債権譲渡登記は、法人がする金銭債権の譲渡等について、簡易に債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
動産譲渡登記は、法人がする動産の譲渡について、登記によって第三者対抗要件を備えることができる制度です。
債権譲渡登記・動産譲渡登記ともに、登記申請の補正が認められていないため、申請に不備があった場合には、却下又は取り下げることになります。
登記申請は、当事者が申請することができますが、提出するデータの入力が煩雑なため、登記申請は司法書士に依頼することをおすすめしております。
債権譲渡登記の制度の概要については、法務省のウェブサイト(http://www.moj.go.jp/MINJI/saikenjouto.html)でご確認ください。
動産譲渡登記の制度の概要については、法務省のウェブサイト(http://www.moj.go.jp/MINJI/dousanjouto.html)でご確認ください。