受験資格 | 1、学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の 正規の学科を専攻して卒業した者で、その後1年以上乾燥設備 の設計、製作、検査又は取り扱いの作業に従事した経験を有する者 2、学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を 専攻して卒業した者で、その後2年以上乾燥設備の設計、製作、検査 又は取り扱いの作業に従事した経験を有する者 3、乾燥設備の取り扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者 |
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試験日 | - |
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試験申込日 | - |
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受験費用 | 8,500前後 |
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試験概要 | 講習 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取り扱いに関する知識 乾燥設備、その附属設備等の点検設備及び異常時の処置に関する知識 乾燥作業の管理に関する知識 関係法令 修了試験 |
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受験地 |
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資格区分 |
国家資格 |
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合格率 |
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お問合せ |
社団法人 東京労働基準協会連合会 http://www.toukiren.or.jp/ |
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備考 |
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参考書
作業主任者を選任が必要な乾燥設備は下記の通りです。 ■乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。)のうち、危険物等(労働安全衛生法施行令別表第1に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方m以上のもの ■上記の乾燥設備以外の乾燥設備で、熱源として燃料又は電力を使用するものでその最大消費量または定格消費電力が次の区分のもの ・固定燃料を使用するもので、最大消費量が毎時10kg以上 ・液体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時10L以上 ・気体燃料を使用するもので、最大消費量が毎時1立方m以上 ・電力を使用するもので、定格消費電力が10kw以上 |
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