を算出します。


 C和解交渉
   弁護士が、債権者と利息制限法による正当な債務額での
   減額の和解交渉を行います。


 D返  済
   和解交渉の成立を基に、債務を返済します。
   返済は、弁護士が代理人となって債権者へ毎月送金します。


 E返済完了
   債権者への返済が完了しましたら、精算して残った
   調整金や精算書を返却します。



■個人再生

 小規模個人再生は、平成13年4月から施行されました。中小企業の再生を主眼にした
 民事再生法(平成12年4月から施行)を、より簡易化したものです

 個人(小規模零細事業主・サラリーマンなど)が、破産を避け、3年間程度の期間に、
 支払可能な一定の金額を払うことで、残余の債務の支払を免れることができます。

 給与所得者には「給与所得者等再生」の(給与再生)も選択できます。
 再生手続の効力は申立人のみに及び、保証人等には及びません
 
 個人の方で、継続的に安定した収入があり、総負債が(住宅ローンを除いて)
 3,000万円を超えない最低弁済額が支払可能である方が利用できます



手続きの方法


 @相談
   弁護士に借金の状況、資産や収入の状況を相談し、返済方法について話し合います。

 A受任
   弁護士があなたから民事再生を受任すると、受任通知を
   債権者に発送します。それにより、債権者はあなたに
   直接請求できなくなり、約定の返済は停止します。

 B債権調査
   これまでの借金の状況を調査し、利息制限法に基づいた
   法定金利での正当な債務額を算出しなおします。


 C申立準備
   裁判所に提出する書類を弁護士が作成します。
   作成に必要な資料をお預かりします。


 D申 立
   あなたの住んでいる地域(住民票がある所ではなく、今住んでいる所)
   を管轄する地方裁判所に手続きを行います。
   手続きは、弁護士が行います。


 E開始決定
   裁判所が申立書を審査して、開始決定を出します。
   給与差押等の強制執行されている場合は差押えが中止されます。
   また、個人再生委員が選任されます。
   特定の債権者への片寄った返済は禁止されます。


 F審理
   裁判所は債権者から事情聴取し、再生可否の審理をします。
   個人再生の場合は、債権者の半数以上の同意が必要になります。
   給与再生の場合は、債権者の同意は必要ありません。


 G認可決定
   裁判所は再生可能と判断すると認可決定を出します。
   不認可事由等があった場合、不認可決定を出します。


 H返 済
   認可決定後、再生計画に基づき弁済(支払い)をしていきます。

 I返済完了
   再生計画の弁済の遂行が完了すると、再生計画以外の
   残余債務は免責されます。
   弁済遂行が困難になった場合は、ハードシップ免責(一定条件)
   により再生計画の残債務を免除される制度もあります。


債権者に、いくらを、どのくらいの期間、支払えば残余を免除されるのですか?
「小規模個人再生」では、大雑把に言って、3年間、毎月2万7777円
 (住宅ローンを除く総負債が500万円以下の人)〜毎月8万3333円(総負債1500万円以上の人)
 を支払えば、残余は免除されます。

 負債が1000万円の人なら、毎月5万5555円です
 これは、法が、最低弁済額を、総負債のの20%とし、(それが100万円以下でも)
 最低100万円〜(それが300万円を超えても)300万円を、原則3年間(最大5年)で
 弁済するもとしているからです。
 
 注:1.最低弁済額は、生命保険解約戻り金や不動産の売却余剰見込みなど
    破産をすれば配当できる金額を下回ることはできません
   2.「給与所得者等再生」の場合は、可処分所得の2年分を3年間で弁済することになります。


「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の対象は?
「小規模個人再生」の要件は、「将来において継続的または反復して
 収入を得る見込みがあること」です。

 「給与所得者等再生」の要件は、「給与またはこれに類する定期的な
 収入を得る見込みがあること」、「収入額の変動の幅が小さいと見込まれること」
 とされています。

 ・給与所得者等再生の対象となる職業=「小規模個人再生」
 ・自営業者=「小規模個人再生」
 ・医師=「小規模個人再生」
 ・アルバイト、パート、フリーター
   =(条件による)「小規模個人再生」「給与所得者等再生」
 ・サラリーマン=「給与所得者等再生」
 ・契約社員、歩合給社員
   =(条件による)「給与所得者等再生」(定期的な収入があるか)
 ・専業主婦=どちらにも当てはまらず、利用できない


上記の他に、『特定調停』『貸金業協会介入』などもあります。

いずれも借金に行き詰ったら早急に手を打つべきです(笑)

一端遅れてしまえば、大手も闇金も厳しい取立てを始めます(汗)

費用のほうは裁判所・法律事務所で聞きましょう
こればっかりは、地域差等があり、私個人で調査・記載は難しいです。

まぁ、返済・免責・減額も『計画的に』ってやつですね(笑)

これを見て、法的救済に踏み切る方は、第二の人生を真面目に送ってくださいね。
破産者専用の闇金やDM業者も多くいますが、手を出せば終わりですよ(笑)




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