業務案内

不動産登記

 不動産登記は、不動産の表示(土地や建物の所在・面積など)及び不動産に関する権利(所有者の住所・氏名など)を公示することにより権利の保全や取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。


会社法人登記

 会社・法人登記は、会社・法人について、その存在を明確にするために一定事項を公示し、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑を図る役割をはたしています。 
 登記事項に変更が生じた場合、原則として2週間以内に登記しなければなりません。これを怠ると100万円以内の過料を科される場合があります。


債権・動産譲渡登記

 債権譲渡登記は、法人がする金銭債権の譲渡等について、簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
 動産譲渡登記は、法人がする動産の譲渡について、登記によって第三者対抗要件を備えることができる制度です。


成年後見

 成年後見制度は、精神上の障がい(認知症、知的障がい、精神障がいなど)により判断能力が不十分な方に後見人等を選任し、判断能力が不十分な方を保護・支援する制度です。

簡裁訴訟代理等関係業務

 法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において訴額が140万円を超えない事件について、民事訴訟手続等について代理することができます。当職は、法務大臣の認定を受けた司法書士です。

相続手続

 相続が発生した場合、被相続人名義の不動産・預貯金・株式等の名義変更が必要となります。