受験資格 1級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で次に掲げるもののいずれかに関して、二年以上の実務の経験を有するもの

・建築審査会の委員として行う業務
・学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は助教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
・建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(建築基準法第77条の18第1項の確認検査の業務を除く。)であって国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの
試験日 8月下旬
試験申込日 6月頃
受験費用 30,000円
試験概要 考査A、論文
 建築基準法第6条1項の建築基準関係規定に関する知識及び建築行政または
 確認検査の業務等に関する実務の経験についての論文
考査B
 建築基準法第6条1項の建築基準関係規定に関する知識

受験地

札幌市、仙台市、さいたま市、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市

資格区分

国家資格

合格率

25〜40%
建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定する。
受験資格内にある第七十七条の十八とは、
第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認又は第七条の二第一項及び第七条の四第一項(第八十七条の二又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査(以下この節、第七十七条の六十二第二項及び第七章において「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。

資格概要内にある第六条第一項とは、
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100uを超えるもの別表第一(い)欄

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(い) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 病院、診療所(患者の収容施設があるもに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらにるいするもので政令で定めるもの 学校、体育館その他これらにるいするもので政令で定めるもの 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、球技場その他これらに類するもので政令に定めるもの 倉庫、その他これらに類するもので定めるもの 自動車車庫、自動車修理場その他これらに類するもので政令で定めるもの

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国土交通省(国家試験のご案内) http://www.mlit.go.jp/index.html

こちらにも資格についての記載があります。
財団法人日本建築センター http://www.bcj.or.jp/
講習会→昭和61年建設省告示第1423号(建築士を対象とする講習の指定に関する規定)に基づく建設大臣指定特別講習「平成10年6月 改正建築基準法」講習会→質問と回答 
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