建築基準法第12条第3項及び同施行規則第4条の20の規定に基づき定期的に、昇降機(エレベーター、エスカレーター等)及び遊戯施設(ジェットコースター、観覧車等)の安全確保のための検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する制度があります。その定期検査を行うことができる者 |
建築資格.com Top ≫建築資格一覧≫昇降機検査資格者
受験資格 | 1、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下単に「大学」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して2年以上の実務の経験を有する者 2、学校教育法による短期大学(以下単に「短期大学」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する修業年数3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して3年以上の実務の経験を有する者 3、(2)に該当する者を除き、短期大学又は学校教育法による高等専門学校(以下単に「高等専門学校」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して4年以上の実務の経験を有する者 4、学校教育法による高等学校又は中等教育学校(以下単に「高等学校」という。)において、正規の機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、昇降機又は遊戯施設に関して7年以上の実務の経験を有する者 5、昇降機又は遊戯施設に関して11年以上の実務の経験を有する者 6、建築行政(昇降機又は遊戯施設に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者 7、昇降機又は遊戯施設に関する法令の施行(建築行政を除く。)に関して5年以上の実務の経験を有する者 8、(1)から(7)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
試験日 | 大阪1次 10月上旬、大阪2次 11月中旬 東京1次 10月下旬、東京2次 11月上旬 |
試験申込日 | 7月上旬 |
受験費用 | 42,000円(テキスト代込み) |
試験概要 | 1、昇降機・遊戯施設定期検査制度総論 2、昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令(昇降機関係) 3、建築学概論 4、昇降機・遊戯施設に関する機械工学 5、昇降機・遊戯施設に関する電気工学 6、昇降機概論 7、昇降機・遊戯施設の検査標準(昇降機関係) 8、遊戯施設概論 9、昇降機・遊戯施設に関する建築基準法令(遊戯施設関係) 10、昇降機・遊戯施設の検査標準(遊戯施設関係) 11、昇降機・遊戯施設に関する維持保全 12、修了考査 |
受験地 |
大阪、東京 |
資格区分 |
国家資格 |
合格率 |