
この事業は、青年農業者の研修教育等に励みと目標を与えると共に、農業者としての意欲を喚起する為、青年農業者を対象として「青年農業士」の認定を行い、併せて、認定後の自主的な組織活動を促進し、資質の向上及び連帯感の高揚を図ることにより優れた農業後継者の育成確保に資するものとする。
福島県
(1) 青年農業士の認定
(2) 青年農業士の研究会の開催
青年農業士の連帯感の高揚を図り、その自主的な活動を助長する為、青年農業士が当面する諸問題や地域農業に関する研究会を開催する。
(3) 青年農業士による先進地等の調査活動の促進
青年農業士に幅広い知見を付与し、その資質の向上を図るため、先進的農業地域等において調査研究活動を行うこと。
(1) 青年農業士は、次の全ての要件を満たすものでなければならない。
ア 県が行う青年農業者育成研修を履修した者、又は知事がこれと同等以上の資質を有すると認めた者であること。
イ 一定の農業経験を有し、且つ将来とも農業経営を実践して地域農 業の推進者になると見込まれる、認定を受けようとする年度の初日において30歳以上35歳未満の者であること。
ウ 青年農業者の集団活動に積極的に参画し、中心的活動が出来ると見込まれる者であること。
エ その他、知事が必要と認める要件を満たす者であること。
(2)青年農業士の認定
ア 知事は書類審査の結果、適当と認める者を青年農業士として認定し、認定書を交付するものとする。
イ 知事は認定に関する手続きは別に定める。
青年農業士に認定された者が39歳に達する年度の末日に到達すれば認定が消滅し、また次の事項の一に該当する場合は、その認定を解除する。
(1)認定の基礎となった経営内容が著しく変った場合。
(2)青年農業士としてふさわしくない行為があった場合。
(3)その他不適当と認めた場合。
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
2 この要綱に施行の際、現に青年農業士の認定を受けている者については、改正後の4の(1)のイの規定に関わらず、なお従前の例による。