商業・法人登記は、会社・法人について、その存在を明確にするために一定事項を公示し、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑を図る役割をはたしています。
登記事項に変更が生じた場合、原則として2週間以内に登記しなければなりません。これを怠ると100万円以内の過料を科される場合があります。
会社法人設立登記
会社・法人を設立する場合に登記が必要となります。定款の作成、認証の代理等も行います。
役員変更登記
定款等に記載された任期が満了した場合に、役員に異動がない場合でも変更(重任)登記が必要となります。また、追加選任・辞任、死亡等により役員に
変更が生じた場合にも登記が必要となります。
商号変更・本店移転登記
商号・本店を変更した場合に登記が必要となります。支店登記がある場合には、支店所在地での登記も必要となります。
その他の登記
資本金の額の変更、発行可能株式総数の変更、会社の解散・清算決了登記等様々な登記がございます。