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健康保険・厚生年金保険とは?

社会保険は、健康保険と会社などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的でつくられた制度のことです。
健康保険と厚生年金保険は、労働者個人や事業主が自由に契約・加入するものではなく、法律により加入が義務づけられています。
そのため、健康保険と厚生年金保険への加入は、事業所単位で行うこととなり、事業主は従業員と保険料を折半して負担し、その納付や加入手続きなどの義務を負います。

職種や人数による加入制限があるのでしょうか?

健康保険・厚生年金保険は、事業所を単位として適用することになりますので、常時5人以上の従業員を使用している会社、工場、商店、事務所などの事業所と、5人未満であってもすべての法人事業所は、法律によって事業主や従業員の意志に関係なく加入しなければなりません。
つまり、適用事業所に事業主1人しかいない場合であっても、法人であれば強制加入となります。
なお、5人未満の個人事業所と、5人以上であってもサービス業の一部や農業・漁業などの個人事業所(任意適用事業所)は、強制加入とはなりません。

任意適用事業所とはどのような場合に加入することになるのでしょうか?

従業員が5人未満の個人事業所等でも、一定の要件を満たせば厚生労働大臣の認可を受けて(認可に関する権限は日本年金機構理事長に委任されています。)
健康保険・厚生年金保険の適用事業所となることができます。任意適用事業所となるためには、その事業所の従業員の2分の1(半数)以上の同意を得なければなりません。健康保険・厚生年金保険に加入する場合は事業所単位となりますので、加入を希望しない従業員も含めて加入することになります。

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