不動産登記は、不動産の表示(土地や建物の所在・面積など)及び不動産に関する権利(所有者の住所・氏名など)を公示することにより権利の保全や取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
所有権移転登記
土地・建物・マンション(不動産)を売買や贈与などにより取得した場合や、不動産の所有者が亡くなり、相続人名義に変更する場合に所有権移転登記が
必要となります。
所有権保存登記
建物を新築した場合や、新築マンションを購入した場合に、所有権保存登記が必要となります。
抵当権(根抵当権)の設定登記
不動産を担保に金融機関から融資を受ける際(住宅ローンの借入れの際など)に、土地・建物に抵当権の設定登記をします。また、事業資金の借入れの場
合には、根抵当権を設定することがあります。2以上の不動産に共同担保として根抵当権を設定する場合が、共同根抵当権設定になります。
変更、抹消登記
所有者の住所(氏名)が変更になった場合には、所有権登記名義人住所(氏名)変更の登記が必要となります。また、抵当権の債務者の住所(氏名)が変
更になった場合には、抵当権変更の登記が必要となります。
住宅ローンを完済した場合には、抵当権抹消の登記が必要となります。
登記に付随するその他の費用
登記申請に際し、各種証明書(住民票・戸籍謄本・家屋証明書など)を取得する場合には、別途費用がかかります。また、登記申請に際し、当職が事前に
登記情報を確認いたします。その費用として不動産1筆(棟)につき、実費として355円を頂きます。
事案により、記載されていない報酬が発生する場合がございます。その場合には、事前に報酬の内容をご説明させていただきます。