10・21新横田訴訟の勝利をめざす秋の集い

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10月21日(日)午前10時から、昭島市堀向児童遊園で、今年も秋の集いが行われます。ぜひご参加ください。

横田基地の騒音公害訴訟が一審の判決をむかえます。
訴訟を起こして満5年。国相手の裁判は、7月27日(金)結審となりました。国はこの2年間、裁判引きのぱしや、原告への嫌がらせを執拗に続けてきました。訴訟団・弁護団は、署名運動や裁判の中で粘り強く国を追い詰め、やっと結審にこぎつけました。
 いよいよ、念願の“夜9時〜翌朝7時”までの「夜間飛行差し止め」について、裁判所の判断が下されます。「夜間飛行差し止め」実現のため、皆様の大きなご支援をお願いします。“新横田訴訟の勝利をめざす秋のつどい”ヘ、ぜひともおでかけ下さい。

被害救済はなおざりにして裁判引きのばしに熱心な国
(l)昭和41年以降、横田基地周辺に居住した人は、すでに基地の飛行騒音を知っていたはずだから、損害賠償を払う必要がない(「危険への接近」論)国はこうした理屈で原告全員に対し居住状況を明確にした一覧表と証拠の提出、また、その事実関係を確認するためとして戸別訪問調査を通告してきましたこれは裁判の長期化をもたらすものでしかありません
(2)国が今までマル秘扱いにしてきた騒音測定データは、極めてずさんなものでした。
 国は、このずさんな測定テータを使い、住宅防音工事の対象区域を狭める新たな「騒音コンター(線引き)」を作成し、このコンターを損害賠償算定基準に使うよう、裁判所に要求しました。
 これば、損害賠償対象の原告数を少なくし、また賠償額を大幅に減額する案で、原告にとっては、骨折り損を意味し、この訴訟をあきらめさせようとするものです。
 私たちはこのような国の大規模訴訟防止策を、ゆるすことができません。

昨年の秋の集いには1200名が参加しました。 アメリカを被告として裁判の場へ
 アメリカを相手とする騒音訴訟は舞台を最高裁に移し、憲法で保障された「国民の裁判を受ける権利」を守り、アメリカを裁判の場に引き出すか、否か、司法の責任を問うているところです。
 日本の裁判所でアメリカを裁くことができれば、基地公害だけでなく、あらゆる基地問題解決の突破口をひらくことになり、国民全体にとって極めて重要な闘いです。


基地騒音公害訴訟とは?
昨年の横田秋の集いで訴訟団があいさつ  横田基地では、朝鮮戦争やベトナム戦争のとき、戦闘・爆撃機および大型輸送機が離着陸し、住民は爆音被害と墜落の危険に悩まされました。
 戦争終結後も、継続する爆音被害に耐えかね、二十五年前、三市の住民が被害解決を求め、騒音訴訟を提訴しました。
 そして、七年前に東京高裁、八年前には最高裁が「米軍の活動は違法」と認定し、国に損害賠償の支払いを命じる判決が確定しました。しかし肝心の「夜間飛行差し止め」ば認められませんでした。
 新訴訟は、この旧訴訟で残された「夜間飛行差し止め」実現のため、国及びアメリカを被告として九市一町の原告六○○○人が提訴し、現在、東京地裁八王子支部で闘っています。
 また、こうした基地騒音訴訟は、原告五○○○人の厚木基地、一八○○人の小松基地、そして五六○○人の沖縄裏手綱基地でも大規模に訴訟が取り組まれ、国またはアメリカの責任追及と被害救済を求め、全国的に闘いが進められています。


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