狩猟をするには? 
狩猟をするには、住所地の都道府県が行う狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得しなければなりません。有効期限は3年です。
*網・わな猟は狩猟免許を取得すれば、網・わなを使っての狩猟ができますが、第一種・第二種銃猟は狩猟免許を取得しただけでは狩猟をすることはできません。銃の所持許可を公安委員会で受けて下さい。
狩猟免許と銃砲所持許可の手続きは全く異なります。狩猟免許は都道府県庁が窓口ですが、銃の所持許可の窓口は都道府県の公安委員会です。銃の所持許可についてはこちらで御確認下さい。
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網猟・・・・・・網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
わな猟・・・・・わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)
第一種銃猟・・・装薬銃(ライフル銃、散弾銃)、空気銃
第二種銃猟・・・空気銃
◎20歳に満たない者。(わな猟免許は18歳から可能)
◎精神障害、総合失調症、そううつ病、てんかん(軽微なものを除く)などにかかっている者。
◎麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
◎自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者。
◎鳥獣法又は鳥獣法の規定による禁止若しくは制限に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者。
◎狩猟免許を取り消された日から3年を経過していない者。
◎知識試験・・・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、猟具の取扱い、鳥獣の形態・生態等、合計30問。
◎適正検査・・・視力、聴力、運動能力。
◎技能試験・・・◎網・わな猟
法定猟具の判別・架設、鳥獣の判別
◎第一種、第二種銃猟
猟具の(各銃器)の操作方法、距離の目測、鳥獣の判別
網・わな猟の方はの狩猟免許、第一種・第二種銃猟の方は狩猟免許と銃の所持許可の両方を取得できたら、次は狩猟者登録です。
狩猟を行う方は、狩猟をしたい場所の都道府県に対して狩猟者登録をしなければなりません。
南信州地域振興局では10月中旬から団体登録を行います。
この狩猟者登録時に飯伊連合猟友会への加入ができます。本会では、各支部で申請書をまとめ、代表の方が狩猟者登録の手続きを行っています。
また、猟友会へ加入することにより、狩猟事故共済、ハンター保険加入手続きも同時に行えます。
◎登録資格
・有効な狩猟免許がある。
・3千万円以上の損害賠償保険に加入している。

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