【移管作業】
    各支店での応対が不可能となり、社内でその債権の管理・監督権を別の部署へ移動させる

 @弁護士介入

弁護士により、破産意向・債務整理・個人再生意向等の
受任通知が届く。この時点で、請求行為は禁止され、
後日移管となる。但し、弁護士介入でも『調停』の時は
支店で対応し、移管はされない。
@弁護士班   債務整理担当
A破産班    破産担当
B再生班    個人再生担当



 A裁判所介入

債務者が弁護士に依頼せず自分で破産申請した場合
裁判所より事件番号が届く。この時点で、請求は
禁止される。また司法書士が介入した
破産も、このケースに当てはまる。
 破産班


*弁護士と司法書士の違い
                                                                 
弁護士には代理人の権限があり、この権限を無視して
直接債務者本人と連絡を取る事を禁じている。

その為、受任通知が来た時点で請求等は禁止される仕組みとなる。

逆に司法書士には、この権限が無い為
第三者である我々サラ金に対しての請求権への
侵害行為が認められない。

よって債務者本人への請求は可である。

又司法書士からの請求禁止等の示唆は
弁護司法にて禁じられている。
両者の権限の差は大きく、また微妙な問題が
多々ある為その解決に多くの者が議論している。



 B超!長期延滞

支店において回収困難となった、長期延滞顧客を移管する。
これは現場(支店)の業務の効率を考え
負担を軽くする為の措置である。
 管理室



 C犯罪者

犯罪を犯し、刑務所に入った顧客等を移管する。
この場合、警察署からの『捜査関係事項照会書』や
新聞の記事等が必要となる。但し、窃盗の様に刑の軽い者や
すぐ保釈される様な者は移管されない
 相談室




【その他】



 調停

 債務者が裁判所に申請し、後日調停員を交え
 本人とサラ金と3者で話し合い和解する方法。

 普通サラ金は『出資法』の29.2%以内の利息を取るが
 これにより『利息制限法』18%で再計算をし残高が減額される。

 但しデメリットとして、2回延滞すれば強制執行となる(財産・給与の差し押さえ等)

 この2つの法では10%も差がある為、今迄利息に回っていた10%が
 元金に当てられる様になり、実際の残高よりも少なくなるのである。
 だから取引が長い顧客だと『残高0円』となり、借金はチャラになる。



 死亡

 死亡診断書や死亡事項が記載された住民票を本社へ送り後日
 提携保険会社より元金が振り込まれ清算となる。
 これは遺族に、借金が相続されなくて済む様にしたシステムであり
 恐らく大手各社どこもそうであると思われる。


 この保険には、年齢制限があり一定の年齢に達すると保険が降りない。
 その為、長期延滞として、請求保留のまま、管理室へ移管となる。
 後日貸倒償却にて処理される。



 支払日変更

 勤め先の変更等で給料日が変わり
 支払日を変更したいと言う顧客の為のシステム。

 基本的には来店して頂き、変更用紙に記入してもらう。
 この際200円の収入印紙代が必要となる。
 郵送でも出来るが不備が多く困った物である。


 来店は面倒だし、郵送は家族にばれる為困ると言う我侭な顧客が多い。
 この場合、給料日迄延滞するので、大量の督促葉書が原因となり、結局家族にばれる。



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