建築物等定期報告制度
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建築基準法第12条の規定に基く定期報告制度
官公庁施設の建設等に関する法律に基く点検・報告
■建築基準法第12条の規定に基く定期報告制度
該当する建築物の所有者または管理者に
自治体から定期調査に関する書類が届きます。
平成28年6月から定期報告制度が見直され
特に安全性を確保する必要が高い建築物、建築設備及び防火設備に
ついては、法令により全国一律に定期調査・検査の対象となりました。
■定期調査報告制度とは・・・
不特定多数の人が利用する建築物等の所有者(管理者)は、建築物の
維持保全の一環として、建築基準法に基づき建築物の防火・避難の
安全、耐久性、衛生面などの人命や健康に係る基本的な事項について、
専門技術者に定期的に調査・検査を依頼し、結果を特定行政庁に
報告するよう義務づけされています。
これが「定期報告制度」と呼ばれるもので、いわば建築物の健康診断です。
(建築基準法第12条1項)
■定期報告を、怠ると罰則は・・・
この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、
百万円以下の罰金が課せられます。
(建築基準法第101条)
罰金を支払った上で、調査報告をしなければならないことになります。
また、この他にも、報告義務を怠り、不測の災害が起こり死傷者が発生した
場合、刑法と民法により懲役若しくは禁錮、または罰金が課せられます。
実刑判例では、新宿歌舞伎町の雑居ビル火災などが有名です。
罰せられるのはその建築物の所有者や管理者です。
■建築物等定期調査の目的
不特定多数の人が利用する特殊建築物は、構造の老朽化、
避難設備の不備、建築設備の作動不完全等により大きな災害が
発生するおそれがあります。
定期点検により建物の劣化の状態や避難設備等の機能・性能を把握し、
異常な兆候をできるだけ早く発見し、
事故を未然に防ぐことが大きな目的です。
また修繕費も最小限にとどめることができます。
■定期報告の対象建物
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一定規模以上のマンション、事務所
ビル、商業施設、ホテル、病院などが
特殊建築物等に該当し、
自治体より通知があります。
また、報告義務の無い建築物も定期的
に調査・検査を行い、適切な処置を
施すことにより、
建物の安全性と資産価値を
守ることが出来ます。
|
建築行政は現在、建物等による事故の防止対策を強化しております。
(平成20年4月法改正)
前年度までの、報告期限の過ぎた建物も対応いたします。
定期報告制度は、建物の安全性を保つ為の制度ですので、
今からでも報告することをお勧めします。
報告義務を放置しておくのではなく、この機会を利用し建物の現状を
把握しておくことをお勧めします。
■建築物等定期調査の内容
・地盤、敷地内の通路、塀、擁壁など敷地の状況についての調査
・建築物の外壁、屋上及び屋根の劣化・損傷の状況についての調査
・建築物の室内に面する部分の仕上の劣化・損傷の状況についての
調査
・防火区画、防火戸、排煙設備など避難施設等の状況についての調査
・採光、換気設備の設置などの状況についての調査
・その他の調査
S設計は、一級建築士による調査を行います。
(建築士がこの業務を行う場合、建築士法の定める業務となります)
病院・福祉施設等で、ご希望があれば女性建築士による検査も
対応致します。
報告義務のない建物の調査依頼も増えてきております。
資産価値維持に役立ちます。
■官公庁施設の建設等に関する法律12条第1項及び第2項に
基く点検・報告も対応いたします。( 点検報告実績有り )
■調査・報告料金(税別)
延床面積 |
店舗・劇場・集会場・旅館等 |
病院・福祉施設・事務所等 |
共同住宅 (共用部分のみ) |
500u以下 |
50,000円 |
40,000円 |
- |
〜1,000u |
60,000円 |
50,000円 |
40,000円 |
〜2,000u |
70,000円 |
60,000円 |
50,000円 |
〜3,000u |
80,000円 |
70,000円 |
60,000円 |
〜4,000u |
100,000円 |
80,000円 |
70,000円 |
〜5,000u |
120,000円 |
100,000円 |
80,000円 |
5,001u以上 |
別途お見積 |
別途お見積 |
別途お見積 |
* 検査料金は、消費税抜きの金額です。 |
*調査に必要な資料等がある場合を基準としております。
・図面がない場合は作成いたします。費用は別途となります。
・建築確認通知書・検査済書・竣工図・前回調査資料(初回の場合を除く)
・各種設備点検資料等(該当設備がある場合)
(昇降機定期検査報告書、消防設備、電気・ガス設備検査報告書等)
*外壁の全面打診等の調査が必要になる場合があります。その調査費
用は別途となります。
・外装タイル等に異常(劣化・損傷等)がある場合。
・竣工後10年以上または外壁改修後10年以上の建物(外壁が調査
対象仕上げの場合)。
*調査対象諸室の鍵等を預かっての調査は行いません。管理者等の立会を
お願い致します。
*特殊な条件によって別途費用が発生する場合があります。
(事前にお見積いたします)
*遠方の場合、別途交通費を加算致します。
■お問い合せ
TEL: 022-290-5223 ・ FAX: 022-363-0382
*検査外出が多いため、日中、電話対応ができない場合があります。
その場合、お手数をお掛け致しますが、FAXまたはメールにての、
お問い合わせをお待ちしております。
アドレス satou@s-sekkei.p001.jp S設計 佐藤まで
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