広島国税局の犯罪


広島国税局の犯罪

 

本人調査の前に反面調査 府中税務署


本人調査の前に反面調査を予告するような不当な示唆 広島府中税務署
 全商連2002/8/28

調査対象者を励ます
納税者の権利学び=広島・府中民商

 広島・府中民主商工会(民商)に入った連絡によると、8月に入って同民商で3件の税務調査が発生しています。同民商では対策会議を開いて、納税者の権利を学びながら調査対象者を励ましています。

 最初の調査は5日。同日朝、電気工事を営む会員に、2人の署員が事前の連絡もなしにきました。
 「盆前で忙しい。盆明けの19日に来るよう」要請し、帰ってもらいました。この人は民商の簡易日計表をきちょうめんにつけている人で、青色申告をしています。班の会員に相談しながら対策を立てています。

 翌6日の朝。飲食店を経営している会員に調査が入りました。無予告です。5年前に調査を受けた経験があり、この人は税理士の立会いの中で引き出しからレジまで勝手に調べられ、5年さかのぼって追徴課税されるという経験をもっています。国税の金額を見て、「なんとかなる」と修正申告の用紙に印鑑を押してしまった後、住民税や国保税への影響にびっくりしました。この人も青色申告者で自主計算・自主申告に努力しており、5年前の教訓を生かし対策を練っています。

 その翌日の7日朝。同じく飲食業を営む別の会員に税務調査。この人は20年前に開業していますが、税務調査は初めて。

 「お盆休みもあり、準備もあるので9月以降の調査を」と要請しましたが、8月28日の調査となりました。そのやりとりの中で、税務署は「調査日がだいぶ先になるので外の調査(仕入れ先や金融機関への反面調査)に入る」など本人調査の前に反面調査を予告するような不当な示唆をしました。

 役員会では3件の税務調査への対応を検討、各件ごとに当事者・担当役員、事務局員が対策会議を持つことを申し合わせました。

 広島県内では、寝ている女性経営者を寝巻き姿のまま「調査」するという人権侵害事件が発生(福山)、それをもとに根拠も示さず推計で巨額な追徴課税をする不当事例が発生しています。税金つり上げや人権侵害を許さず、不当な税務調査に対するき然とした対応が求められています。

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府中税務署
名前   13年 12年 11年 10年 9年
わたなべとし
渡辺  敏 
局 名
府中  府中  広島局   岡山東   岡山東 
部・担当
    調査査察部     
    査察第1部門     
役 職
署長  署長  統括査察官  副署長  副署長 
あだちひろみ
足立 博已 
局 名
府中  吉田  吉田   広島西   広島西 
部・担当
         
総務課 総務課 総務課  個人課税第5部門  個人課税第5部門 
役 職
課長  課長  課長  統括調査官  統括調査官 

広島・府中税務署個人課税部門

福山税務署の人権侵害許せない

■福山税務署の人権侵害許せない 不当な税務調査やめ謝罪を 全商連2002/7/31

広島・福山民商 緒方 貞子さん(55)の手記

 広島・福山民主商工会(民商)の緒方貞子さん(55)=カラオケ喫茶=は福山税務署による人権侵害を告発し、謝罪と不当な税務調査の中止を求めたたかっています。緒方さんの手記を紹介します。

 4月8日午前9時ごろです。突然2人の男性と1人の女性が自宅にきました。名刺をチラッと見せ、「税務署から調査にきた」。3人が「早く、早く」と私をせかし、ドアを開けるように言います。
 部屋にはまだふとんがあり、私はそれを部屋の隅に寄せると署員はあっという間に上がり込んできました。そしてすぐ、「聴き取り調査」です。頭がボーっとして、何を聞かれているのかわかりません。

 頭の中が真っ白
  あれよあれよという間に、引き出しの中のものを出され、金庫の中の書類や通帳をコピーされました。コピーしないものは持ち去られました。私の財布やハンドバッグの中身も調べられました。なぜ、こんなことまでされなければならないか。もちろん説明はありません。現金も全部数えさせられました。カレンダーに記入しているメモまでしっかり説明するよう求められました。突然の来襲で頭の中が真っ白ですから、何をされているか、自分は何をしているか、判然としない状況が1時間くらい続いたでしょうか。
 1時間くらいしたころ私は「顔を洗っていいですか」「洋服に着替えていいですか」と質問していました。緊張でのどはカラカラに渇いています。水を飲みに台所に行き、トイレに行きました。自分の家の中なのに税務署員と名乗る人たちは私を監視し、私の後についてきます。
 
 ノート取り上げ
 その日、私は鋼管病院にがんの検診に行く予定でした。署員にそれを話すと「行ってもいいですよ」とのことですが、帰ろうとはしません。私が病院に行けば留守中に探しものをされるのではないかという不安があります。署員の態度からそう思いました。
 女性の署員が「今年の伝票は」というので、隣の部屋に行くと、ついてくるのです。そして、ノートを無理やり取り上げようとするのです。そのいざこざを聞きつけて、後の2人の男性が入ってきました。3人でいっしょになってノートを取り上げるのです。これはショックでした。後々まで心の傷として残り、伝票を見るのも嫌な気持ちになりました。その後はまったく署員の言うがままにされてしまいました。

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福山税務署責任者
名前   13年 12年 11年 10年 9年
ふなづたかし
舟津 孝志 
局 名
福山  広島研修  広島局   広島局   高梁 
部・担当
    課税第一部  課税第一部   
    資産税課  資産税課   
役 職
署長  所長  課長  課長  署長 
いしいたかお
石井 孝夫 
局 名
福山  福山  下関   下関   広島局 
部・担当
        課税第一部 
    特別国税査察官  特別国税査察官  所得税課 
役 職
副署長  副署長  特別査察官  特別査察官  課長補佐 
もりすえたつひこ
森末 辰彦 
局 名
福山  広島局  広島局   広島局   防府 
部・担当
  総務部  総務部  総務部   
  人事第一課  人事第一課  人事第一課  法人課税第1部門 
役 職
副署長  課長補佐  課長補佐  課長補佐  統括調査官 
かわはらとくや
川原 徳也 
局 名
福山  広島局  広島局   下関   下関 
部・担当
  課税第二部  課税第二部     
総務課  消費税課  消費税課  法人課税第1部門  法人課税第1部門 
役 職
課長  課長補佐  課長補佐  統括調査官  統括調査官 

福山税務署個人課税部門

更正処分の取消 竹原税務署


■異議申立で所得税58万円・消費税82万円取消 竹原税務署 全商連HP2002/2/6

所得税吊り上げ覆す異議決定 納税者の正当な主張貫いた成果

広島・竹原民商 建設業 山路さん 

 広島・竹原民主商工会(民商)の山路善則さん(49)=建設業=は竹原税務署の不当な更正処分に異議申し立てをしていましたが、このほど所得税で58万円(3年分)、消費税で82万円(平成12年分、全額)の取り消し(異議決定)を勝ちとりました。税務署の不当な税務調査による売上計算の間違いを是正させたもので、納得のいかない更正処分に最後まで異議を申し立て、納税者として正当な主張を貫いた成果です。

得意先など反面調査を

 1昨年の8月、竹原税務署員は事前の連絡もなく山路さん宅を訪問。山路さんは留守で妻の武子さんが応対。武子さんは、「どういうわけで調査にきたのか」理由を聞きました。署員は「所得税と消費税の確認です」というだけで、理由を説明せず、「大きな機械がありますか」などと次つぎ質問。武子さんは「民商の仲間に立ち会ってもらい、公正な調査をしてほしい」と要望。署員はこれを拒否。納税者本人の調査を放棄し、山路さんの承諾もなく取引銀行や得意先の反面調査をおこない、3年間(1997〜99年)で954万円もの所得額をつり上げた更正処分をおこない、所得税で81万円、消費税で28万円の追徴を命じてきました。 

 山路さんは異議申し立てで、(1)調査理由を開示せず、(2)立会人を認めない、(3)一方的な反面調査、(4)粗雑な推計課税‐は不当と主張。そして「平成10年度は未完成工事が多く、売上額の根拠に誤りがある」と指摘しました。 

 税務署は指摘を認め、所得税額で58万円減額、消費税では平成12年分の消費税を全額(82万円)取り消す異議決定をおこなったものです。

 消費税が全額取り消されたのは、(1)山路さんは平成10年(申告は平成12年)の売上が、3000万円を超えると予測し、平成12年の申告で82万円を納めていた(2)税務署は更正処分で、平成10年の売上をつり上げ、さらに追徴を狙った(3)しかし、山路さんのたたかいで調べ直さざるをえなくなり、売上額が2995万円余(免税点以下)となることが判明(4)消費税がゼロとなり、すでに納めていた82万円の還付‐となったものです。

おいはぎのような税務調査 福山税務署

■2001.9.8  国税調査官においはぎのような税務調査 福山税務署 福山税務署の人権侵害HP
2001年9月4日任意の税務調査において著しい人権侵害があった事を告発する

2001年9月4日、福山市にて結婚相談所を営む私は国税調査官においはぎのような税務調査を受けました。

任意の調査で協力しているにもかかわらず、 強制的に私の財布を調べるし、寝室にあるタンスの中身を見せろとすごんで 見せました。タンスの中については私が拒否したのでしらべられませんでしたが。 まるで、追い剥ぎに裸にされるようで非常に辱めを受けました。 

税務の調査と関係のない寝室に入れろとは非常識甚だしい言動であり、 人権の侵害であります。私は法務省の人権局に告発するのと同時に このペ一ジにて税務調査の実体を告発します。 おまけに私方の仕事は結婚相談所であるから、個人情報の守秘義務があると 申しあげたのにかかわらず私方の会員の個人名が書いてある名簿の閲覧もし たものである。 

この行為も税務調査とは直接関係なく会員数を把握する方法 は他にもあるのに名簿を閲覧したのは他にもなにか目的があったのだろうか?

8日に広島国税局に電話をする。 

対応は納税者支援調査官が行ってくれた。 彼に財布の中身を見る調査が通常の税務署の調査かと 尋ねたところ、職務権限内だと言う回答をいただく、 日常行われている税務調査の一環だそうである。 

警察でも職務質問の時に財布の中身を 見せろとは言わないのに、税務署の 職員にはその権限が有るようである。 この人権を無視した秘密警察のような 行為が、当たり前だと言うのであれば日本も恐い国である。 納税者の税金で生活している彼らに 財布の中身を覗かれなくては、国民はいけないのである。 みなさんはどう思いますか?日本てこれでいいの?

査察相談で事業者から現金授受 広島国税局

■2001.8.26  広島国税局職員の汚職事件 情報公開で信頼回復を 毎日新聞
 今月21日、広島国税局の職員が、査察調査の相談に乗った謝礼として業者から現金を受け取ったなどとして、懲戒免職になっていたことが明らかになった。折しもこの日、広島地裁では、酒類販売免許に絡み、収賄罪に問われた元税務署長の初公判があった。汚職事件は、職務権限を巡って、立件にはきわどさを伴う。なぜ、先の件は公表しなかったのか。「逮捕されなければ隠せる」と思っていたとすれば、その隠ぺい体質を厳しく問わなければならない。

 一方、98年に懲戒免職になった元職員も課税対象の事業者の相談に乗り、礼金を受け取ったり飲食の接待を受けていた。根っこはほぼ一緒だ。元職員が逮捕されなかったのは、職務権限とのかねあいから礼金や接待が、「法的に」わいろと認定されなかっただけだ。

 懲戒免職を公表しなかった理由について同国税局は「事件に重大性がなく、個人のプライバシーなどから必要ないと判断した」とする。だが、看過できない不祥事だからこそ、懲戒免職にしたのではないか。また、公表基準が不十分との指摘にも「法に基づいた上での判断」と突っぱねる。

 しかし、果たしてこのような説明で、まじめに納税している者が納得するだろうか。綱紀粛正に務めると言うのなら、社会に対する「説明責任」が不可欠なのは言うまでもない。信頼を回復する道は一つ。ガラス張りの情報公開しかない。

■2001.8.22  広島国税局が職員を懲戒免職 課税対象者から現金など 98年 毎日新聞
 課税対象の事業者から、査察調査の相談に乗った謝礼として現金を受け取ったり、飲食の接待を受けたとして、広島国税局が98年に職員を懲戒免職処分にしていたことが21日分かった。個人のプライバシー保護を名目に、氏名だけでなく、勤務地や所属、受け取った現金の額や授受の時期、処分の発令日など一切公表しておらず、同国税局の隠ペい体質に批判が起きそうだ。

 同国税局は処分発令時に公表しなかったことについて、広島地検が職員の職務権限の関係などから贈収賄容疑などの立件を見送ったことを挙げ、「公表するほどの重大性はなかった」と判断したという。

 また、受け取った現金の額などを明らかにしないことについて、同国税局の村井秋秀国税広報室長は「個人的には金額などを公表しても、個人を推定できるわけではなく、問題はないと思うが、全国統一的な対応として、判断したもの」と話している。

■2001.8.22  査察相談で現金授受
酒気帯びで死亡事故 広島国税局 読売新聞


 広島国税局 職員2人を懲戒免職 98、99年公表せず

 広島国税局管内の税務署の職員が、中国地方の事業者から税務調査(査察)に関する相談に応じた謝礼として現金を受け取るなどしていたとして、一九九八年に懲戒免職となっていたことが二十一日、わかった。

 同国税局によると、この職員は、査察について相談を受けた事業者から現金を受け取ったり、飲食店で接待を受けたりしていたほか、携帯電話やワープロを購入してもらったりしていた。同国税局は事実関係を調査して地検に報告したが、この職員が査察担当ではなく職務権限がなく、秘密の漏えいなどの事実も確認されなかったことから収賄容疑での立件は見送られたという。

 また、同国税局や管内の税務署で、酒気帯び運転で死亡事故を起こした別の職員を九九年に懲戒免職にしていた。昨年には、酒に酔ってタクシー運転手を殴った職員と酒気帯び運転でスピード違反を摘発された職員を戒告処分にしたという。

■2001.8.21  査察で相談、謝礼受けた職員懲戒免=「事件性ない」と公表せず−広島国税局 時事通信
   広島国税局管内の職員が査察調査の相談に乗った謝礼や接待を受けていたとして、1998年に懲戒免職になっていたことが21日、分かった。このほか、酒気帯び運転での事故や暴行などでの懲戒処分もあったが、いずれも同国税局は公表していなかった。
 当時、同国税局は広島地検に報告したが、同地検が職務権限がないとして贈収賄容疑などでの立件を見送ったため、「事件性がなく、発表の必要はない」と判断したという。 

■2001.8.21  査察相談で現金授受 国税職員を懲戒免 98年、広島国税局 処分公表せず 中国新聞

 中国五県を管轄する広島国税局管内の職員が、査察調査の相談に乗った謝礼として、課税対象の事業者から現金をもらったり、飲食の接待を受けたりして、一九九八年に懲祓免職になっていたことが二十日、内部文書で明らかになった。

 公開された処分説明書によると、懲戒免職の職員は@査察調査などの相談に応じた謝礼A連絡用の携帯電話購入Bワープロ購入C飲食の費用―の四回にわたり、現金授受や接待を受けた。

 不祥事発覚当時、同国税局は広島地検に内容を報告。現金授受と職員の職務権限に関連がなく、贈収賄容疑などでの立件は見送るとの検察側の方針決定を受け、「事件の重大性や社会的影響を勘案して公表は必要ない」と判断したという。

 また、今回の開示請求で、別の三人の懲戒処分も分かった。酒気帯び運転中にタクシーと衝突、乗客一人を死亡させた(懲戒免職 九九年)▽泥酔状態でタクシー運転手の顔を殴打(戒告、二〇〇○年)▽酒気帯び、スピード超過運転(同)―となっているが、文書は大部分が黒く塗られている。

2001年8月21日(火)の中国新聞紙面

酒販免許めぐる贈収賄事件 広島国税局


■2001.10.17  元税務署長に有罪判決 収賄罪で地裁 「計画的で悪質」 読売新聞広島
 酒類小売業免許の取得に便宜を図った見返りにコンビニエンスストア経営会社の元役員から現金を受け取ったとして、収賄罪に問われている元石見大田税務署長の岡野政則被告(54)(広島市安佐北区口田南)の判決公判が十六日、地裁であった。山森茂生裁判長は「税務行政への信頼を踏みにじった犯行。計画的で悪質」として、懲役二年、執行猶予三年、追徴金二百五十万円(求刑・懲役二年、追徴金二百五十万円)を言い渡した。

 判決によると、岡野被告は広島国税局で酒類業調整官として勤務していた一九九八年一月下旬、広島市内のコンビニエンスストア経営会社に対して酒類小売業免許の取得で便宜を図った謝礼として、同社元役員から広島市中区の喫茶店で二百五十万円を受け取った。

判決文

■2001.10.17  前税務署長に有罪判決 酒販免許めぐる収賄 「職務権限乱用」 中国新聞

 酒販免許の取得に絡み、広島市内のコンビニ業者からわいろを受け取ったとして、収賄罪に問われた元広島国税局酒類業調整官で前石見大田税務署長の岡野政則被告(54)=広島市安佐北区口田南八丁目=の判決公判が十六日、広島地裁であり、山森茂生裁判長は、懲役二年、執行猶予三年、追徴金二百五十万円(求刑二年、追徴金二百五十万円)を言い渡した。

 岡野被告は酒類業調整官だった一九九八年一月下旬、安佐北区のコンビニ業者「ポプラ」の当時の役員(47)から、同社やフランチャイズ加盟店の酒販売の指導監督などで便宜を図った謝礼などとして、現金二百五十万円を受け取った。

2001年10月16日中国新聞夕刊紙面

■2001.9.15  収賄の前大田税務署長に懲役二年求刑 広島地裁 中国新聞
 酒販免許の取得に絡んで、広島市内のコンビニ業者からわいろを受け取った、として収賄罪に問われた元広島国税局酒類業調整官で前石見大田税務署長岡野政則被告(54)=同市安佐北区口田南八丁目=の求刑公判が十四日、広島地裁であった。検察側は懲役二年、追徴金二百五十万円を求刑し、結審した。判決は十月十六日の予定。

 起訴状によると、岡野被告は酒類業調整官だった一九九八年一月下旬、安佐北区のコンビニ業者「ポプラ」の当時の役員(46)から、同社やフランチャイズ加盟店の酒販売の指導監督などで便宜を図った謝礼などとして、現金二百五十万円を受け取った疑い。

■2001.8.22  石見大田前税務署長、収賄罪を認める 
広島地裁初公判 酒販売で便宜
  中国新聞
 酒販免許の取得などに絡んで広島市内のコンビニエンスストア業者からわいろを受け取ったとして、収賄罪に問われた元広島国税局酒類業調整官で前石見大田税務署長の岡野政則被告(54)=広島市安佐北区口田南八丁目=の初公判が二十一日、広島地裁であった。岡野被告は「間違いございません」と、起訴事実を全面的に認めた。

 起訴状によると、岡野被告は酒の販売業者を監督する酒類業調整官として広島国税局に勤務していた一九九八年一月下旬、広島市安佐北区のコンビニエンスストア業者「ポプラ」の元役員で当時の取締役中国地区本部長(46)から、同社やフランチャイズ加盟店の酒販売に指導監督などの便宜を図った謝礼などとして、現金二百五十万円を受け取った疑い。

 検察側は冒頭陳述で、岡野被告が納税者や税理士から確定申告書の作成などの謝礼やせんべつなどの名目で不明朗な金を受け取っていた―と指摘。ポプラの元役員に対しては「中国地方の(税務署の)酒類指導官は自分の子分みたいなもの」と権限を誇示し、暗にわいろを要求した、などと述べた。

当時の上司2人を処分 広島国税局

 広島国税局は二十一日、収賄罪に問われた同局の元洒類業調整官岡野政則被告(五四)の初公判後に会見し、当時の上司二人の処分や、贈賄側の役員の企業が申請した洒販免許について、独自調査したことを明らかにした。

 対象の免許は、一九九六年から今年五月までに取得、移転などを申請した約三百五十件。このうち、数件は審査が不十分な疑いがあり、会見に臨んだ村井秋秀広報広聴室長は「今後、詳細な調査をして不正が確認できれば(免許取り消しを含め)厳正に対処する」としたが、結果について「公表するかどうか分からない」と述べた。

 事件当時の上司である佐川浩昭元洒類監理官を戒告処分、庫本康元課税第二部長を訓告処分とした。しかし、発令は七月五、六の両日付。公表の遅れについて「初公判を待とうと思った」などと弁明した。

2001年8月22日(水)の中国新聞紙面

■2001.5.31  島根の元税務署長を地検が収賄罪で起訴 毎日新聞
 広島地検は30日、島根県の元石見大田税務署長、岡野政則容疑者(54)=安佐北区口田南8=を収賄罪で起訴した。

 起訴状などによると、岡野被告は広島国税局の酒類業調整官時代の98年1月下旬ごろ、広島市内のコンビニエンスストア経営会社の役員(46)から、酒販免許に絡む税務署の指導監督を穏便に済ませるよう便宜を図った謝礼として現金250万円を受け取ったとされる。役員は贈賄の時効が成立している。

■2001.5.31  元広島国税局調整官を収賄で起訴 数千万円の私腹を肥やす 広島地検 中国新聞

 広島地検は三十日、元広島国税局酒類業調整官で前石見大田税務署長の岡野政則容疑者(54)=広島市安佐北区口田南八丁目=を収賄罪で起訴した。

 起訴状によると、岡野被告は、酒の販売業者を監督する酒類業調整官として広島国税局に勤務していた一九九八年一月下旬、広島市のコンビニエンスストア業者の役員から、同社やフランチャイズ加盟店の酒販売に絡む便宜の謝礼などとして、現金二百五十万円を受け取った疑い。

 ≪職務権限≫
 岡野被告の逮捕後、広島国税局幹部は「酒類免許に関しては本庁酒税課と税務署の管轄。酒類業調整官は権限を持っていない」と強調した。

 しかし、岡野被告は、酒販をめぐる各税務署管内のトラブルに自ら調整に当たった。会議の席で、コンビニ業者の絡んだもめ事があれば連絡するよう明言した、との証言もある。「権限を行使できる立場にあった」。地検は、公判での起訴事実の立証に自信をのぞかせる。

2001年5月31日の新聞紙面

■2001.5.13  前石見大田税務署長 転落の軌跡 権限背に硬軟の顔 広い人脈 多い誘惑 「商売人向き」の評も 中国新聞
 「業者の面倒見がいい」「公務員らしくない」。酒販免許の取得に絡む贈収賄事件で、広島県警に収賄容疑で逮捕された元広島国税局酒類業調整官で前石見大田税務署長の岡野政則容疑者(54)=広島市安佐北区口田南八丁目。酒販業界や元同僚の評価からは、行動的で気さくな半面、欲望を律しきれず、監督権限を背景に禁じられた領域に踏み込み、転落する国税マンの軌跡が浮かぶ。

 広島国税局。免許トラブルをめぐって、管内の酒販業者たちが陳情に訪れていた。「管轄外」と要望を固辞する職員と険悪なムードになっていたところに、酒類業調整官だった岡野容疑者が現れた。「そんなの、税務署の担当官の裁量で、なんとかできるんじゃないの」。居合わせた酒販業者の一人は「なんて柔軟な人だ」と好印象を持った。 

 九九年、石見大田税務署長に。地方採用者の中では、スピード出世と一目置かれる存在だった。署員に実務を丁寧に教え、事業者への税務相談にも気さくに応じた。カラオケに行くと、得意の演歌を披露した。

 だが、おおらかな親分肌というキャラクターとは裏腹に、コンビニ業者を国税局近くの喫茶店に呼び出し、封筒入りの二百数十万円を受け取った収賄容疑がかけられている。

 「地域社会の納税道義の高揚にご協力を」。昨年、石見大田税務署管内の納税団体向け会報に、岡野容疑者はこうつづった。「道義」と程遠い事件が納税者に与えた失望は、計り知れない。

■2001.5.12  収賄の元税務署長 税理士からも50万円 県警 職務権限外、立件見送り 読売新聞
 島根県大田市の石見大田税務署長、岡野政則容疑者(54)(広島市安佐北区口田南八)=九日付で懲戒免職=がコンビニエンスストア経営会社の元役員(46)に便宜を図った見返りに現金を受け取っていた事件で、岡野容疑者が広島国税局の酒類業調整官当時、税理士からも五十万円を受け取っていたことが十一日、県警捜査二課などの調べでわかった。県警は、職務に伴う行為とはいえず、すでに時効にもなっているとして、立件は見送る方針。

 調べに対して、税理士は「たくさん会社を知っていると考え、紹介してもらおうと思った」と説明。また、岡野容疑者が元役員と知り合うきっかけになったのは、国税局OBの別の税理士の紹介だったことも新たに判明した。

■2001.5.12  石見大田税務署長 異動後も現金要求 中国地方の業者に 中国新聞
 洒販免許の取得に絡む増収賄事件で、収賄容疑で広島県警に逮捕された前石見大田税務署長の岡野政則容疑者(五四)=広島市安佐北区口田南八丁目=が、一九九八年に広島国税局洒類業調整官から異動になった後も、管轄する中国地方の業者に、円滑な出店の便宜を図っていくなどの趣旨で、現金を要求していたことが十一日、中国新聞の取材で分かった。

 要求は、二度にわたっており、洒類業調整官時代に指導監督業務で関係の深まった洒販業界を、岡野容疑者が利権の材料にしようとした疑いが浮上している。

 業界関係者の話を総合すると、最初の要求があったのは、岡野容疑者が調整官から税務大学校広島研修所に転勤した後の九八年夏ごろ。業者に対し、洒販免許の交付などで便宜を図ったり、出店をしやすくする意思をにおわせ、複数の名前を出し、それぞれに渡す金額を指定。「うまくやるから」などと現金の提供を求めた。

 岡野容疑者が洒類業調整官だった九六年から九八年にかけて、交付粋が限られていた洒販免許の取得や新規出店をめぐって、地域の洒販業者、大手の量販業者、コンビニエンスストア業界の間でのトラブルが、各税務署管内で続発。関係者によると、中国地方を統括する岡野容疑者が調整に乗り出すケースも多かった。

■2001.5.11 収賄の税務署長 「飲食代」自ら要求 広島県警調べ 便宜図り、元役員に 読売新聞
 島根県大田市の石見大田税務署長、岡野政則容疑者(54)(広島市安佐北区口田南八)=九日付で懲戒免職=がコンビニエンスストア経営会社の元役員(46)に便宜を図った見返りに現金を受け取っていた事件で、岡野容疑者が「飲食代に金がかかる」と現金を要求していたことが十日、県警捜査二課などの調べでわかった。県警は同日午後、石見大田税務署などを捜索した。

 調べでは、岡野容疑者は一九九六年七月に広島国税局の酒類業調整官に着任した後、知人を介して元役員と知り合い、広島市中区内の飲食店で複数回にわたって接待を受け、要望を聞いた。後継者がいない酒店と共同経営するとして同社の店舗が取得した酒類小売業免許について、地元の酒販業者から「共同経営の実態はない」との批判が出たため、岡野容疑者は穏便に処理するなど同社に便宜を図った。その後、金額の指定はなかったものの暗に現金を要求し、元役員は九八年一月、二百数十万円を封筒に入れて手渡したとされる。

■2001.5.11 酒販免許贈収賄 複数の業者も相談 広島県警 大田税務署を捜索 中国新聞
 酒販免許に絡む贈収賄事件で、広島県警捜査二課などは十日、収賄の疑いで逮捕した前石見大田税務署長の岡野政則容疑者(五四)=九日付で懲戒免職=が勤務していた大田市内の同税務署と官舎を捜索した。

 これまでの調べで、岡野容疑者は贈賄側の広島市内のコンビニエンス業者から分厚い封簡を差し出され、「謝礼と分かったが、以心伝心で受け取った」という。さらに、洒販免許の相談を受けた業者が複数あったことも判明。別の業者からも現金を受け取った可能性があるとみて追及する。

 捜索は午後三時すぎから始まり、二台の車に分乗してきた捜査員四人が、庁舎や隣接する官舎を行き来し、書類などを押収した。

 石見大田税務署ではこの日、始業前に幹部職員が署員の動揺を抑えようと「税務署の信頼を取り戻すために、一丸となって努力しよう」と訴えたという。

■2001.5.10  石見大田税務署長を収賄容疑で逮捕 酒販免許便宜 200万円収賄容疑 広島県警 中国新聞

 酒販免許に絡んで便宜を図るなどした見返りに、広島市内のコンビニエンスストア業者から現金二百数十万円を受けとったとして、広島地検と広島県警捜査二課などはは九日、元広島国税局酒類業調整官で石見大田税務署長の岡野政則容疑者(54)=安佐北区口田南八丁目=を収賄容疑で逮捕し、広島国税局などを捜索した。

 広島国税局は同日付けで、岡野容疑者を懲戒免職にした。

 調べでは、岡野容疑者は酒類業調整官として広島国税局に勤務していた一九九八年一月下旬、広島市内の喫茶店でコンビニエンスストア業者の元役員から、新規出店にあたって便宜を図るなどした謝礼として現金二百数十万円を受け取った疑い。 

 岡野容疑者は「わいろであることは分かっていた」と、容疑を大筋で認めているという。コンビニ業者側の贈賄罪については、既に三年の時効が成立している。

 岡野容疑者は九六年七月から二年間、酒類業調整官として広島国税局に勤務。酒税の円滑な徴収を図るため、中国地方五県で酒などを製造・販売する業者などを指導、監督する業務を担当していた。県警は、ほかの業者にも便宜を図って現金など数千万円を受け取っていた可能性があるとみて追及する。

 岡野容疑者は、広島北税務署副署長や、税務大学校広島研修所の幹部を経て、九九年七月、石見大田税務署長に就任。国税局によると、酒販免許に絡む逮捕者が出たのは初めて。

2001年5月10日の中国新聞

戦後最初の現職税務署長逮捕事件

塩川財務大臣記者会見の概要

■2001.5.9  島根の税務署長をコンビニからの収賄で逮捕 読売新聞
島根県大田市の石見大田税務署長の岡野政則容疑者(54)(広島市安佐北区口田南八)が広島国税局の酒類業調整官当時、広島市内のコンビニエンスストア経営会社に便宜を図った謝礼に二百数十万円を受け取っていたとして、広島県警捜査二課と広島東、呉両署は九日、岡野容疑者を収賄容疑で逮捕した。贈賄側の元同社役員(46)は公訴時効(三年)が成立している。広島国税局は岡野容疑者を同日付で懲戒免職処分にした。

岡野 政則(おかのまさのり)岩見大田署長の略歴

■2001.5.9  島根の石見大田税務署長を酒小売免許絡みの収賄で事情聴取 読売新聞
 島根県の石見大田税務署長(53)が広島国税局の酒類業調整官当時、コンビニエンスストア業者の新規出店に際して便宜を図るなどした見返りに業者から数百万円を受け取っていた疑いが強まり、広島県警捜査二課は九日、収賄容疑で税務署長から事情聴取を始めた。容疑が固まり次第、逮捕する方針。

 新規の免許枠は地域の人口や既存の店舗数などで決まるが、ここ数年、コンビニなどからの申請が増え、免許取得の倍率が十倍以上になっている地域もあるという。

■2001.5.9  島根の税務署長聴取へ 酒販免許で収賄容疑 広島地検  中国新聞
 島根県内の税務署長(五三)が、広島国税局洒類業調整官時代、広島市内のコンビニエンスストア業者の酒の販売免許取得などに絡んで現金数百万円を受け取っていた疑いが強まり、広島地検など捜査当局は近く、同署長らから収賄容疑で事情聴取する方針を固めた。

 税務署長は九六年七月から二年間、洒販業者の指導などを担当する洒類業調整官として広島国税局に勤務。関係者の話を総合すると、この間、コンビニ業者の洒販免許の取得に絡んで便宜を図ったり、新規出店の際、地域の洒販業者との調整に当たるなどし、コンビニ業者側から複数回にわたって現金を受け取った疑いが持たれている。

 税務署長は、広島市内の税務副署長や税務大学校の幹部などを務め、九九年七月から現職に就いている。

2001年5月9日の中国新聞

 

人権を侵害する不当調査 呉税務署


税務調査・是認かちとる 全国商工新聞2000/8/30

 「伝票整理の成果だけでなく、民商の仲間の応援がなにより心強かった」‐‐。広島・呉民商の浜本要さん(60)=ハウス農業=は、呉税務署の人権を侵害する不当な調査とたたかい、反面調査した取引先のパソコンのプログラムに誤りがあったことがわかり、事実上の是認(追徴額ゼロ)をかちとりました。浜本さんは「不当な税務調査と、反面調査の間違いにたいする謝罪を文書でおこなうよう引き続き要求していく」と語っています。

 浜本さんは昨年9月、初めて税務調査を受けました。事前通知もなく二人の署員が自宅に来たのは午前10時ごろ。浜本さんは留守でした。応対したのは病気がちの奥さん。携帯用の心電計をつけていて、午後4時までには病院に行かなければならない日でした。
 「主人は留守です。別の日にして下さい。私の体調もよくありません」。奥さんの再三の要求にもかかわらず二人の署員は聞き入れず、奥さんの了解なしに机の引き出しをかきまわし、奥さんにトイレまでついて回りました。結局午後4時ごろまで食事抜きで「調査」が続きました。

 浜本さんはその後知人の紹介で民商に入会。税務署の不当調査の事実を調査官に電話で告げました。調査官は逆上して「民商は何も知らんのに。ぼくらはぼくらなりに徹底的にやる」と威嚇(いかく)的な態度でした。

 昨年11月、浜本さんは、奥さんの診断書を添え税務調査の延期を求める請願書を税務署に提出し、延期となりましたが、今年5月末に再開。班の仲間と対策会議を開き、調査の再開に応じました。税務署員の態度は別人のようにていねいになり、以前の強引な調査で体調を崩したと訴えると担当者の変更に応じました。

 しかし、6月末に税務署が示した反面調査の結果の資料は申告額を大幅に上回り納税額を不当につり上げる(増差売上3年分で863万円)という不当なものでした。

 浜本さんは帳簿類、伝票類を示し「何かの間違いだ」と反論・抗議しました。税務署側は反面調査のやり直しをおこない、取引先のパソコンのプログラムに誤りがあったことが判明しました。取引先でも大問題となり、浜本さんに謝罪することにもなりました。こうして、結論は2年分(平成9、11年)で5万7000円の修正(平成11年分は住宅取得控除があり追徴税額はゼロ)となりました。

 

床を踏み抜き、言葉の暴力 福山税務署

いまも恐怖が残って=広島・福山市 近藤妙子さん(薬局・鍼灸院) 全国商工新聞2001/1/29

 私は夫とともに福山市(広島県)で鍼灸院・調剤薬局を経営しています。突然、税務署員が訪れ、調剤室の床が踏み抜かれ、乱暴な言葉の暴力を受けました。こういう威圧的な「税務調査」が民主主義の世の中で許されるのか、怒りを覚えました。

 納税者の権利を守る「権利憲章」制定を願って私の経験を記したいと思います。

 1999年8月5日午後3時15分ごろ、事前の通知もなく突然男2人、女性1人が入ってきました。「税務調査にきた」というのです。

 私が夫と税理士の先生に連絡するために動こうとすると、署員は「奥さんそこを一歩も動くな」と命ずるのです。気が動転している私を男性の税務署員が見張り、女性の署員が針灸部屋で治療(鍼灸治療)を施している夫を見張るようにして部屋の内部をうかがっています。

 私は署員に「あなたに私が動くのを止める権利はないでしょう」と言いました。そして少し動こうとしました。
 すると署員は「とにかく動かないで」と制します。二人の男に囲まれたこの恐怖は今も消えません。

 やがて娘の塾の時間がきました。私が動けないのでタクシーで行かせようと考え、タクシー代を渡すためバッグを持って家に入ろうとすると、署員は「奥さん何か持っている」と大声を出し、私の腕を引っ張り、妨害しました。

 騒ぎを知った夫がやってきて、署員と口論に。署員は私の腕を引っ張り、調剤室の床を土足で踏み抜きました。壊れた床に署員の革靴が脱げ落ちるほどでした。

 私はおろおろしパニック状態になり、その後医師に「不安神経症」と診断されました。
 税務調査とは納税者に苦痛と恐怖を与えるものなのでしょうか。税務署員の異常な行動・言動への恐怖と不安は引き続き体に残っています。こんな乱暴な人権侵害が税務調査の名で許されるのでしょうか。

 私は人権侵害の「調査」にたいし福山税務署に抗議し、広島法務局と広島弁護士会の人権擁護委員会に救済の申し立てをおこなっています。
 国家公務員である税務署員に納税者の人権を守らせるためにも、一日も早い納税者権利憲章の制定を願うものです。

 

飲酒運転死亡事故 広島南税務署

■最高裁、黄信号無視のタクシー運転手に逆転無罪判決 朝日2003/1/25

 タクシーが黄信号が点滅する交差点に徐行しないで進入したところ、赤信号の点滅を無視して突っ走ってきた乗用車に衝突され、乗客2人を死傷させたとして業務上過失致死傷の罪に問われた裁判で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は24日、元タクシー運転手に罰金40万円を命じた一、二審判決を破棄し、無罪とする判決を言い渡した。福田裁判長は「相手が甚だ無謀な運転をしていたことを考えると、被告が事故を回避できたかどうかには合理的な疑いが残る」と理由を述べた。

 この事故は99年8月、広島市南区の市道交差点で起きた。酒気帯びの広島南税務署員が運転する乗用車が一時停止の信号を無視。時速70キロで交差点に進入してタクシーにぶつかり、乗客2人を死傷させた。税務署員は業務上過失致死傷罪に問われ、懲役1年の実刑判決を受け、確定した。

 タクシーを運転していて自らも重傷を負った栗栖孝さん(53)も「徐行すべきだったのに漫然と時速30〜40キロで進行した過失により、乗客が死傷する結果を招いた」として起訴され、一審・広島簡裁、二審・広島高裁で有罪判決を受けた。

 これに対し、第二小法廷は「乗客の安全を確保すべき立場にある栗栖さんが徐行義務を怠った点はそれ自体、非難に値する」と述べた。しかし、「赤信号が点滅している交差点に時速70キロで進入してくる車両があり得るとは通常想定しがたい」と述べ、「たとえ栗栖さんが減速していたとしても、衝突を回避できたと断定することは困難」と結論づけた。

■1999.8.28 飲酒の税務署員が3人死傷の事故 タクシーに衝突/広島南税務署 (読売)

 二十八日午前零時半ごろ、広島市南区宇品東の市道交差点で、広島県海田町つくも町、広島南税務署職員大西浩司容疑者(27)運転の乗用車と、広島市西区中広、「ニシキタクシー」=栗栖孝運転手(49)=のタクシーが衝突。タクシー客の同市南区丹那町、会社員松下修さん(44)が胸などを強打して死亡した。

 同乗の松下さんの同僚(39)は胸を骨折、栗栖運転手も腰などを打って重傷。大西容疑者の呼気一リットル中〇・二五ミリ・グラム以上のアルコールが検出され、広島南署が道交法違反(酒気帯び運転)の現行犯で逮捕した。

 

税金着服 広島西税務署

■1991.11.28  「集金の税金着服」…広島西税務署 (朝日)
 広島西税務署で税金の徴収を担当していた大蔵事務官の男性職員(二十八才)が、集めた法人税・所得税の一部、約四百万円を着服したとして、広島地検に業務上横領の疑いで書類送検された。

税務

1987年12月調査開始12月21日焼身自殺
山口県下関市 下関税務署管内


 それから山口県の下関市では、三十名の調査が入ったということでありますが、若干平衡感覚が異常になりまして、精神病院に行きまして、自殺のおそれがあるという診断書をもらったにもかかわらず厳しい調査が行われましたために、昨年の十二月二十一日自宅で灯油を頭からかぶって屋敷内で焼身自殺をするということが起こっております。
 これはMさんという人であります。この方は遺書も出てきたのです。この人の弟さんは、犯罪捜査以上の人権じゅうりんで、精神的拷問だ、十二月になってからは目が離せないで危ないと思っていた、こう言っているのです。それが首つり自殺をしております。

112回-衆院大蔵委員会-18号 1988/05/18 から

 

税務調査による焼身自殺 三次税務署

1987年10月9日調査開始12月3日焼身自殺 
広島県 三次税務署 松尾署員ほか
(広島東税務署から異動直後に起こした事件)


 退職金まで営業所得とみなされ、焼身自殺

 広島県三次市で石材業を営む山本一三さんのところに三次税務署員二人による調査が始ったのは、一九八七年十月九日のことです。家には八十歳になる叔父がいて常時ふとんが敷いてあるため、妻の美代子さんが「まだふとんが敷いてあるから待ってほしい。プライバシーがあります」といっているにもかかわらず、税務署員は制止を振切って上がり込み、いきなり「この引出しを開けろ」「預金通帳を出せ」「請求書、領収書、帳簿を出せ」といいました。

 五時間にわたる調査のあと、「今日勝負するか、もっと調べれば所得が出る」「七年さかのぼるところだが五年でこらえてやる」と強弁。八二年から八六年までの五年間で税額で三百四十万円を超える修正申告書に押印させ、「私は帳簿をつけていませんでした」という内容の調書を書かせたのです。

 ところが、調査の中身はまったくずさんなものでした。美代子さんが見せた子ども名義の預金額まで全部営業所得にされてしまいましたが、実際は、美代子さんが勤めていた町役場の退職金と在職中に職場で積み立ててきた預金の解約金だったのです。

 「贈与税をかけるぞ」といわれ、「そこまでいわれたら税務署のいうとおりにしよう、署員も人の子、わかってくれる」と夫と相談して美代子さんは反論しなかったといいます。作業所の改築と機械の購入のための四百万円も全額所得と見なされましたが、これは信用金庫からの借入金でした。

 さらに、叔父を含めて子ども二人の五人家族ですが、長男は働きに出ており、しかも農業も営んでいることをまったく考慮せず、山本さんの生活費を勝手に引き上げて認定したのです。

 山本さん夫妻は、誰に相談することもできず毎日泣き明かし、美代子さんは食欲がなくなりウツ病になりましたが、民商会員の妹に進められて十月十九日、民商に相談し、入会。民商の仲間と一緒に「納税者の権利」を学び、調査対策会議に出席して、更正請求の準備にとりかかり、実代子さんも明るさをとりもどし「あれからぐっすり寝れるようになった」と話していました。

 そのやさき、延滞税、国民健康保険税、地方税を含めると八百万円にもなることがわかり、さらに山本さんが税務調査を受けたことや税額が総額で八百万円にもなることが町役場から流され「山本さんは八百万円の脱税をした」といううわさが、一瞬のうちに町内に広がりました。美代子さんはノイローゼとなり、思いあまって十二月三日、先祖の墓前で焼身自殺をしました。

全国商工団体連合会発行「税金黒書」から


国会の委員会質疑から
112回-衆-大蔵委員会-18号 1988/05/18

○正森委員(日本共産党) 


  そのほか岐阜でも自殺が起こっておりますが、特に私がここで国税庁にお伺いしたいと思うのは広島県の三次の事件であります。これはYさんという方で、名前も全部わかっておりますが御本人のために申し上げません。昨年、税務署が調査に参りまして、三千三百三十万円の五年間の増差があるということで、三百四十一万円余りの修正申告に奥さんに押印をさせておるということがございます。

 この奥さんは、調査に来たときに、まだ布団が敷いてあるから待ってください、プライバシーがあるのですと言っているのに、とことこと上がり込んで、この引き出しをあげろ、預金通帳を出せというように命令した上五時間調査を行いまして、勝負するか、調べればもっと所得が出る、七年さかのぼるところだが五年でこらえてやるということを言いまして、任意調査なのに、私は帳簿をつけていなかった、売り上げをごまかしていたという調書までとって帰っております。この人はそれから御主人と一緒に泣き暮らしていたそうですけれども、やっと元気になったやさきに地方税やら国保税などがやってきて、総計八百万になるということがわかった翌日、御先祖のお墓に参ってこれまた灯油をかぶって焼身自殺をするということになっているのです。

 しかもこれは、御本人が繰り返し関係者に訴え、また事実もそうだそうですけれども、その三千三百三十万円を出したのは、預金通帳六百万円見つけた。ところが、この預金通帳というのは、この奥さんが五年前に役所を退職したその退職金なんです。それが五百万円。残りの百万円は、役所に長い間勤めていたので積み立て貯金をやっていたそのお金なんです。あるいはそれ以外に、石材店をやっているお店を直したということで四百万円かかった。これも収入で認定されたのですが、これは信用金庫から四百万円借りたということは調べればすぐわかることなのに調べていないのです。

 こういうようにして猛烈な増差を出したわけです。大蔵大臣、五年間で三千三百万円出しまして、それは所得がそれだけあったのですけれども、五十七年度の期首の所得を調べていないのです。だから、この人が生まれてからためているお金を全部五年間に稼いだということで割り振りをして、そして私は所得をごまかしていたという判こを押して修正申告を出させたから、結局焼身自殺をするということになっているわけであります。

  私はこの件については現地へも調査に行きましたけれども、国税庁、こういう非常に厳しいあるいは当を得ない調査によって死亡者まで出ている、しかもその内容の多くは、全部とは言いませんが、調査方法についても極めて問題があるようなやり方は、今建前だけでなしに実際にやろうと思っているというこの税務運営方針の指針に比べて非常に乖離しているんじゃないですか。そのことを伺っておきたいと思います。
名前   14年 13年 12年 11年 10年 9年
まつおひろお
松尾 洋生 
局 名
広島局 岡山東  広島局  広島局   広島西   広島西 
部・担当
課税第一部   課税第一部 課税第一部     
個人課税課 個人課税第2部門 所得税課  所得税課  個人課税第1部門 個人課税第1部門 
役 職
連絡調整官 統括調査官  係長  係長  総括調査官  総括調査官