けっこう思わぬところで費用負担の差が付くことが多いものです。 ここでは具体例を挙げて「実際のところ」をご紹介させていただきます。
所定労働時間(週40時間)を超えて12時間労働させても、すなわち、週52時間労働したのに割増賃金が発生しなかったのです。
常日頃から労働基準法と仲良くすることが、得する秘訣。
実際に計算して説明すると、あまりにも驚かれる顧問先がたくさんあり、逆に驚かされました。
パートは戦力にならない?そんなことはありません。戦略を持ち活用すれば、時には正社員以上にも!制度の主旨を理解して上手に活用しましょう。
従業員の長期休業を軽く考えていては、その時が来てから、初めて、あわてふためくことになりかねません。確かに賃金は払わなくて良くても、その他に払わなければならない費用があることはご存知ですか?
企業防衛のための就業規則が用意できているか?できていないのか?そこがポイントです。
高齢者の収入レベルを維持しながら(逆に増える場合もあります)、事業主負担の社会保険料が大幅ダウン。
少子高齢化が原因で労働力不足になる近い将来は、高齢者の効率的で質の高い労働力が必要不可欠です。
65歳定年制は、近い将来、間違いなく法律で定められるでしょう。それから導入してもメリットはありません。制定前の今だからこそチャンスです。
少子高齢化を先取りすることで、事業主が直接獲得できる、それが大きなメリットです。
上記ケースと併用すれば、ダブルの効果を享受できます。
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