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隣地から越境している工作物(塀、管類、家屋等)はありませんか?
そんな時は、将来の安心のために隣地の地主さんと「越境物に関する協定書」を結んでおきましょう。
越境物に関する協定書
山田花子(以下「甲」という。)と、杉良太郎(以下「乙」という。)とは、甲の所有する土地(以下「甲土地」という。)と乙の所有する土地(以下「乙土地」という。)との境界線上に存する構造物に関して、以下のとおり確認したので本覚書を締結する。
  1. 甲と乙は、平成19年10月8日、甲土地と乙土地との境界線を現地において、相互に確認了承した。
  2. 甲と乙は、甲土地と乙土地の境界線上に設置された甲所有の「パイプ」(別添図面参照)の一部が乙土地に越境していることを確認した。
  3. 甲は、将来建替え等の機会ある際には「パイプ」を撤去し、又は甲土地内に移設するものとする。
  4. 甲・乙は各々の所有権を将来第三者に譲渡する場合は、本覚書の事項を 甲・乙各々の責任において承継させるものとする。
以上、合意の証として本覚書を2通作成し、甲・乙各1通を保有する。

土地所在地番
   甲土地  練馬区中央三丁目5番25
   乙土地  練馬区中央三丁目5番24、同番40

平成19年10月20日

     甲     住所        練馬区中央三丁目5番10号
            氏名           山 田   花 子  印

     乙     住所        中央区学校町4丁目1番1号
            氏名           杉  良  太 郎  印
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