受験資格 | 1、学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労 働衛生の実務に従事した経験を有するもの 2、学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年 以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 3、船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上 労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 4、大学入学資格検定に合格した者、外国において学校教育における12年の 課程を修了した者など学校教育法施行規則第69条の規定により高校卒と 同等以上と認められる者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した 経験を有するもの 5、職業能力開発促進法施行規則第9条に定める専門課程の高度職業訓練 のうち同令別 表第6に定めるところにより行われるものを修了した者で、 その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 6、職業能力開発促進法施行規則第9条に定める普通 課程の普通職業訓練 のうち同令別表第2に定めるところにより行われるものを修了した者で、 その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 7、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号) 附則第2条第1項の専修訓練課程の普通 職業訓練を修了した者で、その後 4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 8、10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者 |
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試験日 |
各センターで毎月実施してますので問合せしてください。 |
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試験申込日 |
問合せしてください。 |
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受験費用 |
問合せしてください。 |
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試験概要 | 第一種衛生管理者 労働衛生、関係法令、労働生理 特例一種衛生管理者 労働衛生(有害業務に係るものに限る。) 関係法令(有害業務に係るものに限る。) 第二種衛生管理者 労働衛生(有害業務に係るものを除く。) 関係法令(有害業務に係るものを除く。) 労働生理 |
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受験地 |
問合せしてください。 |
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資格区分 |
国家資格 |
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合格率 |
16年度 第一種衛生管理者 48.7% 第二種衛生管理者 62.8% |
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お問合せ |
財団法人 安全衛生技術試験協会 http://www.exam.or.jp/ |
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備考 |
特例第一種衛生管理士とは第二種衛生管理者免除を受けた方に対する試験です。 一部試験免除 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するものが一部試験免除(労働生理)が受けれる。 |
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労働安全衛生法第12条では、労働者を常時50人以上雇用する会社、工場等の事業場では、業種を問わず、衛生管理者の専任を義務付けています。健康障害による労働災害を防止し、快適な職場環境を行なう。 |
参考書
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