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公的機関の資料を収集し、綿密な現地調査を行い、関係者の確認を求め、協会の確認をします!
1.業務の受託
お客様自身の境界についての認識、歴史的な経過や隣接する土地所有者の方とのお付き合いなどについて確認させていただきます。
  • ご提示いただきたいもの → 過去の測量図(境界合意書添付図面)
2.資料収集
法務局や区役所などの公的機関で、境界関係の図面の有無などを調査させていだきます。
  • 法務局 → 登記簿謄本、公図、地積測量図
  • 都庁及び区役所 → 道路査定図の有無、道路の種類、認定幅員、建築確認図面など
3.現況測量
既存境界石、占有状況(塀等)を調査、測量します。
また、官民境界(=主として道路、水路の境界)も確認する場合は、既に確定し ている個所の境界杭及び復元参照点の測量を行います。
4.測量計算
既存資料デ−タ、現況測量のデ−タ、現地占有状況を照らし合わせ、適切な境界線の割り出し計算を行います。

官民境界(=主として道路、水路の境界)確定する場合は、区役所と当事務所で道路境界線について打合せを重ねます。
5.仮ポイント付けの測量
境界標識が設置されていない所については、計算の結果割り出された境界点を現地にペンキで仮表示します。

6.関係者の現地境界立会い確認
【隣地の地主様との境界立会い】
  • お客様と隣地の地主様に、現地で既存の境界標石や仮表示のペンキ印を確認していただきます。当事務所は中立の立場で境界について説明をさせていただきます。
【官民民境界(=主として道路、水路の境界)の立会い】
  • 官民境界確定でも隣地の地主様の立会いが必要になります。地域によっては道路を挟んだ対面の地主様との立会いが必要になることもあります。
  • 区役所担当者及び当事務所が、官民境界について説明をさせていただきます。

7.関係者の合意及び境界標識の埋設
関係者の方々が境界につき異議が出なければ、境界標識の設置されていなかった箇所に現地の状況に適した永続性のある境界標識(コンクリ−ト杭、金属プレ−ト、金属鋲)を埋設します。
8確定測量図と境界の合意書の文面の作成
当事務所で「境界確認書」と「確定実測図」を作成し、契印テ−プで製本します。これは、隣地1箇所につき同じものを2通づつ作成します。

官民境界について確定する場合は、当事務所で区役所指定様式の測量図を作成します。
9.境界の合意書の取り交わし
まず、二通の「境界確認書」に、お客様のご署名・ご捺印を頂きます。その後、当事務所が「境界確認書」を持参し、隣地の地主様のご署名・ご捺印のお願いに伺います。お客様、隣地の地主様、双方の署名・捺印があってはじめて「境界確認書」が有効となります。
   「境界確認書」のサンプル
官民境界を確定する場合は、利害関係者全員からご署名・ご捺印を頂いた後、区役所に測量図を提出します。そして、その図面が綴りこまれた官民境界確定証明書の交付を受けます。

ワンポイント! 【官民境界(=主として道路、水路境界)確定について】
  • 区役所の示す方法に従って作業を進めるため、お時間がかかります。
  • 東京都23区の場合でも各区ごとに若干手続き方法の違いがある場合がございます。
  • 東京都23区以外の場合、官民境界確定の手続き方法が異なります。
  • 私有地に接する道路構造物(L型溝、ふち石等)は、厳密な境界を表すものではなく、むしろ道路構造物と道路境界が一致することは稀です。
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