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活動内容 ●労働相談 職場でおきるどんなことでも相談に応じます。解雇、退職勧奨、賃金未払い(時間外手当、深夜勤務手当、退職金を含む)、労働条件の変更、労働災害、雇用・社会保険などの未加入降格、出向、倒産、イジメ、セクシャルハラスメントなど、職場のあらゆることの総点検をします。 相談事項の秘密厳守。もちろん相談者の承諾なしに組合を結成したり、会社やその他の人に相談内容を出しません。 ●生活相談 病気、交通事故、カード・サラ金問題、振り込め詐欺、自己破産など日常的に起こる事件や事故の相談は医師・弁護士や司法書士など、専門家を紹介します。 府会議員・市会議員を通じて市や府県に対しての行政要望は、議員を紹介したり、一緒に調査・要求活動をおこないます。 @中小企業職場は・・・・ あなたは労働組合を知っていますか?と問われたとき、「そんなもの大きな会社や、官庁の職場にしかない組織じゃないですか」と答えられるのが関の山。事実そうなんです。 本当は中小零細企業職場にこそ労働組合が必要なのです。 なぜか。 中小零細企業は「賃金が安く」「休日が少ない」「年次有給休暇が取れにくい」「福利厚生制度が貧弱」「退職金制度が整っていない」など、労働者の権利がないがしろにされていることが多いからです。 一方、会社は「オーナー経営者で独裁的」「親族企業で閉鎖的」「経営者のゴマスリが牛耳っている」「パワハラ、セクハラの上司」「特定の人の顔色伺い」「親企業の天下り先」などなど。 要するに労働者にとって、働く環境が悪い職場なのです。 Aそこで労働組合の登場 一人で経営者に立ち向かえる人には、労働組合は不要です。 しかし、たいていは無理です。そこで一人、二人、十人もっと大勢の団結が必要となります。 労働組合は[個人]より便利です。 この頃は中学や高校の「公民」の授業でも労働組合のことを教えないようです。 それどころか大学生になっても、労働組合の知識すら持っていない人が多いです。 B「個人」より労働組合が何故、どう便利か。 例えば賃金の値上げ交渉。個人が経営者と一度ならず二度三度と交渉をもてますか。 「そんなに文句があるなら、他所で働け。もう話は終りだ」と言われれば、個人での交渉はジ・エンド。 ところが労働組合には「団体交渉権」というものがあり、労働組合が納得するまで会社は交渉をせねばなりません。もし、会社が一方的に「労働組合とは話さない」と交渉を拒否すれば「不当労働行為」と言い、労働組合法違反となり会社は社会的に指弾を受けます。 労働組合が会社を「強制的に」話し合いの席に着けたければ「労働委員会」という所に申し立て、不当労働行為の認定を受け、会社に対して団体交渉の席に着けさせることもできます。 C労働組合の刑事免責 労働組合として団体交渉の席上、会社側が一方的に打ち切り「もう団交は止め」といって席を立った時、会社側の人を「強制的」に席に着かせれば、個人なら「強要罪」「脅迫罪」あるいは「威力業務妨害」もありえるでしょう。しかし、労働組合なら労働組合法第一条二項で「刑法第三十五条の規定(注:正当行為)は労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に揚げる目的を達成するためにした正当なものについて運用があるものとする。−以下略−」とあり、暴力を伴わない限り許されるものです。 注意は要するものの、労働組合の利点です。労働組合の行動は原則として「正当行為」なのです。 大阪府北部や兵庫県南東部、京都府西部地域に職場や住居がある人が主な対象です。上記に書いたように、働く者が自ら自覚して、結成・加入してつくられたものが労働組合(合同労組・ユニオン)です。 賃金労働者、請負労働者、パート、アルバイト、派遣社員の人たちが誰でも一人でも入れる組合です。相互援助(助けたり、助けられたり)が北合同の原則です。 職場の悩みは、どんなところも似たり寄ったりです。困っている時はお互い様。集会や団体交渉に参加したり、勉強会や交流会に参加して、困っている仲間を励ましたり援助すれば、何時かは・・・・・助けられることが。 一人で悩まずにまずは相談してください。 北大阪合同労働組合(北合同) |