一筆の土地を分筆するとき
土地分筆登記を行います。
土地を分筆する場合は、事前に境界確定測量を行い、分筆線に石杭や金属標などの境界標を設置する必要があります。
土地面積を正しく登記するとき
土地地積更正登記を行います。
登記簿の面積を更正して、現況の面積に合致させるためにされる手続きです。地積更正登記をするためには、事前に境界確定測量を行い、隣接する土地の所有者と共に土地の境界を確認し、境界標(杭)の埋設を行い、境界を確定することが前提になります。
二筆以上の土地を一筆にまとめるとき
土地合筆登記を行います。
数筆の土地を一つの土地として利用しているなど、登記が複数に分かれている必要が無い場合、二筆以上の土地を一筆にまとめる土地合筆登記を行うことが出来ます。この登記を行う際には、
- 地目が同じであること
- 所有権の登記名義人が同一であること
- 抵当権等の登記が、どの筆も一緒であること
などの条件を満たす必要があります。
山林や農地を宅地に変更したいとき
土地地目変更登記を行います。
土地の用途は、登記簿に「地目」として登記されていいます。この 「地目」が現況の利用状況と異なる場合、、土地地目変更登記を行うことが出来ます。
ただし、現在の地目が農地である場合は、農地法の手続きを完了していることが登記の条件になります。
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