建設業許可・事業年度終了報告書・建設業財務諸表・経営事項審査申請は埼玉県桶川市の行政書士へ

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〒363-0024     地図
埼玉県桶川市鴨川1-10-43
 (9時〜20時 日祝休)
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業務内容:

建設業許可申請、事業年度終了報告書の作成、建設業財務諸表の作成、経営事項審査申請、経営業務の管理責任者・専任技術者の変更、変更届、経営状況分析申請、建設工事入札参加資格申請、など。

営業地域:
 埼玉県内全域
 東京都区内

 (その他の地域でも、電話・
 メール相談などは全国対応
 いたします)

東京都、埼玉県、桶川市、上尾市、北本市、伊奈町、川島町、菖蒲町、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、 加須市、東松山市、春日部市、狭山市、鴻巣市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、久喜市、 富士見市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、行田市、秩父市、飯能市、本庄市、羽生市、深谷市、草加市、越谷市、 八潮市、三郷市、日高市、吉川市、上福岡市、 吉見町、騎西町、宮代町、白岡町、栗橋町、鷲宮町、大井町、吹上町、川里町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、 鳩山町、皆野町、美里町、児玉町、上里町、妻沼町、大里町、岡部町、川本町、花園町、寄居町、川里町、北川辺町、大利根町、 杉戸町、松伏町、庄和町、など。

※行政書士とは

 行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成代理、遺言書や契約書等の権利義務、事実証明関係書類の作成代理等を行います。
 行政書士には守秘義務が課せられております。お客様の秘密は厳守いたしますので、安心してご相談ください。

[行政書士法]
●他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。(行政書士法第1条の2)
●他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。(行政書士法第1条の3)
1.官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理すること。
2.契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.書類の作成について相談に応ずること。

    迅速・丁寧・誠実に対応させていただきます!
    お客様は本業に専念できます!
    財務諸表のみの作成も承ります!

【業務内容】

建設業許可・更新申請、経営業務管理責任者・専任技術者などの変更届
事業年度終了報告書の作成、建設業財務諸表の作成
経営事項審査申請・経営状況分析申請
事務所紹介
建設工事入札参加資格申請など
  ※当職は、埼玉県庁の建設業許可相談
    コーナーにて相談員を担当しています

【建設業許可について】

1件の請負代金が500万円以上となる場合、建設業許可が必要となります。
許可要件としては、
  ・経営業務の管理責任者がいること
  ・専任の技術者がいること
  ・資本金500万円以上又は500万円以上の残高証明が得られること
  などがあります。
許可は5年毎に更新する必要があります。
毎年度終了後4ヶ月以内に、事業年度終了報告書の提出が必要です。
次のようなお悩みはありませんか?
  建設業許可の要件が良く分からない
  経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たしているか
   分からない
  仕事を請負うため、どうしても建設業許可が必要だが、許可要件を
   満たすにはどうしたら良いか
  県庁の建設業許可担当者から言われたことが良く分からない
  事業年度終了報告書に添付する財務諸表の作り方がわからない
    当事務所では、財務諸表のみの作成も承ります。
    財務諸表は、決算書をもとに作成します。勘定科目の組替え作業が中心と
     なります。
     注意点としては、受取手形から割引手形・裏書手形を除くこと、
     現場で働く技術職員の給与は工事原価の経費の人件費へ、事務職員の
     給与は販売費及び一般管理費へ計上すること、などです。
     作成手順としては (1)完成工事原価報告書 (2)損益計算書 (3)貸借対照表、
     の順に入力すると効率的です。
  必要な書類が多くて困っている、手伝って欲しい
このようなお悩みにお答えいたします!

【報酬・費用】

 知事許可
 
 事業年度終了報告書
  (財務諸表の作成のみ)
  (書類チェック・提出代行)
 書類作成相談(1時間)
:新規 15万円+印紙代9万円
:更新 6.5万円+印紙代5万円
:52,500円
:20,000円
:30,000円
:7,000円
    報酬額表へ 報酬額表はここをクリック
【お問い合わせ】

  ○電話:  048−786−2239
  ○E-MAIL: hiroshi1_takahashi@orange.plala.or.jp
  ○営業時間: 9時〜20時
  ○休業日:  日曜日及び祝日(但し予約可)
  ○所在地:  埼玉県桶川市鴨川1丁目10番43号 地図
          (JR桶川駅西口より徒歩8分) 【駐車場あり】

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             ※お送りいただきました情報は、個人情報保護法に基づき、厳重に管理致します。

【経営業務の管理責任者とは】

 法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人である場合は本人が、下記のいずれか
 に該当する必要があります。

  許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の役員経験等があること。

  許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の役員経験等が
    あること。

  許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の役員を補佐した経験等が
    あること。

 また、経営業務の管理責任者としての確認資料として、

    会社登記簿謄本
    住民票
    社会保険証の写し、又は国民健康保険証の写し

 などが必要となります。

【専任の技術者とは】

 許可を受けて建設業を行なう全ての営業所には、下記のいずれかの要件を満たす
 専任の技術者を置く必要があります。

  特定の資格を有する者。

  10年以上の実務経験を有する者。

  特定の大学又は高校を卒業後、3年又は5年以上の実務経験を有する者。

 また、専任の技術者としての確認資料として、

    住民票
    社会保険証の写し、又は国民健康保険証の写し

 などが必要となります。

【建設工事の種類】

 以下の28業種があります。

土木一式 建築一式 大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事
石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロック工事
鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事
板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事
機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事
さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事

【建設業許可申請に必要な書類一覧】

 ・建設業許可申請書
 ・役員の一覧表
 ・営業所一覧表
 ・工事経歴書
 ・直前三年の各事業年度における工事施工金額
 ・使用人数
 ・誓約書
 ・経営業務の管理責任者証明書
 ・専任技術者証明書
 ・国家資格者一覧表
 ・許可申請者の略歴書
 ・役員等の登記事項証明書
 ・役員等の身分証明書
 ・株主調書
 ・営業の沿革
 ・所属建設業者団体
 ・主要取引金融機関名
 ・納税証明書
 ・財務諸表
 ・定款
 ・履歴事項全部証明書
 など

【事業年度終了報告書の添付書類一覧】

 ・工事経歴書
 ・工事施工金額を記載した書面
 ・財務諸表
 ・事業報告書
 ・納税証明書

【経営事項審査、経営状況分析とは】

 公共工事(国、地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負お
 うとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。

 経営事項審査は、経営規模等評価及び経営状況分析とからなっています。

 経営規模等評価は、知事許可業者は県知事、大臣許可業者は国土交通大臣に
 申請します。

 経営状況分析は、業者の財務状況を数値化するもので、登録されている経営状況
 分析機関
が、その結果通知書を発行します。

【経営事項審査申請に必要な書類一覧】

 ・評価申請書
 ・工事種類別完成工事高表
 ・社会性等審査項目表
 ・技術職員名簿
 ・経営状況分析結果通知書
 ・工事経歴書
 ・消費税及び地方消費税納税証明書
 ・技術職員として確認できる書類
 ・監理技術者講習受講が確認できる書類
 ・防災協定の締結が確認できる書類
 ・監査の受審状況が確認できる書類
 ・工事経歴書に記載した請負金額上位5件の契約関係書類の写し
 ・建設業許可通知書
 ・建設業許可申請書の副本
 ・審査基準日直前24ヶ月分の確定申告書の控え
 ・審査基準日直前24ヶ月分の財務諸表
 ・消費税及び地方消費税確定申告書の控え及び添付書類
 ・技術職員等の常勤を確認できる書類
 ・雇用保険への加入を確認できる書類
 ・健康保険及び厚生年金保険への加入を確認できる書類
 ・建設業退職金共済事業加入・履行証明書
 ・退職一時金若しくは企業年金制度への加入を確認できる書類
 ・法定外労働災害補償制度への加入を確認できる書類
 ・最初に受けた建設業許可通知書
 ・前回受けた経営事項審査申請書の控え及び結果通知書
 ・公認会計士又は建設業経理事務士であることを確認できる書類
 など

【経営状況分析申請に必要な書類一覧】

 ・経営状況分析申請書
 ・財務諸表
 ・税務申告書別表16
 ・減価償却実施額のわかる書類
 ・建設業許可通知書の写し
 など
           
※下記内容の無断転載を禁止します。下記内容は
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              当事務所は一切責任を負いません。       

【建設業許可Q&A集】 ※埼玉県知事許可の場合です

Q1.建設業許可を取得するまでどれくらいの期間かかりますか?
A1.建設業許可の要件を満たしており、建設業許可に必要な書類がある程度揃っ
   ている状態でしたら、書類の準備から許可まで、おおよそ1ヶ月半から2ヶ月程
   度と思われます。
Q2.許可を受けたい業種が会社登記簿謄本の目的欄に記載されていないの
   ですが?
A2.建設業許可の申請時に、許可を受けたい業種が会社登記簿謄本の目的欄に
   記載されていなくても、建設業許可を取得することができます。この場合におい
   ては、建設業許可の取得後、すみやかに目的の登記を行なってください。
Q3.登記簿上の住所と異なる場所に営業所がある場合の申請方法は?
A3.登記簿上の住所と異なる場所に、実際に営業を行なっている営業所を置くこ
   とは可能です。この場合、申請書には、登記簿上の住所と営業所の住所を
   二段書きで記載します。
Q4.埼玉県庁まで距離が遠いので郵送で申請をしたいのですが?
A4.建設業許可の新規申請や更新申請は、埼玉県庁まで書類を持参しなければな
   りません。また、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更届も、持参する
   必要があります。ただし、経審を受けない場合の事業年度終了報告書などは、
   郵送でも受け付けています。
Q5.個人で建設業許可を取得していますが、誰かに引き継ぐことはできま
   すか?
A5.個人事業主の建設業許可は、引き継ぐことはできません。新規として申請する
   必要があります。また、個人事業主が会社を設立した場合、その会社が建設業
   許可を引き継ぐこともできません。
Q6.複数の会社で取締役になっている場合、経営業務の管理責任者になれま
   すか?
A6.経営業務の管理責任者となる会社で常勤取締役として勤務し、その他の会社で
   は非常勤の取締役であれば、可能です。
Q7.建設業許可の更新はいつ行なうのですか?
A7.建設業許可の有効期間は5年間です。建設業許可の有効期間が満了する日の
   2ヶ月前から30日前までに行なう必要があります。 ※県知事許可の場合
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