岐 阜 産 業 遺 産 調 査 研 究 会 会 報 
  No.77    2010年9月20日発行

第83回研究会の報告    第83回研究会は8月21日(土)、岐阜市歴史博物館で、館長の黒田隆志さんに『文化財保護の流れと法整備』と 題して講演していただきました。その内容を簡単に紹介します。今回の参加者は9名でした。 1.『文化財保護の流れと法整備』の講演を聞いて    報告者 稲生 勝 会員  今回の研究会は、本研究会の運営委員でもある黒田氏のご厚意によるものです。前半は、黒田氏による「文化 財保護の流れと法整備」と題する講演、後半は、岐阜市歴史博物館を黒田氏の案内で見学しました。  講演は、これまで本研究会が問題にしてきた次々と失われていく産業遺産の保存・展示をどうしたら可能なの かというテーマに見事にマッチしたものでした。この間のニュースをよく読んでいてくださったようです。  黒田氏は、歴史家らしく文化財保護の歴史を江戸時代から現代まで丹念に後付け、その背景にも詳しく触れて くださいました。ごく簡単に紹介します。  江戸時代は民間の自助が中心でしたが、明治4年になると「古器旧物保存法」(我が国初の文化財保護法)が 制定され、このときの分類法が現在まで影響を与えているそうです。そして、明治30年、文化財保護制度の原型 をなす制度として「古社寺保存法」が制定されました。これは、社寺以外にも城郭などの建物もその対象となっ たようです。昭和になって、「国宝保存法」が昭和4年に制定され、国宝の輸出、移出が禁止され、さらに、昭和 8年に純国宝級の資料の保存法として「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」が制定されました。戦後、「文化財 保護法」が昭和25年に制定され、登録文化財制度が新設された平成8年に第3次改正がなされました。  こうした文化財保護の歴史には、明治期の海外流出や15年戦争時の国威発揚などの意図がその背景にあったこと も指摘されました。  文化財保護の歴史を踏まえたうえで、産業遺産の保存についての黒田氏のコメントがなされました。まず、機械 類が文化財としては検討途上であることが指摘されました。次に、保存を訴える場合は、保存後の活用も合わせて 提案する必要があるのではないかとのコメントをいただきました。おそらく、歴史博物館での経験からなされた貴重 なコメントであり、今後、考えていく必要のある重要なコメントと受け止めたいと思います。  さて、講演の後は、岐阜市歴史博物館の常設展示を、おもに、展示法を中心に黒田氏の解説をいただきながら、見学 をしました。もちろん、展示法以外にも、多くの質疑に親切に答えてくださり、産業遺産や文化財保存に直接は関係の ない岐阜城の砦の問題や岐阜大空襲の教育なども含めて多くを学ぶことができました。感謝したいと思います。  しかし、感謝とともに、本稿は、歴史学の素養を持たない稲生が当日配布のレジュメとそれに書き込んだ不十分なメモ 、および記憶に基づいて書いているので、思わぬ誤解や記憶違いがありうることも記しておきたいと思います。  (なお、本稿は、奇しくも第60回「文化財保護法施行記念日」8月29日に書かれました。)
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