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■土地家屋調査士について

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士とは、昭和25年7月31日第228号で公布された土地家屋調査士法により創設された国家資格です。土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の専門家で、不動産の登記制度を円滑に機能させる力を持ち、国民の権利の明確化に寄与します。
土地家屋調査士の業務 土地に関する場合は、分筆・合筆・地積更正・地目変更などの各登記の申請手続を行います。また、建物に関する場合は、新築による表示登記・増築・種類(用途)・構造・床面積の変更等による表示の変更登記、取り壊し等による滅失登記、分割・区分・合併等の登記の申請手続を行います。

東京土地家屋調査士会
日本土地家屋調査士連合
法務省
法務局

■民間紛争解決手続代理能力認定
民間紛争解決手続代理能力認定とは? 民間紛争解決手続代理関係業務(ADR)は、法務大臣が指定する研修の課程を修了し、考査(テスト)を受け、必要な法律知識を有するものと認定された土地家屋調査士のみが業務を行うことができます。
認定土地家屋調査士の業務 土地家屋調査士の民間紛争解決手続代理関係業務(ADR)は、法務大臣が指定する団体(東京土地家屋調査士会 境界紛争解決センターなど)において、土地の境界が明らかでないことを原因とする民事紛争に係る裁判外紛争解決手続を指します。ただし、この業務を行うに当たっては、弁護士が同一の依頼者から裁判外紛争解決手続の代理を受任していることが条件になります。
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