「岐阜産業遺産調査研究会」会則(改正)

1. 本会は「岐阜産業遺産調査研究会」という。略称としてGIHを用いる。 2. 本会は岐阜県内に残されている産業遺産を中心に発掘・調査研究し、会員相互に深く学び合うことを目的とする。また、遺産の保存に協力する。 3. 本会の目的遂行のため次の活動を行う。 ア. 会員個人またはグループで県内の産業遺産を中心に発掘・調査を進める。 イ. 産業遺産の調査結果を定例研究会で報告し合う。 ウ. 定例研究会のほか、見学会・講演会・シンポジウムなどを行う。見学会・講演会、シンポジウムなどを定例研究会として行うこともある。 エ. 調査研究の成果を研究会誌や学会誌等に紹介する。 オ. 「岐阜産業遺産調査研究会」の会報を発行する。 カ. その他、本会の目的遂行のために必要な事業を行う。 キ. 産業考古学会など関連する研究会との連携・協力関係をもつ。 4. 定例研究会は、原則として二ヶ月に一回行う。 5. 総会は年一回開催し、活動と決算の報告、活動計画・予算などを決める。 6. 本会の事務局は、岐阜大学地域科学部内に置く。     〒501-1193  岐阜市柳戸1−1岐阜大学地域科学部     稲生研究室気付 岐阜産業遺産調査研究会 7. 本会の経費は、会費と寄付金でまかない、会費は年額2.000円とする。 ただし、会費を3ヶ年にわたり未納の方は退会とみなす。 8. 会計年度は5月1日より4月30日とする。 9. 本会には次の役員を置く。 会長 1名、 副会長 1名、 事務局長 1名、 運営委員 若干名 10.役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再選をさまたげないものとする。 付則1:この会則は1996年7月20日より発効する。 付則2:この会則は2002年6月15日より発効する。 付則3:この会則は2015年7月18日より発効する。 トップへ戻る