簡裁訴訟代理等関係業務

 法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所において訴額が140万円を超えない事件について、民事訴訟手続等について代理することができます。当職は、法務大臣の認定を受けた司法書士です。
 
 訴額140万円以下の簡易裁判所における訴訟手続(敷金返還請求訴訟・建物明渡請求訴訟・過払金返還請求訴訟等)の代理を致します。
 
 債権者1社あたり140万円以下の債務整理を行います。債務整理は、任意整理・過払金返還請求・自己破産・個人民事再生などの手続きを利用することにより、生活(家計)を立て直すことを目的とし、目的を達成するための一つの手段です。
 
 報酬については、一定の要件を満たす場合に、法テラスの法律扶助を利用することができます。
 法テラスの詳細については、法テラスのウェブサイト(https://www.houterasu.or.jp/)でご確認ください。

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