社団法人登別室蘭青年会議所
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定款・諸規定


定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人登別室蘭青年会議所 (英文名 NOBORIBETSUMURORAN Junior Chamber Incorporated) と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、 事務所を北海道室蘭市東町2丁目23番6号に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、 登別市及び室蘭市の政治、経済、社会、文化等の振興に関する調査研究及びその向上に資する事業等を実施するとともに、国内外における関係団体との交流を推進することにより、 地域社会と国家の健全な発展、世界の平和と繁栄に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 この法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 この法人は、これを特定の政党のために利用されない。
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 政治、経済、社会、文化等の振興に関する、調査研究及びその向上に資する事業
(2) 会員の資質の向上に関する調査研究及び事業
(3) 国際的相互理解及び親善に寄与する事業
(4) 国際青年会議所及び社団法人日本青年会議所との連携に基づく事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 登別市及び室蘭市に住所又は勤務先を有する20歳以上 40歳未満の品格ある青年。ただし、年度中に40歳に達した場合はその年度の終了まで正会員としての資格を有する。
(2) 特別会員 40歳に達した年の年度末まで正会員であった者
(3) 名誉会員 この法人に功労のあった者で総会において承認された者
(4) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体
(入 会)
第7条 正会員、特別会員及び賛助会員として入会しようとするものは、総会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 前項のほか入会に関する事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(会員の権利)
第8条 正会員は、本定款に定めるもののほか、この法人の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2 特別会員、名誉会員、賛助会員については理事会の議決を経て理事長が別に定める。
(会員の義務)
第9条 会員は、定款その他の規則を順守し、この法人の目的達成に必要な義務を負う。
(入会金及び会費)
第10条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(4) 2年以上会費を滞納したとき。
(5) 除名されたとき。
(退 会)
第12条 正会員、特別会員及び賛助会員は、総会の議決を経て理事長が別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決に基づき、当該会員を除名することができる。この場合において、当該会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第14条 既納の入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役 員
(種類及び定数)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 2人以上5人以内
(3) 専務理事 1人
(4) 理事(前各号の役員を含む。) 12人以上 17人以内
(5) 監事 2人以上3人以内
2 理事長、副理事長、専務理事及び理事をもって民法上の理事とする。
(選任等)
第16条 役員は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事及び監事は、相互にこれを兼務することができない。
3 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添え、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
4 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
(職 務)
第 17条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を統括する。
4 理事は、理事会を構成し、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は北海道知事に報告すること。
(4) 前号の報告 をするため必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、又は招集すること。
(任 期)
第 18条 役員の任期は、 毎年1月1日から 12月31日 までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解 任)
第 19条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決に基づいて解任することができる。この場合において、当該役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第20条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(直前理事長)
第21条 この法人に、直前理事長を置くことができる。
2 直前理事長は、前年度理事長があたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。
3 第18条及び第19条の規定は、直前理事長について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「直前理事長」と読み替えるものとする。
4 直前理事長は再任されない。
(顧 問)
第 22条 この法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、正会員以外の者で、青年会議所の活動に対して適切な指導又は助言を与えることのできる者のうちから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応じ会議に出席し、意見を述べることができる。

第4章 総 会
(種 別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(権 能)
第25条 総会は、この定款で別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(開 催)
第26条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき。
(3) 第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき
(召 集)
第21条 総会は第17条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求の日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(議 決)
第30条 総会の議決は、この定款で別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第31条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在員数
(3) 出席した正会員数
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 理事会
(種 別)
第33条 理事会は、定例理事会と臨時理事会の2種とする。
(構 成)
第34条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事、直前理事長及び顧問は、理事会に出席し、理事の求めに応じ意見を述べることができる。
(権 能)
第35条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開 催)
第36条 定例理事会は、毎月1回以上開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第17条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。
(招 集)
第37条 理事会は、第17条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長 が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、当該請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくても7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数等)
第39条 第29条から第 32条までの規定は理事会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と、「2分の1」とあるのは「3分の2」と読み替えるものとする。ただし、議事録については、第32条各号に定めがあるもののほか出席者の氏名を記載なければならない。

第6章 委員会
(委員会)
第40条 この法人は、その目的達成に必要な重要事項を調査し、研究し、及び審議し、又は実施するため、委員会を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長、副委員長及び委員は、正会員の中から理事長が推薦し、理事会においてこれを選任する。
4 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事及び直前理事長を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
5 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 財産及び会計
(財産の構成)
第41条 この法人の財産は、次に揚げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の管理)
第42条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第43条 この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、北海道知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後1か月以内に、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、その会計年度終了後3か月以内に北海道知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第47条 この法人が資金の借入れをしょうとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経て北海道知事に届け出なければならない。
(会計年度)
第48条 この法人の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第49条. この定款は、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、北海道知事の認可を得なければ変更することができない。
2 定款を変更した場合には、変更部分を明示して、速やかに社団法人日本青年会議所に届け出なければならない。
(解 散)
第50条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
2 民法第68条第2項第1号の規定により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
(残余財産の処分)
第51条 この法人が解散のときに有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、北海道知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第9章 事務局
(設置等)
第52条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、専務理事があたり、事務局職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け帳簿及ぴ書類)
第53条 事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類

第10章 雑 則
(委 任)
第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第16条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成17年12月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の会計年度は、第48条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成17年12月31日までとする。


運営規定

第1章 目 的
第1条 本規程は、この法人の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため組織、運営等に関する事項を規定するものである。

第2章 役員の任務
第2条 この法人の役員は、定款に定める事項のほか、次の任務を有する。
1 理事長
(1) この法人の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総括責任をもつ。
(2) 社団法人日本青年会議所総会、北海道地区協議会、道南ブロック協議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有する表決権の行使及び意見の発表を行う。
2 副理事長
(1) 理事長と連絡を密にして、常に意見の調整統一をし、この法人の円滑な運営のため一体となって努力する。
3 専務理事
(1) 理事長及び副理事長と連絡を密にして常に意見の調整と統一をし、この法人の円滑な運営のため一体となって努力する。
(2) 庶務を行い、分掌の委員会を統轄して、活発な活動を促す。
(3) 各々分掌の委員会を統轄して活発な活動を図り、委員会の連絡調整を図る。
4 理 事
(1) 理事は、この法人の目的達成のために事業を計画、検討、実施し、かつその成果を確認して議事録または報告書を速やかに担当副理事長を経て、理事長に提出する。
5 監 事
(1) 監事は、この法人の業務及び財産状況を監査し、必要ある時は理事に報告書を提出しなければならない。
(2) 監事は、他の職務を兼務することができない

第3章 出 席
第3条 3ヶ月毎に正会員の出席率を発表し、年間実質出席率を発表する。
2 年間実質出席率の最低限界を30%とする。
3 実質出席率とは、総会、例会、委員会、全体行事の出席率をいい、役員の場合は理事会、新入会員の場合はオリエンテーションの出席率も含む。
4 正会員は、すべての会合において欠席、遅刻、早退する場合は、必ず届け出ること。
5 理事長が委員会に出席した場合、要出席回数及び出席回数に各1回を加えて出席率を算出する。
6 副理事長が委員会に出席した場合、要出席回数及び出席回数に各1回を加えて出席率を算出する。
7 次の各号の会合にあらかじめ届け出て出席した会員は、出席した旨を理事長宛文書で報告した場合、要出席回数及び出席回数に各1を加えて、報告書の受理された時に出席率を算出する。ただし、主催者もしくは当該委員長の承認印を必要とする。
(1) JCI諸会議
(2) 全国会員大会、各地区会員大会、各ブロック会員大会
(3) 各地青年会議所の認証証伝達式及び記念式典
(4) 各地青年会議所例会
8 数日問にわたって開催される会合は1回として扱う。
9 社団法人登別室蘭青年会議所会員資格規程第13条第1項による休会の場合は、出席の義務を免除する。
10 年会議所関係の公務のためにあらかじめ届け出て総会、例会、委員会および理事会に欠席した場合は出席したものとして取り扱う。
11 正会員は、すべての会合に出席する際には、原則として整服を着用し、JCバッジを佩用しなければならない。ただし、7, 8, 9月の会合で上衣を着用しない場合は、この限りでない。
12 会合の出席は、規定用紙に署名する事を原則とする。

第4章 例会、定例理事会
第4条 例会は、会員相互の意見交換、意識高揚等を図るための会合として開催する。
第5条 例会は原則として毎月第3木曜日に開催する。ただし、当日が祝祭日となった場合は、その翌日とする。
2 例会の運営については、少なくとも前月の理事会において承認を受けなければならない。
第6 条 定例理事会は、原則として毎月第1火曜日に開催する。ただし、当日が祝祭日となった場合は、その翌日とする。

第5章 委員会
第7条 定款第40条の規定に基づき、総務・広報、会員開発、社会開発に関する委員会を設置する。ただし、別に必要のある時は、理事会の承認を経て特別委員会を設置することができる。
第8条 委員会には委員長1人、副委員長及び委員若干人を置く。
2 委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 副委員長並びに委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
第9条 委員長は委員会を代表し、委員会の会務を総括するとともに、委員会誌を記録し、理事長に提出しなければならない。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
第10条 委員会は、委員長があらかじめ議題、日時、場所などを各委員に通知して召集するものとする。
第11条 委員会は、毎月1回以上開催し、独自の事業計画の確立と実施の推進母体となる。
第12条 委員会の会議の定足数は、委員の2分の1以上とする。
2 委員会の決議は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは委員長がこれを決する。
第13条 委員長は、必要と認められた役員、特別会員、名誉会員、賛助会員及び他の会員の出席を認めることができる。
第14条 委員会の職務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務・広報委員会
@ 事務局及び財務の管理に関すること
A 総会、理事会、例会開催に関すること
B 会費の徴収
C 会員名簿の完備
D 褒賞、表彰、慶弔に関すること
E 事業計画書、事業報告書収支予算書、決算書等の総会議案書作成
F 定款諸規定に関すること
G 物品備品の保管、管理に関すること
H 会報の発行
I 社団法人日本青年会議所及び各青年会議所との情報交換
J 青年会議所活動の対外的PR及び報道関係への連絡
K その他広報活動に関すること
L 各委員会の連絡調整事務及びその他委員会に属さない事項
(2) 会員開発委員会
@ 会員拡大に関すること
A 会員及び入会希望者の調査、報告
B 新入会員指導に関すること
C 出席率向上に関すること
D 国際交流に関すること
E 各地青年会議所との交流・交歓
F 各種会合への参加奨励
G 自己啓発、会員訓練に関すること
H 議事法及び実践指導力の徹底
I その他会員相互の親睦と友情、家族会の開催、会員家族間の親睦等を図ること
(3) 社会開発委員会
@ 地域社会に関すること
A 社会福祉に関すること
B 交通公害に関すること

第6章 褒 賞
第15条 この法人における褒賞は、青年会議所運動に顕著な功績のあった個人、法人団体及び委員会に対して理事会の決定により行う。ただし、褒賞の方法等については、その都度理事会で決定する。
第16条 年間実質出席率が100%の会員は、褒賞する。
細 則
第17条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。
附 則
本規程は、 平成17年1月28日より施行する。


会員資格規定

第1章 目 的
第1条 本規定は会員の資格及び入会希望者の取り扱い並びに顧問に関する事項を規定したものである。
第2条 この法人の会員は、正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員の4種とする。
2 定款第6条第1号のただし書きについては、1月 1日に満 40才に達した正会員も含むものとする。

第2章 入 会
第3条 この法人に正会員として入会を希望する者は、正会員2人の推薦により別記様式1号による入会申込書を提出しなければならない。
第4条 前条の推薦者の資格は、次の各号のとおりとする
(1) 入会後満1ヶ年以上経過している者で前年度の年間実質出席率60%以上の者
(2) 被推薦者に対して1ヶ年の義務履行の連帯保証.ができる者
第5条 理事会は、入会資格調査を会員開発委員会へ委託する。
第6条 会員開発委員会は、推薦者並びに入会希望者に面接するとともに入会の適否を調査し、その結果を理事会に答申する。
第7条 理事会は、答申に基づき審査し、入会の適否を決定する。入会の適否は、理事長が推薦者並びに入会申込者に書面で通知する。

第3章 会 費
第8条 定款第10条に定める正会員の入会金及び会費並びに賛助会員の賛助会費は、次のとおりとする。
正会員 入会金 金20,000円
会 費 年 額 金95,000円
賛助会員 賛助会費 1口年額 金20,000円(1口以上)
2 正会員は、毎年1月末日までにその会費を納入しなければならない。
3 入会希望者が6月末日までに入会を承認されたときは、会費は全額とし、7月1日以後の入会についてはその半額とする。
4 賛助会員は、毎年1月末日までにその会費を納入しなければならない。 ただし、年度途中入会の場合は、 その入会のときとする。

第4章 退 会
第9条 定款第12条に定める退会届けは、別記様式第2号によるものとする。

第5章 会員の失格
第10条 定款第13条に定める行為があった時は、会員開発委員会が実情を調査して理事会に報告する。
第11条 年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては、財務を担当する理事は勧告を行い理事 会に報告しなければならない。
第12条 例会及び委員会に対して欠席が連続3回に及んだ会員の所属委員長は、会員に対して出席勧告を行い、勧告後1ヶ月以内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事会に報告する。

第6章 休 会
第13条 正会員が長期の病気、海外出張等により、委員会その他一切の行事に出席不可能の場合は、休会することができる。ただし、この場合正会員は、別記様式第3号による休会届を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 休会中の会費は、これを免除しない。
第14条 前条の休会の期限は、1ヶ年以内とする。ただし、理事会においてこれを延長することができる。

第7章 特別会員
第15条 特別会員を希望する者は、別記様式第4号による入会申込書を理事長に提出する。
第16条 特別会員は、この法人のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権および選挙権並びに被選挙権を有しない。

第8章 名誉会員
第17条 この法人の正会員及び特別会員以外の者で、この法人に功労のあったものは、理事長が推薦し総会の承認により名誉会員となる。
第18条 名誉会員は、この法人のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権および選挙権並びに被選挙権を有しない。

第9章 賛助会員
第19条 賛助会員を希望する者は、別記様式第5号による入会申込書を理事長に提出する。
第20条 賛助会員の入会は、理事会が決定し、その会員資格は1ヶ年限りとする。
第21条 賛助会員は、この法人のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権および選挙権ならびに被選挙権を有しない。

第10章 顧 問
第22条 顧問の任期は、原則として毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。 ただし、 再任は妨げない。
第23条 顧問は、この法人のあらゆる会合に参加できる。ただし、一切の表決権および選挙権ならびに被選挙権を有しない。

細 則
本規程は、 平成1 7年1月 28日より施行する。


役員選出規定

第1章 目 的
第1条 本規程は、定款第15条によりこの法人の役員選出を円滑にし正会員の総意を反映させることを目的とする。

第2章 理事長選出選挙のための選挙管理委員会
第2条 次年度の理事長選挙の管理及び執行を行う期間として選挙管理委員会をおく。(以下管理委員会と称する)
第3条 管理委員会は、定員7名とし、次の各号により理事会がこれを指名する。但し、管理委員会に欠員が生じた場合は、速やかに理事長がこれを指名する。
(1) 理事の中から3名 (理事長を除く)
(2) 前号以外の正会員の中から4名
2 管理委員会が立候補する場合はただちにその任が解かれる。
第4条 管理委員会は互選により委員長1名を定める。
2 委員長は委員会の会務を掌握し、委員会を代表して理事会に出席し選挙に関する事項に関し、意見を述べる事が出来る。
3 管理委員会はあらかじめ委員の中から委員長事故ある場合に委員長代理をする者を定めておかなければならない。
第5条 管理委員会の任期は当該年度とする。
第6条 次年度の理事長選挙に関する通知は、すべて管理委員会の名を以って原則として書面により行なう。
2 選挙事務が完了した時は、理事長に報告しなければならない。

第3章 理事長の立候補届け出
第7条 管理委員会は、理事長の立候補届の公示を毎年6月15日をもって正会員に文書で通知しなければならない。尚、立候補届けの公示には、立候補の資格、届け出日時、届け場所を記載する。
第8条 立候補の届け出は公示の日から2週間後の正午までとし、その日が土曜日、日曜日、祝祭日のときはその前日に短縮することができる。

第4章 理事長の立候補資格審査
第9条 前条によって次年度理事長に立候補しようとする者は当該年度において正会員であるとともに、下記に揚げるものは被選挙人を有する。
(1) 当該年度の5月末現在所定の会費及び負担金を完納していること。
(2) 次年度において正会員の資格あるもの。
第10条 選挙管理委員会は第7条の立候補締切後、第9条の資格審査の後、立候補の氏名を文章をもって会員に通知しなければならない

第5章 当選者の決定
第11条 当選者の決定方法は次の各号の通りとする。
1 理事長候補が1名の場合は選挙管理委員会が決定し、総会において承認する。1名を超える場合は無記名投票による選挙によって決定する。
2 選挙は正会員2分の1以上の出席投票とし、その過半数をもって決定する。
3 委任状による出席及び選挙権の行使は、正会員に委任した場合に限り有効とする。
4 投票日は7月に臨時総会を招集、開催し即日開票する。

第6章 理事長の選出委員会
第12条 第3章の規定及び前条の規定により、理事長が選任されなかった場合は、理事長を選出するために理事長選出委員会を置かなければならない。(以下 「選出委員会」)
第13条 選出委員会は理事長、直前理事長、監事が所轄し選出委員長は監事1名がこれにあたる。
第14条 理事長被選出人は第9条に準用する。
第15条 理事長の選出方法は次の各号の通りとする。
1 7月に臨時総会を招集、開催において次年度理事長にふさわしいと思われる正会員1名だけにO印を付け、無記名投票しなければならない。
2 選出委員会は投票による上位数名を次年度理事長予定者候補とし選出する。
3 選出委員長は総会の17日前までに次年度理事長予走者を選出し、文章をもって会員に通知しなければならない。

第7章 監事・副理事長・専務理事・理事の選出
第16条 次年度監事は、理事長予定者が指名し、総会の承認を得なければならない。
第17条 次年度副理事長は、理事長予定者が指名し、総会の承認を得なければならない。
第18条 次年度専務理事は、理事長予定者が指名し、総会の承認を得なければならない。
第19条 次年度理事は、正会員の総意を尊重して、理事長予定者が指名し、総会の承認を得なければならない。

第8章 役員の補充
第20条 任期中に欠員が生じた場合、理事会において次の各号の通り、補充役員予定者を選出する。
(1) 理事長の場合は副理事長より。
(2) 副理事長の場合は理事より。
(3) 専務理事の場合は理事より。'
(4) 理事及び監事の場合は正会員より。
2 前号により予定者を選出した場合は、速やかに総会を経て決定する。
細 則
第21条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議に以って定める。
附 則
本規程は、平成17年1月28日より施行する。
庶務規定
第1章 総 則
第1条 本規定は、この法人の運営を円滑にし、その目的達成を用意ならしめるため、事務局、事務処理、会計経理、慶弔、旅費等に関する事項を規定するものである。

第2章 事務局
第2条 事務局には、事務局長を置く。
2 事務局長は、専務理事が当たる。
3 事務局長は、事務局の統括に当たる。
4 事務局長に事故あるとき又は、事務局長が欠けたときは理事長が正会員から任命する。
第3条 事務局には、事務局職員を1名以上置くことができる。
2 前項の事務局員の勤務時間、給与等の勤務条件は、任用の都度理事会で決定する。
第4条 総会、理事会の議事録は、総務委員会が作成し、事務局に備え付けるものとする。

第3章 事務処理
第5条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
第6条 事務は、すべて担当者が文書によって立案し、事務局長の決裁を受け執行する。ただし、重要な事務は、 理事長又は理事会の決裁を経なければならない。
第7条 緊急を要する事務でないものは、事務局長の決裁によって処理することができる。
第8条 理事長又は事務局長が出張その他の事由により不在である場合において、特に緊急に処理しなければならない決裁文書は、決裁権者のあらかじめ指定する者が決裁することができ
2 前項の規定により代決した者は、事後速やかに決裁権者に報告しなければならない。
第9条 文書の取扱いに必要な簿冊として次の帳簿を備えるものとする。
(1) 文書受付簿
(2) 文書発送簿
(3) 文書件名簿
2 帳簿は、年度ごとに更新するものとする。
第10条 この法人に到達した文書は、すべて事務局において収受し、文書受付簿に必要事項を記載した上、速やかに所管に配布しなければならない。
第11条 発送文書の成案は、事務局において浄書押印し文書発送簿に必要な事項を記載した上、遅滞なく発送しなければならない。
第12条 事務局は、事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保存しなければならない。
永久保存
(1) この法人の定款並びに諸規定、設立許可書及び定款変更の認可書
(2) 総会及び理事会の議事録
(3) 登記に関する書類
(4) 予算及び決算に関する書類
(5) 財産に関する書類
(6) 契約に関する書類
(7) 会員に関する名簿及び書類
5年保存
(1) 役員に関する書類
(2) 重要な調査に関する書類
(3) 証明に関する書類
(4) 本会内部の文書
3年保存
(1) 事務局日誌
1年保存
(1) 受発信簿
(2) 日本青年会議所及び他青年会議所の文書、会報綴り
(3) 前項に属さない文書

第4章 会計の原則
第13条 この法人の会計処理の手続き及び原則は、公益法人会計基準(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議決定) に準拠するものとする。
第14条 会計区分は、一般会計と特別会計とし、特別会計は、事業遂行上必要のある場合に設けるものとする。
第15条 会計年度は、定款に定める事業年度にしたがい、毎年1月 1日より12月 31日とする。
第16条 この法人の一切の取引は、公益法人会計基準に定める勘定科目により処理する。
第17条 会計諸帳は、 次の各号のとおりとする。
(1) 主要簿 総勘定元帳、入金伝票、出金伝票、振替伝票
(2) 補助簿 現金出納帳、預金出納帳、収支予算の管理に必要な帳簿、固定資産台帳、会費明細帳
第18条 会計責任者は事務局長とする。
第19条 帳簿、伝票、書類の保存期間は次のとおりとする。
(1) 予算決算書類           永久
(2) 会計帳簿、伝票          10年
(3) 証拠書類その他の会計書類     5年
2 前項の期間は、決算日の翌日から起算し、処分する場合は会計責任者の承認を受けて行うものとする。

第5章 予 算
第20条 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金との調整を図って編成し、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。
第21条 事業計画と予算は、毎年度事業開始前に作成し、総会の承認を得て理事長が定める。
2 前項の事業計画及び予算は、北海道知事に届け出なければならない。
第22条 予算の執行者は理事長とする。
2 予算の執行に当たっては、計画を綿密に立てて、冗費をはぶき効果的に運用することに努めるものとする。
3 単位事業が完了したときは、速やかに計算書証憑及び関係書類を揃えて押印の上、理事長に提出しなければならない。
第23条 予測しがたい支出に充てるため、相当額の予備費を計上することができる。
第24条 予算の執行に当たり、理事長が特に必要と認めたときは、小科目相互間において資金を流用することができる。
第25条 予備費を支出する必要のあるときは、理事長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。
第26条 予算の補正を必要とするときは、理事長は補正予算を編成して、総会の承認を得、北海道知事に届け出なければならない。

第6章 出 納
第27条 この規則において、金銭とは、現金及び預貯金をいう。
2 現金とは、通貨のほか、随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。
第28条 現金の出納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。
第29条 金銭を収納したときは、日々銀行に預け入れ、支出に充てなければならない。
2 領収証は出納責任者が発行し、事前に発行する場合は会計責任者の承認を得て行う。
第30 条 預金の名義人は、理事長とする。
2 出納に使用する印鑑は、会計責任者が保管し、理事長が押印するものとする。
3 金融機関との取引を開始し、又は廃止するときは、事長の承認を受けなければならない。
第31条 出納責任者は、日々の現金支払に充てるため、必要最小限の手許現金をおくことができる。
第32条 出納責任者は、現金残高を毎日出納簿の残高と照合しなければならない。
2 預貯金については、月に1回残高証明書の残高と帳簿残高を照合しなければならない。
3 前2項の場合においては、差額のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
第33条 金銭の出納に当たっては、次の証憑を揃えて起票し、期日順に整理するものとする。
(1) 収入については、発行した領収書控
(2) 支出については、受領した受領書
(3) 領収書徴収不能のものについては、受領不能理由を記載した支払明細書

第7章 固定資産、物品
第34条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ取得価額20万円以上の有形固定資産及びその他の固定資産をいう。
第35条 固定資産の取得価額は、次による。
(1) 購入に係るものは、その購入価額及びその付帯費用
(2) 建設に係るものは、その建設に要した費用
(3) 交換によるものは、その交換に対して提供した資産の価額
(4) 贈与によるものは、そのときの適正な評価額
第36条 固定資産は、台帳を備え、その保全状況及び異動について記録し、異動、毀損、滅失のあった場合は会計責任者に報告しなければなら
第37条 不動産登記を必要とする固定資産は、登記し、損害のおそれのある固定資産は、適正額の損害保険を付さなければならない。
第38条 物品とは、取得価格20万円未満の有形固定資産をいう。
第39条 物品の管理のため台帳を備え、その管理は第36条を準用する。

第8章 決 算
第40条 毎事業年度終了後、速やかに事業報告書及び一般会計並びに特別会計に係る次の決算書類を作成し、監事の監査を受け、総会の承認を得た後に、北海道知事に報告しなければならない。
(1) 収支計算書 (総括表)
(2) 正味財産増減計算書 (総括表)
(3) 貸借対照表 (総括表)
(4) 財産目録 (総括表)
2 会計責任者は、決算書類作成に当たり、前金、未収金、未払金等を整理し、仮払い勘定は、原則としてそれぞれ担当の科目に振り替え、関係帳簿を照合、かつ整理し銀行預金証明等証拠書類を整えなければならない。
第41条 この法人の重要な会計方針は、次のとおりする。
(1) 固定資産の減価償却については、定額法よる。
(2) 資金の範囲について、現金預金、未収金未払金、預り金を含める。

第9章 慶 弔
第42条 会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔慰金若しくは記念品を贈る。
(1) 会員の結婚 5,000円
(2) 会員の死亡 20,000円
(3) 会員の長期にわたる傷病(30日以上の入院) 5,000円
(4) 会員又は、会員の配偶者の出産 5,000
(5) 会員の配偶者の死亡 10,000円.
(6) 以上のほか、理事長が必要と認められたきは、これを決定し理事会に報告する。

第10章 旅 費
第43条 理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては、次のとおり旅費を支給する。
(1) 目的地までの往復普通料金相当額 (用務都合の都合により特別急行料金を加算する。)
(2) 宿泊は実費相当額
(3) 日当は一日 1,000円
第44条 理事長の命じた会員の公務出張に対して理事会の承認を経て前条に準じた旅費を給することができる。

第11章 その他
第45条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。
附 則
本規程は、平成17年1月 28日より施行する。

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