遺言・相続

皆さんは、遺言書というと何となくおもっ苦しいような感じを受けると思いますが、後々のため作成する

ことをお勧めします。

遺言書は主として自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。

自筆証書遺言とは全部自分で書きます。これに対し公正証書遺言は証人2人をたて

公証人に作成してもらいます。費用はかかります。もし公証役場に行けない時は、

公証人に来てもらうこともできます。費用は別途かかります。

自筆証書遺言は費用はかかりませんが亡くなった後どこにあるのか相続人がわからない

ということがあります。また遺言を開封するときに裁判所に出向き検認をしなければなりません。

開けてしまいますと過料になることがあります。この点公正証書遺言の場合は検認もいりませんし、

無くなっても謄本が公証役場にありますから。問題になりません。

遺言書作成の際よくみられるのが財産の一部が抜けていたり誤って記入されたりしているものが

よく見受けられます。このようなことの無いように我々がお手伝い致します。

次に相続手続きですが、通常相続がはじまると単純承認といって債務も財産も引き受ける方法と

財産も債務も引き受けない相続放棄とがあります。また限定承認といって、財産の範囲内で相続

し、もし債務の方が多ければ相続しないという方法もあります。この限定承認は相続人全員で行

わなければなりません。費用はかかります。

法定相続はどれくらいか?遺留分は?遺産分割協議はどうするのか等相続手続きについても

ご相談下さい


                           
                      
                 
                 
                 



                              

平成行政Offise  行政書士佐藤克事務所
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