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1.業務の受託お客様自身の境界についての認識、歴史的な経過や隣接する土地所有者の方とのお付き合いなどについて確認させていただきます。2.資料収集 法務局や区役所などの公的機関で、境界関係の図面の有無などを調査させていだきます。3.現況測量 既存境界石、占有状況(塀等)を調査、測量します。4.測量計算 既存資料デ−タ、現況測量のデ−タ、現地占有状況を照らし合わせ、適切な境界線の割り出し計算を行います。5.仮ポイント付けの測量 境界標識が設置されていない所については、計算の結果割り出された境界点を現地にペンキで仮表示します。 6.関係者の現地境界立会い確認 【隣地の地主様との境界立会い】 7.関係者の合意及び境界標識の埋設 関係者の方々が境界につき異議が出なければ、境界標識の設置されていなかった箇所に現地の状況に適した永続性のある境界標識(コンクリ−ト杭、金属プレ−ト、金属鋲)を埋設します。8確定測量図と境界の合意書の文面の作成 当事務所で「境界確認書」と「確定実測図」を作成し、契印テ−プで製本します。これは、隣地1箇所につき同じものを2通づつ作成します。9.境界の合意書の取り交わし まず、二通の「境界確認書」に、お客様のご署名・ご捺印を頂きます。その後、当事務所が「境界確認書」を持参し、隣地の地主様のご署名・ご捺印のお願いに伺います。お客様、隣地の地主様、双方の署名・捺印があってはじめて「境界確認書」が有効となります。 |
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「境界確認書」のサンプル | |||
官民境界を確定する場合は、利害関係者全員からご署名・ご捺印を頂いた後、区役所に測量図を提出します。そして、その図面が綴りこまれた官民境界確定証明書の交付を受けます。 |
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