受験資格 1、建築物の骨組み、又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの
  組立、解体、変更の作業(以下2及び3において「鉄骨の組立等作業」という)
  に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
2、学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木又は
  建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上鉄骨の組立等
  の作業に従事した経験を有する者
3、次の各号に掲げる者で当該訓練を修了した後、2年以上建築物の骨組み、
  又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立、解体又は変更
  に関する作業に従事した経験を有する者
 a)職業能力開発法に定める建築施工系とび科の訓練を修了した者
 b)職業能力開発法に定める居住システム系建築科又は居住システム
   系住居環境科の訓練を修了した者
 c)改正前の職業能力開発促進法の準則訓練である養成訓練のうち
   、とび科の訓練、職業訓練法の準則訓練である養成訓練として
   行われたもの及び改正前の職業訓練法の養成訓練を修了した者
 d)旧能開法の準則訓練である養成訓練のうち、建築科の訓練
   を修了した者
 e)職業能力開発促進法の普通職業訓練のうち、とび科の訓練を修了
   した者
 f)職業訓練法施行規則に規定する専修訓練課程の普通職業訓練の
  うち、改正前の職業訓練法施行規則に定めるとび科の訓練を修了した者

試験日 -

試験申込日 -

受験費用 10,000円前後

試験概要 講習
 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立、
  解体又は変更に関する知識
 工事用設備、機械、器具等に関する知識
 作業環境等に関する知識
 作業者に対する教育等に関する知識
 関係法令
修了試験

受験地

-

資格区分

国家資格

合格率

-

お問合せ

建設業労働災害防止協会 http://www.kensaibou.or.jp/index.html

備考

-

参考書

建築物の骨組み、又は塔であって金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る)の組立て、解体又は変更の作業を行う場合は、都道府県労働局長の登録する機関で行う技能講習を修了した者の中から建築物等の鉄骨の組立て作業主任者を選任して、その者に作業に従事する労働者の指揮等をさせなければならない。

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建築物等の鉄骨組立て等作業主任者

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