建設業許可申請

現在、建設業法では、建築一式工事は1,500万円以上、その他の建設工事は500万円
以上の工事を請け負う場合は建設業許可が必要です。(元請・下請を問いません)

建設業新規許可
以前に許可を受けても更新を怠ったりした場合は新規許可扱いとなります。

更新
新規許可を受けた後5年ごとに更新の手続きを行います。

決算変更
決算ごとに(年1回)庄内支庁に提出します。(山形県庄内地方の業者)

競争入札指名参加願い
状況分析、経営規模等評価(経営事項審査申請)
を受けてることを
前提とします。
但し役所によってはなくとも受付けるところもあります。

尚、許可を受けずに建設業を営んだものは300万円以下
の罰金又は3年以下の懲役の罰則規定があります。

建設業許可は大変面倒な手続きが必要です。どうぞ私にご相談下さい


             
  事務所 山形県酒田市上安町1丁目11−7
      TEL090-7322-9652
        

  

 

平成行政Offise  行政書士佐藤克事務所
当事務所では各種許認可申請等の作成相談を行っています。相談は無料です。