相続手続

不動産の登記名義人がなくなった場合、相続による所有権移転登記が必要となります。
相続登記を放置していると、相続関係が複雑となり、手続きが煩雑になる場合がございます。
特別代理人選任申立書、不在者財産管理人選任申立書、相続放棄申述書等の書類作成も行います。
不動産の名義変更以外、預貯金、株式等の名義変更の手続きも行います。
法定相続証明情報一覧図・相続手続きに必要な戸籍の収集も行います。
お気軽にご相談ください。

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