迅速・丁寧・誠実に対応させていただきます!
お客様は本業に専念できます!
財務諸表のみの作成も承ります!
【業務内容】
|
建設業許可・更新申請、経営業務管理責任者・専任技術者などの変更届 |
※当職は、埼玉県庁の建設業許可相談
コーナーにて相談員を担当しています
【経営業務の管理責任者とは】
法人の場合は常勤の役員のうち1人、個人である場合は本人が、下記のいずれか
に該当する必要があります。
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の役員経験等があること。
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の役員経験等が
あること。
許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の役員を補佐した経験等が
あること。
また、経営業務の管理責任者としての確認資料として、
会社登記簿謄本
住民票
社会保険証の写し、又は国民健康保険証の写し
などが必要となります。
【専任の技術者とは】
許可を受けて建設業を行なう全ての営業所には、下記のいずれかの要件を満たす
専任の技術者を置く必要があります。
特定の資格を有する者。
10年以上の実務経験を有する者。
特定の大学又は高校を卒業後、3年又は5年以上の実務経験を有する者。
また、専任の技術者としての確認資料として、
住民票
社会保険証の写し、又は国民健康保険証の写し
などが必要となります。
【建設工事の種類】
以下の28業種があります。
| 土木一式 |
建築一式 |
大工工事 |
左官工事 |
とび・土工・コンクリート工事 |
| 石工事 |
屋根工事 |
電気工事 |
管工事 |
タイル・れんが・ブロック工事 |
| 鋼構造物工事 |
鉄筋工事 |
舗装工事 |
しゅんせつ工事 |
| 板金工事 |
ガラス工事 |
塗装工事 |
防水工事 |
内装仕上工事 |
| 機械器具設置工事 |
熱絶縁工事 |
電気通信工事 |
造園工事 |
| さく井工事 |
建具工事 |
水道施設工事 |
消防施設工事 |
清掃施設工事 |
【建設業許可申請に必要な書類一覧】
・建設業許可申請書
・役員の一覧表
・営業所一覧表
・工事経歴書
・直前三年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書
・国家資格者一覧表
・許可申請者の略歴書
・役員等の登記事項証明書
・役員等の身分証明書
・株主調書
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・主要取引金融機関名
・納税証明書
・財務諸表
・定款
・履歴事項全部証明書
など
【事業年度終了報告書の添付書類一覧】
・工事経歴書
・工事施工金額を記載した書面
・財務諸表
・事業報告書
・納税証明書
【経営事項審査、経営状況分析とは】
公共工事(国、地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負お
うとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。
経営事項審査は、経営規模等評価及び経営状況分析とからなっています。
経営規模等評価は、知事許可業者は県知事、大臣許可業者は国土交通大臣に
申請します。
経営状況分析は、業者の財務状況を数値化するもので、登録されている経営状況
分析機関が、その結果通知書を発行します。
【経営事項審査申請に必要な書類一覧】
・評価申請書
・工事種類別完成工事高表
・社会性等審査項目表
・技術職員名簿
・経営状況分析結果通知書
・工事経歴書
・消費税及び地方消費税納税証明書
・技術職員として確認できる書類
・監理技術者講習受講が確認できる書類
・防災協定の締結が確認できる書類
・監査の受審状況が確認できる書類
・工事経歴書に記載した請負金額上位5件の契約関係書類の写し
・建設業許可通知書
・建設業許可申請書の副本
・審査基準日直前24ヶ月分の確定申告書の控え
・審査基準日直前24ヶ月分の財務諸表
・消費税及び地方消費税確定申告書の控え及び添付書類
・技術職員等の常勤を確認できる書類
・雇用保険への加入を確認できる書類
・健康保険及び厚生年金保険への加入を確認できる書類
・建設業退職金共済事業加入・履行証明書
・退職一時金若しくは企業年金制度への加入を確認できる書類
・法定外労働災害補償制度への加入を確認できる書類
・最初に受けた建設業許可通知書
・前回受けた経営事項審査申請書の控え及び結果通知書
・公認会計士又は建設業経理事務士であることを確認できる書類
など
【経営状況分析申請に必要な書類一覧】
・経営状況分析申請書
・財務諸表
・税務申告書別表16
・減価償却実施額のわかる書類
・建設業許可通知書の写し
など
※下記内容の無断転載を禁止します。下記内容は
閲覧者の責任において ご利用ください。
本内容によって生じた損害・トラブルに関しては、
当事務所は一切責任を負いません。

【建設業許可Q&A集】 ※埼玉県知事許可の場合です
Q1.建設業許可を取得するまでどれくらいの期間かかりますか?
A1.建設業許可の要件を満たしており、建設業許可に必要な書類がある程度揃っ
ている状態でしたら、書類の準備から許可まで、おおよそ1ヶ月半から2ヶ月程
度と思われます。
Q2.許可を受けたい業種が会社登記簿謄本の目的欄に記載されていないの ですが?
A2.建設業許可の申請時に、許可を受けたい業種が会社登記簿謄本の目的欄に
記載されていなくても、建設業許可を取得することができます。この場合におい
ては、建設業許可の取得後、すみやかに目的の登記を行なってください。
Q3.登記簿上の住所と異なる場所に営業所がある場合の申請方法は?
A3.登記簿上の住所と異なる場所に、実際に営業を行なっている営業所を置くこ
とは可能です。この場合、申請書には、登記簿上の住所と営業所の住所を
二段書きで記載します。
Q4.埼玉県庁まで距離が遠いので郵送で申請をしたいのですが?
A4.建設業許可の新規申請や更新申請は、埼玉県庁まで書類を持参しなければな
りません。また、経営業務の管理責任者や専任技術者の変更届も、持参する
必要があります。ただし、経審を受けない場合の事業年度終了報告書などは、
郵送でも受け付けています。
Q5.個人で建設業許可を取得していますが、誰かに引き継ぐことはできま すか?
A5.個人事業主の建設業許可は、引き継ぐことはできません。新規として申請する
必要があります。また、個人事業主が会社を設立した場合、その会社が建設業
許可を引き継ぐこともできません。
Q6.複数の会社で取締役になっている場合、経営業務の管理責任者になれま すか?
A6.経営業務の管理責任者となる会社で常勤取締役として勤務し、その他の会社で
は非常勤の取締役であれば、可能です。
Q7.建設業許可の更新はいつ行なうのですか?
A7.建設業許可の有効期間は5年間です。建設業許可の有効期間が満了する日の
2ヶ月前から30日前までに行なう必要があります。 ※県知事許可の場合
【問合せ/連絡フォーム】 【事務所概要/プロフィール】 【報酬額表】

【お問合せ先】

〒363-0024 埼玉県桶川市鴨川1-10-43 
(9時〜20時 日曜祝日休:ただし予約可)
TEL/FAX 048−786−2239
メールによるお問い合わせはこちら
|
|