【移管作業】 各支店での応対が不可能となり、社内でその債権の管理・監督権を別の部署へ移動させる
@弁護士介入
弁護士により、破産意向・債務整理・個人再生意向等の 受任通知が届く。この時点で、請求行為は禁止され、 後日移管となる。但し、弁護士介入でも『調停』の時は 支店で対応し、移管はされない。 |
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@弁護士班 債務整理担当 A破産班 破産担当 B再生班 個人再生担当 |
A裁判所介入
債務者が弁護士に依頼せず自分で破産申請した場合 裁判所より事件番号が届く。この時点で、請求は 禁止される。また司法書士が介入した 破産も、このケースに当てはまる。 |
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破産班 |
B超!長期延滞
支店において回収困難となった、長期延滞顧客を移管する。 これは現場(支店)の業務の効率を考え 負担を軽くする為の措置である。 |
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管理室 |
C犯罪者
犯罪を犯し、刑務所に入った顧客等を移管する。 この場合、警察署からの『捜査関係事項照会書』や 新聞の記事等が必要となる。但し、窃盗の様に刑の軽い者や すぐ保釈される様な者は移管されない |
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相談室 |
【その他】
調停
債務者が裁判所に申請し、後日調停員を交え
本人とサラ金と3者で話し合い和解する方法。
普通サラ金は『出資法』の29.2%以内の利息を取るが
これにより『利息制限法』18%で再計算をし残高が減額される。
但しデメリットとして、2回延滞すれば強制執行となる(財産・給与の差し押さえ等)
この2つの法では10%も差がある為、今迄利息に回っていた10%が
元金に当てられる様になり、実際の残高よりも少なくなるのである。
だから取引が長い顧客だと『残高0円』となり、借金はチャラになる。
死亡
死亡診断書や死亡事項が記載された住民票を本社へ送り後日
提携保険会社より元金が振り込まれ清算となる。
これは遺族に、借金が相続されなくて済む様にしたシステムであり
恐らく大手各社どこもそうであると思われる。
この保険には、年齢制限があり一定の年齢に達すると保険が降りない。
その為、長期延滞として、請求保留のまま、管理室へ移管となる。
後日貸倒償却にて処理される。
支払日変更
勤め先の変更等で給料日が変わり
支払日を変更したいと言う顧客の為のシステム。
基本的には来店して頂き、変更用紙に記入してもらう。
この際200円の収入印紙代が必要となる。
郵送でも出来るが不備が多く困った物である。
来店は面倒だし、郵送は家族にばれる為困ると言う我侭な顧客が多い。
この場合、給料日迄延滞するので、大量の督促葉書が原因となり、結局家族にばれる。