BLDG.INSPECTION S.SEKKEI


建物検査・第三者監理
S 設 計 一級建築士事務所



  INSPECTION
       & PLANNING
 






特殊建築物等定期調査
建物の健康診断


事故防止


修繕費を最小限に











マンション 





宿泊施設 






物販店・飲食店


劇場・映画館


集会場


旅館・ホテル


病院・診療所


共同住宅・下宿


サービス付高齢者住宅


高齢者グループホーム


障害者グループホーム


児童福祉施設


博物館・美術館


学校・事務所





 屋上工作物の劣化 




白華(エフロレッセンス) 




タイル目地の劣化 




防水シーリング・外壁劣化 




非常用照明装置点灯不良 




基準認定照度計測機 









BLインスペクション宮城





S  計    
    一級建築士事務所

 〒985−0804

宮城県宮城郡七ヶ浜町

東宮浜字要害41

 TEL:022-290-5223

  FAX:022-363-0382







リンク集

国土交通省(住宅・建築)


国土交通省(建築行政)






建築物等定期報告制度


建物の安全と安心をサポート


     S&S.Survey&Security





建築基準法第12条の規定に基く定期報告制度


官公庁施設の建設等に関する法律に基く点検・報告






建築基準法第12条の規定に基く定期報告制度



   該当する建築物の所有者または管理者に


                 自治体から定期調査に関する書類が届きます。




平成28年6月から定期報告制度が見直され


特に安全性を確保する必要が高い建築物、建築設備及び防火設備に


ついては、法令により全国一律に定期調査・検査の対象となりました。




定期報告制度ポータルサイト(国土交通省) 




定期調査報告制度とは・・・

   不特定多数の人が利用する建築物等の所有者(管理者)は、建築物の

   維持保全の一環として、建築基準法に基づき建築物の防火・避難の

   安全、耐久性、衛生面などの人命や健康に係る基本的な事項について、

   専門技術者に定期的に調査・検査を依頼し、結果を特定行政庁に

   報告するよう義務づけされています。

   これが「定期報告制度」と呼ばれるもので、いわば建築物の健康診断です。

(建築基準法第12条1項)




定期報告を、怠ると罰則は・・・

   この規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、 

   百万円以下の罰金が課せられます。
(建築基準法第101条)


   罰金を支払った上で、調査報告をしなければならないことになります。

   また、この他にも、報告義務を怠り、不測の災害が起こり死傷者が発生した

   場合、刑法と民法により懲役若しくは禁錮、または罰金が課せられます。

   実刑判例では、新宿歌舞伎町の雑居ビル火災などが有名です。

   罰せられるのはその建築物の所有者や管理者です。



建築物等定期調査の目的

   不特定多数の人が利用する特殊建築物は、構造の老朽化

   避難設備の不備建築設備の作動不完全等により大きな災害が

   発生するおそれがあります。

   定期点検により建物の劣化の状態や避難設備等の機能・性能を把握し

   異常な兆候をできるだけ早く発見し、

   事故を未然に防ぐことが大きな目的です。

   また修繕費も最小限にとどめることができます。




定期報告の対象建物


 

  一定規模以上のマンション、事務所
  ビル、商業施設、ホテル、病院などが
  特殊建築物等に該当し、

  自治体より通知があります。

  また、報告義務の無い建築物も定期的
  に調査・検査を行い、適切な処置を
  施すことにより、

  建物の安全性と資産価値

  守ることが出来ます。
  



建築行政は現在、建物等による事故の防止対策を強化しております。

(平成20年4月法改正)


  前年度までの、報告期限の過ぎた建物も対応いたします。


定期報告制度は、建物の安全性を保つ為の制度ですので、

今からでも報告することをお勧めします。


報告義務を放置しておくのではなく、この機会を利用し建物の現状を

把握しておくことをお勧めします。





建築物等定期調査の内容


   ・地盤、敷地内の通路、塀、擁壁など敷地の状況についての調査

   ・建築物の外壁、屋上及び屋根の劣化・損傷の状況についての調査

   ・建築物の室内に面する部分の仕上の劣化・損傷の状況についての
    調査

   ・防火区画、防火戸、排煙設備など避難施設等の状況についての調査

   ・採光、換気設備の設置などの状況についての調査

   ・その他の調査


S設計は、一級建築士による調査を行います。


                   (建築士がこの業務を行う場合、建築士法の定める業務となります)




病院・福祉施設等で、ご希望があれば女性建築士による検査も

対応致します。


報告義務のない建物の調査依頼も増えてきております。


資産価値維持に役立ちます。




官公庁施設の建設等に関する法律12条第1項及び第2項に
基く点検・報告も対応いたします。( 点検報告実績有り )






調査・報告料金(税別)

延床面積
店舗・劇場・集会場・旅館等
病院・福祉施設・事務所等
共同住宅        (共用部分のみ)
500u以下
50,000円
40,000円
-
〜1,000u
60,000円
50,000円
40,000円
〜2,000u
70,000円
60,000円
50,000円
〜3,000u
80,000円
70,000円
60,000円
〜4,000u
100,000円
80,000円
70,000円
〜5,000u
120,000円
100,000円
80,000円
5,001u以上
別途お見積
別途お見積
別途お見積
 * 検査料金は、消費税抜きの金額です。


  *調査に必要な資料等がある場合を基準としております。

     ・図面がない場合は作成いたします。費用は別途となります。

     ・建築確認通知書・検査済書・竣工図・前回調査資料(初回の場合を除く)

     ・各種設備点検資料等(該当設備がある場合)

       (昇降機定期検査報告書、消防設備、電気・ガス設備検査報告書等)

  *外壁の全面打診等の調査が必要になる場合があります。その調査費 
   用は別途となります。

     ・外装タイル等に異常(劣化・損傷等)がある場合。

     ・竣工後10年以上または外壁改修後10年以上の建物(外壁が調査
     対象仕上げの場合)。

  *調査対象諸室の鍵等を預かっての調査は行いません。管理者等の立会を
    お願い致します。

  *特殊な条件によって別途費用が発生する場合があります。
    (事前にお見積いたします)

  *遠方の場合、別途交通費を加算致します。



お問い合せ

  TEL: 022-290-5223 ・ FAX: 022-363-0382

 *検査外出が多いため、日中、電話対応ができない場合があります。
  その場合、お手数をお掛け致しますが、FAXまたはメールにての、
   お問い合わせをお待ちしております。
  
   アドレス  satou@s-sekkei.p001.jp  S設計 佐藤まで

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