北海道ペタンク協会規約

 

第1章 総 則

(名称)

第1条      この協会は、北海道ペタンク協会という。

(事務所)

第2条      本会の事務所は、理事長所在地に置くこととする。

 

第2条 目的と事業

(目的)

第3条 本会は、スポーツマン精神をもってペタンクに親しみ、技術の向上と健康の増進会員互助の親睦を図るとともにペタンクの普及と発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)ペタンクの知識と実技に関する普及活動

(2)指導員、審判員養成のために認定講習会の開催

(3)ペタンクの各種技術習得のための研修会の開催

(4)本会地域内における親善大会及び競技大会の開催

(5)機関紙、会報等の発行

(6)前号のほか、本会の事業目的達成に必要な事業

 

第3章 構 成

(組織)

第5条      本会は、特定非営利活動法人 日本ペタンク協会(以下「日本ペタンク協会」

という。)に加盟するものとする。

 2 本会は、目的達成のために委員会を設けることができる。

(会員)

第6条      本会の会員は、次のとおりとする。

(1)市町村又は支庁区域を代表するペタンク協会(加盟団体)に入会している者を会員とする。

(2)普及途上にあっては市町村協会を有しないクラブ、個人について理事会に諮って入会を認めることができる。

(加盟及び登録)

第7条      本会の加盟及び登録の手続きは、次のとおりとする。

(1)市町村又は支庁区域を代表するペタンク協会は、新たに本会に加盟しようとする

ときは、所定の加盟申請書を会長に提出しなければならない。

(2)クラブ会員及び個人会員になろうとする者は、所定の登録申請書を会長に提出し、承認を受けなければならない。

第8条      本会の加盟及び登録には、次の加盟料等を納付しなければならない。

(1)市町村又は支庁区域を代表するペタンク協会が新たに本会に加盟しようとするときは、第23条第1号に定める加盟料

(2)加盟団体登録会員が新たに本会に加盟しょうとするときは、第23条第2号に定める入会金

(3)クラブ会員及び個人会員が新たに本会に加盟しようとするときは、第23条第3号に定める入会金

(4)特別な費用を必要とするときは、理事会の決議を経て、臨時の会費等を徴収することができる。

(5)既納の加盟料等は、いかなる理由があっても返還しない。

(寄付金等)

第9条 本会の目的に賛同して事業援助のために寄付金等の申し出があった場合は、会長の承認を得て、受納するものとする。

(資格の喪失)

第10条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)死亡若しくは失踪宣告を受けたとき

(3)市町村協会又は本会から除名されたとき

(4)本会が解散したとき

(退  会)

第11条 加盟団体が退会しようとするときは、事由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

第12条 加盟団体が負担金及び会費等を1年以上滞納したときは、休会扱いとする。

 

第4章      役 員

(役 員)

第13条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長   1名

(2)副会長   若干名

(3)理事長   1名

(4)事務局長   1名

(5)理  事   若干名

(6)会  計   1名

(7)監  事   2名

(役員の選出)

第14条 会長、副会長、理事長及び監事は、総会で選出する。

 2 理事は、加盟団体からの推薦により選出する。理事の定数は、改選期の1月1日現在の登録会員数により、50名以上の加盟団体は2名、50名未満の加盟団体は1名とする。

 3 事務局長及び会計は、理事長の指名により選出する。

(役員の任務)

第15条 役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は、本会を代表し、総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。

(3)理事長は会長の命を受け、会務を統括し、理事会の運営にあたる。

(4)事務局長は、本会の事業の企画及び運営を統括する。

(5)理事は、本会の事業の運営にあたり、理事会において重要事項を審議する。

(6)会計は、本会の会計を処理する。

(7)監事は、本会の事業及び財務を監査する。

(役員の任期)

第16条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

 2 役員に欠員を生じたときは、理事会において補充できるものとする。

 3 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 4 役員は、その任期を経過した場合でも、後任者が選任されるまでは、なおその任務を行うものとする。

(役員の解任)

第17条 役員は、次の各号の一に該当するときは、理事会の3分の2以上の決議により役員を解任することができる。

(1)心身の故障のために職務の執行にたえないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為が認められたとき。

 

第5章      会議及び運営

(機 関)

第18条 本会に次の機関を置く。

(1)総 会

(2)理事会

(総 会)

第19条 総会は、本会最高議決機関である。

 2 総会は、加盟団体代議員2名及び第13条の役員をもって構成する。

 3 総会は毎年1回開催する。理事会が必要と認めた場合は、臨時に総会を開催できる。総会の召集は会長が行う。総会の議長は、会長が指名する。

 4 総会は、2分1以上の出席がなければ開会できない。総会に出席できない場合は、書面をもって表決し、また他の者に表決を委任することができる。

 5 総会における議決は前項の出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(総会の審議事項)

第20条 総会は、次の事項を審議する。

(1)予算及び決算の審議に関すること

(2)事業計画と事業報告の承認

(3)役員の承認

(4)規約の改廃

(5)その他議決を要する事項

(理事会)

第21条 理事会は、必要に応じて会長が招集し、次の事項を審理する。ただし、理事の3分の1から理事会の招集を請求されたときは、臨時の理事会を召集しなければならない。

(1)本会の運営及び規則の制定に関すること

(2)事業計画の立案に関すること

(3)役員の選出に関すること

(4)予算及び決算に関すること

(5)総会提出議題に関すること

(6)その他重要なこと

 2 理事会の議長は、会長とする。

 3 理事会は、役員の2分の1以上の出席がなければ開会できない。理事会に出席できない場合は、他の理事等に表決を委任することができる。

 4 理事会における議決は、出席者役員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

第6章      会 計

(収 入)

第22条 本会の収入は、次のとおりとする。

(1)加盟料及び入会金並びに負担金、会費及び認定料

(2)助成金及び寄附金品等

(3)事業に伴う収入

(4)その他の収入

(加盟料及び入会金)

第23条 本会の加盟団体は、その会員を本会に登録しなければならない。本会の加盟料及び入会金(初回のみ)は、次のとおりとする。

(1)市町村又は支庁区域を代表するペタンク協会  加盟料 5,000円

(2)加盟団体所属会員が入会するとき       入会金 1,000円

(3)個人会員及びクラブ会員が入会するとき    入会金 2,000円

(負担金、会費及び認定料)

第24条 本会の負担金、会費及び認定料は次のとおりとし、毎年納入するものとする。

(1)市町村又は支庁区域を代表するペタンク協会  負担金10,000円

(2)加盟団体所属会員              会 費 3,000円

(3)加盟団体所属小学生、中学生及び高校生会員  会 費 1,500円

(4)個人会員及びクラブ会員           会 費 3,500円

(5)日本ペタンク協会の各種資格取得者      認定料 別に定める額

(加盟料等の納入)

第25条 前2条に定める加盟料等は、毎年3月末までに納入するものとする。ただし、4月以降の更新及び新規登録の加盟料等は、臨時納入するものとする。

(会計年度)

第26条 本会の会計は、毎年1月1日に始まり12月31日をもって終る。

(決算処理)

第27条 本会の収支決算は、事務局長が作成し、理事長立会いのもと監事の監査を経て理事会及び総会に報告しなければならない。

 

第7章      特別会員、賛助会員及び顧問等

(特別会員等)

第28条 本会の活動に対して支援、援助、協力等が得られる団体又は企業を理事会の承認を経て特別会員又は賛助会員とすることができる。この場合は、理事会は必要に応じて特別会員等から意見や助言を得るようにつとめなければならない。

(顧問等)

第29条 本会に理事会の承認を経て顧問及び相談役を置くことができる。

 

第8章      義 務

(義 務)

第30条 本会の会員は、本規約を遵守する義務を負う。

 

第9章      規約の改廃

(規約の改廃)

第31条 本規約を改廃しようとするときは、総会出席者の3分の2以上の同意を得なればならない。

 

第10章 雑 則

(雑 則)

第32条 本規約に定める以外の必要な細則は、理事会において定めるものとする。

 

附 則

1 本会の規約は、昭和63年9月10日から施行する。

1 本会の規約の一部を改正し、平成3年6月29日から施行する。

1 本会の規約の一部を改正し、平成4年5月23日から施行する。

1 本会の規約の一部を改正し、平成14年4月27日から施行する。(第2条・第13 

 条〜第15条・第19条・第24条・第27条・第32条関係)

1 本会の規約の一部を改正し、平成16年1月1日から施行する。(第14条関係)

1 本会の規約の一部を改正し、平成21年4月26日から施行する。(第5条関係)

 

 

 

 

北海道ペタンク協会旅費規程

 

第1条 この規定は、会長の命により旅行する役員等に旅費を支給するために必要な事項を定めるものとする。

 

第2条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、日当、宿泊料及び車賃とする。

(1)鉄道賃は、旅客運賃の実費を支給する。

(2)航空賃は、航空運賃の実費を支給する。

(3)日当は、日数に応じ1日当たりの定額を支給する。

(4)宿泊料は、日数に応じ1日当たりの定額を支給する。

(5)車賃は、自家用車で旅行した場合1キロメートル当たり20円を支給する。特

に必要と認めた場合は、旅行中の高速道利用料及びタクシー料等を支給することができる。

 

第3条      日当及び宿泊料は、次のとおりとする。

(1)日当  1日 2,500円

(2)宿泊料 実費

 

第4条 総会及び理事会に出席する場合の旅費は、前2条の規定にかかわらず当分の間、宿泊者は宿泊料の実費額、宿泊しない者は日当相当額のみを支給する。

  ただし、総会又は理事会の当日又は翌日の大会に出場する場合は、旅費は支給しないものとする。

 

附 則

1 この規定は、平成14年4月27日から施行する。

1 この規定の一部を改正し、平成16年4月24日から施行する。(第2条関係)

1 この規定の一部を改正し、平成18年4月22日から施行する。(第3条・第4条関係)

 

北海道ペタンク協会慶弔規程

 

第1条 この規定は、本会役員の慶弔に関する事項を定めるものとする。

 

第2条 慶弔の種類は、香典及び弔意とする。

 

第4条      役員が死亡した場合の香典は、10,000円とする。なお、理事会が必要と

認めたときは、別に弔意を顕すことができる。

 

 附 則

この規定は、平成14年4月27日から施行する。

北海道ペタンク協会表彰規程

 

第1条 この規程は、本会の普及と発展を図るために特に貢献したものの名誉を顕彰するために必要な事項を定めるものとする。

 

第2条 会長は次の区分により、その業績を審査して表彰を行う。

(1)功労賞(個人及び団体等)

@    本会の振興発展に寄与した功績顕著な者

A    本会の振興発展に寄与し功績顕著な加盟団体

B    多額の金品または物品を寄付し、本会の振興発展に寄与した者及び団体

(2)優秀賞(個人)

@    日本協会主催及び後援の全国規模大会における優勝者

A    日本協会ランキングポイントにおける部門別上位6位以内の入賞者

B    北海道協会主催大会において同一年に3回以上優勝した者

(3)特別賞(個人及び団体)

@    日本協会主催及び後援の全国規模大会における3年連続の優勝者

A    北海道協会主催大会において3年間に9回以上優勝した者

B    本会の振興発展に特に寄与し功績顕著な者及び加盟団体

 

第3条 被表彰者に対しては、表彰状及び記念品を授与する。

 

第4条 被表彰者の推薦は各加盟団体又は理事が行い、その認定は理事会で審査し決定する。

(1)決定は、全員一致を原則とする。

(2)自己若しくは所属加盟団体に関する審査には、出席できない。

 

第5条      表彰は、毎年の総会又は北海道協会主催大会の席上にて行うものとする。

 

第6条 被表彰者が死亡の場合は、その遺族に対して追賞することができる。

 

 

附 則

この規程は、平成15年4月28日から施行する。