会社の設立について

                       新規株式会社の設立      

公証人手数料                 5万円            
定款添付印紙代                4万円 (電子定款の場合不要)           
登録免許税                  15万円 (資本金の1,000分の7但し最低15万円)          
手数料その他               8〜13万円位        
会社の設立に関しての費用はおおよそ上記の通りです。

また会社の称号の変更、住所の移転(本店)、役員の変更、事業目的の変更等もご相談承ります。
お気軽にご相談下さい。

                    会社法の改正について

 平成18年5月新会社法が施行されました。主として次のような改正内容です。

有限会社は無くなり株式会社になりました。現在の有限会社は確認有限会社となり存続します。

新規の株式会社は資本金の制限はありません。取締役は一人からできます。2年の役員の

任期は最長10年まで定款で定めることが可能です。定款で定めなかった時は4年となります。

設立の際の資本金の保管金証明はいらなくなり残高証明でよいこととなります。

また類似称号の規制は無くなります。住所が異なれば同一称号・同一目的であっても登記

はできます。但し不正競争防止法に基ずく提訴の可能性はあります。

特例有限会社から株式会社への移行は称号変更し称号中に株式会社を用いる定款を変更

します。 特例有限会社は解散の登記・称号変更後の株式会社は設立登記となります。

 
   

                   
                  
              
              
              



 

平成行政Offise  行政書士佐藤克事務所
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