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事務所紹介:
相続手続き、遺産分割協議書・遺言書の作成、戸籍収集、相続に関する銀行手続き(貯金・預金の解約)などお受けいたします。相続や遺言書に関するご相談は、経験豊富で実績のある埼玉県桶川市の行政書士、高橋法務行政書士事務所へ。遺産分割協議書3万円、手続一式7万円、遺言公正証書6万円より。埼玉県行政書士会上尾支部に所属し、行政書士、宅建主任者、心理カウンセラーの資格を保有しています。
弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーなどと提携し、ご相談しやすい雰囲気づくりと、親切・丁寧・誠実な対応を心がけています。
営業地域: 埼玉県内全域 東京都区内
(その他の地域でも、電話・ メール相談などは全国対応 いたします)
東京都、埼玉県、桶川市、上尾市、北本市、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、
加須市、東松山市、春日部市、狭山市、鴻巣市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、久喜市、
富士見市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、行田市、秩父市、飯能市、本庄市、羽生市、深谷市、草加市、越谷市、
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※行政書士とは
行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成代理、遺産分割協議書や遺言書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
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お客様のお悩み・問題を率直にお聞かせください。
じっくりとお話しを伺い、実情に合わせた解決方法をご提示します。
親切・丁寧・誠実に対応させていただきますので、お気軽にご相談
ください。
| 行政書士 |
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| 心理カウンセラー |
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【業務内容】
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遺言公正証書の証人 |
遺言書を公正証書にする場合、2人の証人が必要となります |
|
相続財産管理人 |
亡くなった方に相続人がいない場合や、相続放棄により相続人が いない場合、亡くなった方の債権者のために選任します |
迅速・丁寧・誠実に対応いたします!
次のようなお悩みはありませんか?
遺産分割協議書を作成したい(報酬額 5万円〜)
遺産分割協議書サンプルをダウンロードできます (Microsoft Wordにて表示されます)
戸籍の収集を代行して欲しい(報酬額 4万円〜)
財産の名義変更や、銀行の預貯金等の解約手続きを代行して欲しい
ゆうちょ銀行の相続手続書類をダウンロードできます (ゆうちょ銀行のページに移動します)
相続人が遠方におり、遺産分割手続きに必要な印鑑や書類のやりとりが面倒
自分の財産は決して多くないが、将来、遺産相続でもめそう
遺言書を書きたいが、どうすればよいかわからない(遺言書案作成 2万円)
遺言書サンプルをダウンロードできます (Microsoft Wordにて表示されます)
遺産の調査をお願いしたい
手続き書類の集め方・書き方を教えて欲しい
書類チェックをして欲しい |
このようなお悩みにお答えいたします!
さらに
これから遺産分割協議を行なうが、うまく話し合いができるか不安
相続人と話し合ったが、まとまらなかった
相続人の考えていることがわからない
話し合いの中で、全く関係ない事を持ち出す
|
このような悩みをかかえている方は結構多いようです。
しかし、あきらめずに説得や話し合いを続け、書面による通知、専門家の助言、
過去の当事者間の感情のもつれの修復、などの対応を根気強く行なうことで、
解決のきっかけをつかめるかもしれません。
弁護士に依頼して調停や裁判をするのも解決方法の一つですが、裁判所では、
当事者の話し合いで解決できなかった場合、特別の事情がない限り、法定相続分
による解決がはかられている例がほとんどです。裁判をする前から結果はほぼ
見えているのです。問題は、裁判をすることで当事者の感情を害し、その後の
関係の断絶など、次世代の親族関係にまで影響を及ぼす可能性があります。
当事務所は、法律知識とカウンセリング技術により、このような困難
な案件も解決した経験と実績がありますので、まずはお気軽にお問い
合わせください。
※ 当職がご相談者の代理人となって相手方と交渉することはできません。
また、調停や裁判を行なっているなど、具体的な紛争に発展している
場合は、ご依頼を受けることはできません。
ご相談内容によっては、提携弁護士をご紹介し、示談交渉や離婚裁判
を行なっていただく場合もございます。
相談料(初回2時間まで)
(2回目以降、1時間当り)
電話相談(1時間当り)※
メール相談(1回)※
[メールの内容・文面の長さによります]
遺産分割協議書作成
戸籍調査・戸籍収集
相続関係図作成
銀行手続き代行(預金解約等)
相続手続き一式
遺言書案作成
遺言公正証書作成
各種対応(1時間当り)
|
:7,000円
:7,000円
:5,000円
:1,000円 〜5,000円
:50,000円〜
:40,000円〜
:10,000円〜
:20,000円〜
:100,000円〜
:20,000円
:80,000円〜
+公証人手数料
:7,000円
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※電話相談・メール相談の場合、相談料は事前にお支払いいただきます。 【お振込み先】 三井住友銀行 川崎支店 普通口座5559993 名義人:タカハシヒロシ
【諸費用例】
相続人 :配偶者および子供3名
相続財産 :土地1筆・建物1棟 (固定資産評価額の合計1,500万円)
銀行預金 (1つの銀行に2,000万円の残高)
の場合
遺産分割協議書作成 :5万円
戸籍調査・戸籍収集 :4万円
相続関係図作成 :1万円
預金解約手続き代行 :2万円
登録免許税、戸籍等の実費 :7万円
不動産名義変更登記(提携司法書士が担当) :4万円
(合計 23万円)
|
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○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
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○休業日: 日曜日及び祝日(但し予約可)
○所在地: 埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号 
(JR桶川駅西口より徒歩8分) 【駐車場あり】
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※下記内容の無断転載を禁止します。下記内容は
閲覧者の責任において ご利用ください。
本内容によって生じた損害・トラブルに関しては、
当事務所は一切責任を負いません。

Q1.遺産分割協議書には何を記載するのですか?


A1.亡くなった方の名義になっている不動産、預貯金、株式、債務などを記載します。その他、生命
保険金、死亡退職金、電話加入権、生命保険契約に関する権利、葬式費用などを記載する場合も
あります。後日、遺産が発見された場合に備えて、「後日判明した遺産に関する取り決め」も記載
することがあります。
Q2.戸籍の収集で注意すべき点はありますか?


A2.亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、そして相続人
全員の戸籍抄本を収集します。また、亡くなった方と相続人全員の住民票あるいは戸籍の附票を集
めます。改製原戸籍の収集には注意が必要で、改製は昭和と平成でそれぞれ1回行なわれてい
ますが、市町村によっては、平成の改製がまだ行なわれていない場合があります。また、戦争で戸籍
が滅失してしまい、収集できない場合は、「滅失証明」をもらい、さらに相続人全員で「他に相続人は
いない」旨の確認書面を作成する必要があります。当事務所では、このような複雑な案件も多数行な
っております。
Q3.相続人が遠方に住んでいますが、遺産分割協議はどのように進めたら良いですか?


A3.遠方に住んでいる方と、まずは電話や手紙で遺産分割協議内容について話し合ってください。
内容について同意が得られましたら、あとは当事務所が郵送等により、相続人へ遺産分割協議書
への実印の押印と印鑑証明書の取得を依頼します。
Q4.遺産分割の話し合いをうまく進める方法はありますか?


A4.相続人間でコミュニケーションがとれている場合は、特に問題はないと思います。ほとんど話したこ
とのない相続人や、全く知らない相続人がいる場合は、注意を要します。まずは、それとなく様子を伺
い、話し合いに問題がなさそうか、話し合いは無理そうか、など大雑把な見極めをします。相手方が
遠方の場合などは、これらの手続きを書面や電話で行なっても良いでしょう。当事務所では、このよう
な遺産分割協議のサポートも行なっています。
Q5.相続人に認知症や知的・精神障害の人がいるのですが、遺産分割協議できますか?


A5.症状の程度にもよりますが、一般的には、それらの方に成年後見人がいれば、その人が本人に代
わって遺産分割協議に加わります。もしいない場合、家庭裁判所で成年後見人を選任する必要が
あり、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に加わります。
Q6.相続人に未成年者がいるのですが、遺産分割協議できますか?


A6.未成年者は遺産分割協議に加わることはできません。未成年者の親権者が代わって遺産分割協
議に加わります。もし、親権者も相続人である場合は、家庭裁判所で未成年者のために特別代理人
を選任する必要があります。
Q7.相続人が海外に移住してしまいましたが、遺産分割協議はどうすれば良いですか?


A7.遺産分割協議の内容をその方に知らせて、まずは同意を得ましょう。次に遺産分割協議書を作成
し、外国在住の方については、その国の日本大使館や領事館で署名証明書を発行してもらいま
す。また、外国在住の方が不動産を取得する場合や、相続税の申告で外国の住所の証明が必要な
場合は、在留証明書も取得します。
Q8.不動産の名義変更にはどれくらいの費用がかかりますか? ※不動産登記申請は司法書士の業務となります


A8.不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合、費用として登録免許税と司法書士報酬がかかり
ます。登録免許税は、相続登記の場合、不動産の固定資産評価額の1000分の4となります。固定
資産評価額を知るには、固定資産評価証明書を取得します。司法書士報酬は、不動産の評価額や
登記する不動産の個数などにより決まりますが、司法書士によって報酬額は異なります。このよう
に、不動産の名義変更の費用は一律ではないため、当事務所では、ご依頼時に概算をお知らせし、
財産の調査が終了した後に、改めて正確な費用をお見積りしています。
Q9.相続放棄について詳しく知りたいのですが?


A9.亡くなられた方(被相続人と呼びます)の死亡時の財産には、預貯金などのプラスの財産と、借金な
どのマイナスの財産がありますが、明らかにマイナスの財産が多い時は、全ての財産を相続しないと
いう手続きである相続放棄を検討してみてはいかがでしょうか。もちろん、相続放棄をせず、相続人が
借金を返済しても構いませんし、プラスの財産が多い場合であっても相続放棄をすることに問題はあ
りません。相続放棄は、被相続人の死亡を知った後3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁
判所への申立てにより行ないます。
Q10.相続放棄の申立て期間経過後に、被相続人の借金が見つかった場合はどうしたら
良いですか?


A10.諦めずに、相続放棄の申立てを検討してみてください。被相続人が借金をしていた、連帯保証人
になっていた、などの場合、貸金業者(債権者)からの請求等によって、借金が発覚することが良くあ
ります。悪質な貸金業者の場合、相続放棄を妨害するため、被相続人の死亡後、数年経ってから相
続人に請求してくる場合もあります。このため特別な事情がある場合は、相続放棄者本人と面談し、
借金が判明した時から3ヶ月以内に相続放棄をすることができる場合があります(最判昭
59.4.27)。また、被相続人の死亡後、相続財産の状況を調査したが、相続を承認するか放棄するかを
判断する資料が得られない場合等には、申立てにより、相続放棄の期間を伸長することもできま
す。
Q11.相続放棄する前に遺産を使ってしまいましたが、相続放棄できますか?


A11.被相続人の遺品の形見分けに該当する場合は問題ありません。被相続人の遺産から相当額の
葬式費用の支払い、被相続人の火葬費用や治療費残額の支払い、などを行なった場合であっても、
状況によっては相続財産を処分したことにはならず、相続放棄できる場合があります。なぜなら、
被相続人に債務があることを知らない場合に、遺族がこれらの行為をすることは、ごく自然なことと捉
えられているからです。
Q12.遺言書作成で注意すべき点はありますか?


A12.自筆で遺言書を書く場合は、遺言の内容が無効でないことを確認しておく必要があります。また、
日付や押印も忘れないようにしましょう。遺言書の保管については、どなたかに遺言書があることを
知らせておく必要がありますが、知らせることで問題が発生することもありますので、注意を要します。
このような問題を防ぐためにも、費用はかかりますが、遺言書を公正証書で作成することをお勧めし
ます。
(その他)
Q13.身元保証人の地位は相続されますか?


A13.相続されません。学校への入学や会社への入社の際に身元保証人を要求されることがあります
が、身元保証は、契約した本人のみの一身専属権とされており、相続されないのです。また身元保
証は、契約期間を定めていない場合は3年間、契約期間を定めた場合であっても最長5年間となり
ますが、更新することは可能です。
Q14.不在者財産管理人はどのような場合に選任するのですか?


A14.遺産分割協議をしたいが、相続人の中に行方不明で連絡がつかない人がおり、かつ行方不明者
が管理人を置かなかった場合に、利害関係人又は検察官が選任の申立てをします。選任された不在
者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、不在者の代理人として遺産分割協議に参加します。
基本的に、不在者が取得する財産は法定相続分となります。相続人など利害関係のある人は
不在者財産管理人にはなれません。現在、当職は不在者財産管理人に選任されています。
将来、相続人となる予定の方(推定相続人と呼びます)が行方不明である場合には、遺言書を
作成しておくことで、このような複雑な手続きを回避することができます。
【面談によるご相談・ご依頼の流れ】
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(ご参考) 『相続手続きのご依頼から仕事完成まで』
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